恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭二九・三・三一)

 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第四条に次の一項を加える。

2 改正前の恩給法第三十八条ノ四に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「八月」とあるのは「一年八月」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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