国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭二九・三・三一)
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十九年四月一日」を「昭和三十年四月一日」に改める。
別表中第二号、第三号及び第五号を削り、第四号を第二号とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政大臣署名)
法律第二十三号(昭二九・三・三一)
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十九年四月一日」を「昭和三十年四月一日」に改める。
別表中第二号、第三号及び第五号を削り、第四号を第二号とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政大臣署名)