身体障害者福祉法の一部を改正する法律

法律第二十八号(昭二九・三・三一)

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 費用(第三十五条―第三十七条の二)」を「第四章 費用(第三十五条―第三十八条)」に、「第五章 雑則(第三十八条―第四十八条)」を「第五章 雑則(第三十九条―第四十八条)」に改める。

 第五条第一項中「失明者更生施設」の下に「、ろうあ者更生施設」を加える。

 第六条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 中央身体障害者福祉審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

 第九条第一項中「社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定により設置する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)」を「その設置する福祉事務所」に改め、同条を第九条の二とし、同条の前に次の一条を加える。

 (援護の実施機関)

第九条 この法律に定める身体障害者に対する援護は、居住地を有する身体障害者については、その居住地を管轄する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事又は市町村長が、居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者については、その現在地の都道府県知事が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項但書の規定により収容されている身体障害者については、その者が収容前に居住地を有した者であるときは、その居住地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が、その者が収容前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた者であるときは、収容前におけるその者の所在地の都道府県知事が、この法律に定める援護を行うものとする。

3 市町村長は、この法律の規定によりその権限に属する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

 第十一条第二項中「行うところとする。」を「行うとともに、必要に応じ、補装具の処方及び適合判定を行うところとする。」に改める。

 第十二条中「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長(以下「援護の実施機関」という。)」を「都道府県知事」に改める。

 第十五条第一項中「都道府県知事に」を「その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に」に改める。

 第十九条を次のように改める。

 (更生医療)

第十九条 援護の実施機関は、身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の申請により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給することができる。

2 前項の規定による費用の支給は、更生医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。

3 更生医療の給付は、左のとおりとする。

 一 診察

 二 薬剤又は治療材料の支給

 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

 四 病院又は診療所への収容

 五 看護

 六 移送

4 更生医療の給付は、厚生大臣が次条の規定により指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。

 第十九条の次に次の六条を加える。

 (医療機関の指定)

第十九条の二 厚生大臣は、その開設者の同意を得て、前条の規定による更生医療を担当させる病院又は診療所を指定する。

2 指定医療機関は、前条の規定による更生医療の外、児童福祉法第二十一条の三の規定による育成医療及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第十七条の規定による更生医療を担当するものとする。

3 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

4 指定医療機関が次条の規定に違反したとき、担当医師に変更があつたとき、その他指定医療機関に更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときは、厚生大臣は、その指定を取り消すことができる。児童福祉法の規定による育成医療又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときも、同様とする。

5 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消す場合には、当該医療機関の開設者に対して、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。

6 厚生大臣は、医療機関の指定又は指定の取消を行うに当つては、あらかじめ中央身体障害者福祉審議会の意見を聞かなければならない。

 (指定医療機関の義務)

第十九条の三 指定医療機関は、厚生大臣の定めるところにより、懇切丁寧に更生医療を担当しなければならない。

 (診療方針及び診療報酬)

第十九条の四 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。

2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣が定めるところによる。

 (医療費の審査及び支払)

第十九条の五 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

2 指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会の意見を聞かなければならない。

4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

 (報告の請求及び検査)

第十九条の六 厚生大臣又は都道府県知事は、指定医療機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。

2 指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は都道府県知事は、当該指定医療機関に対する都道府県又は市町村の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。

 (支給費用の額)

第十九条の七 第十九条第一項の規定によつて支給する費用の額は、第十九条の四の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。

 第二十条及び第二十一条を次のように改める。

 (補装具)

第二十条 援護の実施機関は、身体障害者から申請があつたときは、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。

2 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。

3 第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行い、又は援護の実施機関が自ら行うものとする。

 (受託報酬)

第二十一条 前条第三項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が都道府県又は市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生大臣が定める。

 第二十一条の次に次の一条を加える。

 (支給費用の額)

第二十一条の二 第二十条第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。

 第二十五条第一項中「盲人その他の身体障害者で政令で定めるもの」を「身体障害者」に改める。

 第二十八条の次に次の一条を加える。

 (収容等)

第二十八条の二 国又は第二十七条第二項若しくは第三項の規定により身体障害者更生援護施設を設置した都道府県若しくは市町村は、身体障害者の申請があつたとき、又は第十八条第一項第三号の規定に基いて援護の実施機関からの紹介があつたときは、それぞれ、その設置する当該施設に収容し、又はそれを利用させなければならない。但し、その施設の収容能力その他の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

 第三十条の次に次の一条を加える。

 (ろうあ者更生施設)

第三十条の二 ろうあ者更生施設は、ろうあ者を収容し、その更生に必要な治療及び訓練を与える施設とする。

 第三十二条中「補装具製作施設は、」の下に「無料又は低額な料金で、」を加え、「補聴器、義肢、車椅子等身体障害者に必要な」を削る。

 第三十三条中「点字図書館は、」の下に「無料又は低額な料金で、」を加える。

 第三十四条中「点字出版施設は、」の下に「無料又は低額な料金で、」を加える。

 第三十五条第一号中「第九条」を「第九条の二」に、同条第二号中「第二十条及び第二十一条第一項」を「第十九条及び第二十条」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 第十九条の五第四項の規定により市町村が行う指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務の委託に要する費用

 第三十六条第二号中「第九条」を「第九条の二」に、同条第四号中「第二十条及び第二十一条第一項」を「第十九条、第十九条の五、第十九条の六及び第二十条」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 第十九条の五第四項の規定により都道府県が行う指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務の委託に要する費用

 第三十七条中「第三十五条第三号」を「第三十五条第四号」に改める。

 第三十七条の二中第一号を削り、第二号中「第三十五条第三号」を「第三十五条第四号」に改め、同号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

 二 第三十六条第三号の費用のうち、その運営に要する費用については、その十分の八

 第三十七条の二第三号中「第三十六条第三号及び第五号」を「第三十六条第六号」に改め、同条第四号を次のように改める。

 四 第三十五条第二号及び第三号並びに第三十六条第四号及び第五号の費用のうち、第十九条及び第二十条の行政措置に要する費用についてはその十分の八、その他の費用についてはその十分の五

 第三十八条を削り、第三十七条の二の次に次の一条を加える。

 (費用の負担命令及び徴収)

第三十八条 更生医療の給付が行われ、又は業者に委託して補装具の交付若しくは修理が行われる場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁すべき都道府県又は市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずることができる。

2 身体障害者又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払つたときは、当該指定医療機関又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。

3 第一項に規定する行政措置が行われた場合において、身体障害者又はその扶養義務者が、同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁したときは、当該都道府県又は市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その支払わなかつた額を徴収することができる。

4 補装具の交付又は修理が行われた場合(業者に委託して行われた場合を除く。)においては、当該行政措置に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

 別表を次のように改める。

 別表(身体障害の範囲)

 一 左に掲げる視覚障害で、永続するもの

  1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、きよう正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの

  2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの

  3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの

  4 両眼による視野の二分一以上が欠けているもの

 二 左に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの

  1 両耳の聴力損失がそれぞれ六〇デシベル以上のもの

  2 一耳の聴力損失が八〇デシベル以上、他耳の聴力損失が四〇デシベル以上のもの

  3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの

  4 平衡機能の著しい障害

 三 左に掲げる音声機能又は言語機能の障害

  1 音声機能又は言語機能のそう失

  2 音声機能又は言語機能の著しい障害で、永続するもの

 四 左に掲げる肢体不自由

  1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの

  2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの

  3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

  4 両下肢のすべてのゆびを欠くもの

  5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの

  6 前各号に掲げるものの外、その程度が前各号に掲げる障害の程度以上であると認められる障害

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

 (指定医療機関に関する経過規定)

2 この法律の施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法第十七条第三項の規定による厚生大臣の指定を受けている医療機関は、第十九条の二第一項の規定による厚生大臣の指定を受けたものとみなす。

3 前項の医療機関は、この法律の施行の日から起算して三十日以内は、第十九条の二第三項の規定にかかわらず、いつでも、その指定を辞退することができる。

 (社会福祉事業法の一部改正)

4 社会福祉事業法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三号中「失明者更生施設」の下に「、ろうあ者更生施設」を加え、同条第三項第三号中「無料又は低額な料金で」を削る。

 (ろうあ者更生施設に関する経過規定)

5 この法律の施行の際現にろうあ者更生施設を経営している市町村又は社会福祉法人は、この法律の施行の日から起算して三箇月以内に、社会福祉事業法第五十七条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項を当該施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出をしたときは、社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

7 この法律の施行の際現にろうあ者更生施設を経営している者で、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して三箇月間は、社会福祉事業法第五十七条第二項の規定を適用しない。

8 前項に規定する者が、同項の期間内に第五項に規定する事項及び社会福祉事業法第五十七条第三項各号に掲げる事項を当該施設の所在地の都道府県知事に届け出たときは、同条第二項の規定による許可があつたものとみなす。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

9 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。

  第五条第三号中「補装具等」を「補装具」に改める。

  第十七条の見出しを「(更生医療)」に、同条第一項中「更生医療の給付を行うことができる。」を「その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給することができる。」に改め、同条第三項中「厚生大臣の指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、」を「厚生大臣が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項の規定により指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項第四号中「病院」の下に「又は診療所」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による費用の支給は、更生医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。

  第十九条の見出しを「(医療費の審査及び支払)」に改め、同条第三項中「又は医療に関する審査機関で厚生省令で定めるもの」を削り、同項の次に次の一項を加える。

 4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (支給費用の額)

 第二十条の二 第十七条第一項の規定によつて支給する費用の額は、第十八条の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。

  第二十一条の見出し中「補装具等」を「補装具」に改め、同条第一項中「盲人安全つえ若しくは」を削り、同条第二項中「盲人安全つえ又は」を削る。

  第五十条中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)」を「身体障害者福祉法」に改める。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

10 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第三項」の下に「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の五第三項を、「生活保護法第五十三条第四項」の下に「、身体障害者福祉法第十九条の五第四項、戦傷病者戦没者遺族等援護法第十九条第四項」を、同条第三項中「保険者」の下に「、国」を加える。

  第十九条中「都道府県知事」を「国、都道府県、市又は社会福祉事業法に規定する福祉に関する事務所を設置する町村」に改める。

 (生活保護法の一部改正)

11 生活保護法の一部を次のように改正する。

  第五十四条第一項中「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に、「診療内容及び診療報酬を審査するため」を「診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため」に、「当該吏員」を「当該官吏若しくは当該吏員」に改める。

  第八十六条第一項中「当該吏員」を「当該官吏若しくは当該吏員」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

12 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五十二号の四中「身体障害者更生援護施設等の設備」の上に「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の定めるところにより、医療機関を指定し、更生医療に関する必要な診療方針及び診療報酬を定め、並びに」を加える。

  第二十六条の二第一項中「重度の身体障害を有する旧軍人軍属等」を「旧軍人軍属又は身体障害者福祉法に規定する身体障害者であつて、重度の身体障害を有するもの」に改める。

 (地方税法の一部改正)

13 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十条第一項中「未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)」の下に「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)」を加える。

  第九十三条第一項中「未帰還者留守家族等援護法」の下に「、身体障害者福祉法」を加える。

(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名) 

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