農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第二十一号(昭二九・三・三一)
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「政府の一般会計からの出資金二百五億九千三百万円と農林漁業資金融通特別会計の廃止の際におけるその資産の価額から負債の金額を差し引いた額」を「政府の出資金四百五十六億七百万円」に改め、同条第二項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 農林漁業金融公庫法第四条の改正に伴い政府から出資すべき九十五億円の金額は、昭和二十九年度において出資するものとする。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)