郵便為替法の一部を改正する法律
法律第十五号(昭二九・三・二九)
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を次のように改める。
外国郵便為替に関する料金は、条約に料金の範囲が規定されているときは、その範囲内において、条約に料金の範囲が規定されていないときは、万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金をこえない範囲内において、省令で定める。
第二十四条の二中「北緯二十九度以南の南西諸島」を「硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)