輸出保険法の一部を改正する法律
法律第十三号(昭二九・三・二九)
輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 輸出金融保険(第六条―第十条)」を
「 |
第四章 輸出金融保険(第六条―第十条) |
|
第四章の二 委託販売輸出保険(第十条の二―第十条の四) |
」 |
に改める。
第一条の二に次の一項を加える。
5 この法律において「委託販売輸出契約」とは、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を本邦外において販売することを委託する輸出契約をいう。
第一条の三中「輸出金融保険」の下に「、委託販売輸出保険」を加える。
第一条の七中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 一会計年度内に引き受ける委託販売輸出保険の保険金額の総額
第五条の五の見出しを「(代金又は対価の回収)」に改め、同条中「当該輸出貨物の代金」を「当該輸出契約に基く輸出貨物の代金又は技術の対価」に改める。
第五条の六中「保険価額」を「第五条の四に規定する残額」に改める。
第九条中「資金について、手形上の権利の行使によりその」を「資金の」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 委託販売輸出保険
(保険契約)
第十条の二 政府は、委託販売輸出保険を引き受けることができる。
2 委託販売輸出保険は、輸出者が、委託販売輸出契約に基き貨物を輸出した場合において、当該委託販売輸出契約に基く貨物の販売によつて、当該貨物の輸出及び販売のために支出した費用を回収することができないことにより受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)をてん補する輸出保険とする。
第十条の三 委託販売輸出保険の保険契約においては、委託販売輸出契約に基く当該貨物の輸出及び販売のために支出すべき費用の額並びに委託販売輸出契約に基く販売期間(以下「販売期間」という。)内に販売されたものとした場合における当該貨物の販売価格(以下「販売価格」という。)を定めるものとする。
2 前項の販売価格は、当該貨物に係る同項の費用の額に百分の百五を乗じて得た金額を下つてはならない。
(保険金)
第十条の四 委託販売輸出保険において政府がてん補すべき額は、前条第一項の費用の額のうち当該貨物の輸出及び販売のために支出した額から左の各号に掲げる金額を控除した残額に百分の八十を乗じて得た金額とする。
一 販売期間内に販売された当該貨物の販売価格により計算した代金の額
二 貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
2 前項第二号の規定の適用に関しては、販売期間内に販売されなかつた貨物であつて、販売期間の満了の日から三月以内に積みもどしのため船積されないものについては、通商産業大臣の承認を受けた場合を除き、前条第一項の費用の額のうち当該貨物の輸出又は販売のために支出した額を回収した金額又は回収し得べき金額とみなす。
第十四条中「取得した」を「取得すべき」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)