昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法律第四号(昭二九・三・一八)
政府は、昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十五号)又は昭和二十八年における冷害等による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百七十五号)の規定により被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したこと等により、食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするため、一般会計から、昭和二十八年度において三億二千五百九十万九千円、昭和二十九年度において五億九千六百六十万七千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、昭和二十九年度における繰入金に係る部分は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)