日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律
法律第三十号(昭二九・三・三一)
日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「三箇月」を「六箇月」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ四を第十八条ノ五とし、第十八条ノ三の次に次の一条を加える。
第十八条ノ四 日雇健康勘定ノ積立金ハ日雇労働者健康保険事業経営上ノ財源ニ充ツルタメ必要アルトキハ当分ノ間予算ノ定ムル金額ヲ限リ同勘定ノ歳入ニ繰入ルルコトヲ得
3 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項の表社会保険審議会の項中「船員保険事業」を「日雇労働者健康保険事業、船員保険事業」に改める。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)