犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
法律第十八号(昭二九・三・三一)
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「三人」を「五人」に改める。
第五条第四項中「二人」を「三人」に改める。
第八条第三項中「二人」を「三人」に、「一人」を「二人」に改める。
第十条第二項を次のように改める。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第十六条第五項に次の但書を加える。
但し、三人の委員で組織される地方委員会にあつては、その議決は、委員の過半数の意見による。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 中央更生保護審査会の委員の数をこの法律による改正後の中央更生保護審査会の委員の定数に満たさせるために新たに任命される二人の委員のうち、法務大臣の指名する一人の委員の任期は、犯罪者予防更生法第六条の規定にかかわらず、二年とする。
(法務・内閣総理大臣署名)