郵便振替貯金法の一部を改正する法律
法律第二十四号(昭二九・三・三一)
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「二十円」を「三十円」に改める。
第十三条第三項中「二十円」を「三十円」に改める。
第十八条第一項第一号中「十五円」を「二十五円」に、「二十五円」を「四十円」に、「三十五円」を「六十円」に改め、「電信に関する料金」の下に「(第三十条の二に規定する場合には、電話に関する料金。以下同じ。)」を加え、同項第二号中「十円」を「十五円」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 払出 |
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通常現金払 |
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払出金額千円以下の場合 |
三十円 |
同 千円をこえ、五千円以下の場合 |
五十円 |
同 五千円をこえ、一万円以下の場合 |
七十円 |
同 一万円をこえ、十万円以下の場合 |
九十円 |
小切手払 |
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払出金額一万円以下の場合 |
三十円 |
同 一万円をこえる場合 |
五十円 |
電信現金払 |
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通常現金払の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額 |
第十八条第二項中「電信でする場合」の下に「(第三十条の二に規定する場合には、電話でする場合。次条において同じ。)」を加える。
第十九条第三項中「八円」を「十五円」に改める。
第二十四条第二項中「二十円」を「三十円」に改める。
第二十七条第四項中「三十五円」を「、払込書の用紙は四十円、払出書及び小切手の用紙は五十円」に改める。
第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条の二(電話による通知又は照会) この章の規定により郵便局と口座所管庁との間において電信ですることとされている通知又は照会は、郵政大臣が指定する郵便局と口座所管庁との間でなされる場合には、これらの規定にかかわらず、電話でするものとする。
第三十八条第三項中「有無を」の下に「、電信(郵政大臣が指定する場合には、使送。以下この項において同じ。)で、」を、「その旨を」の下に「電信で」を加える。
第五十二条第一項中「簡易生命保険法又は郵便年金法」を「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)」に改め、同条第二項中「簡易生命保険法又は郵便年金法」を「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」に改める。
第五十三条を次のように改める。
第五十三条 削除
第六十二条第一項中「五円」及び「八円」を「十五円」に改める。
第六十三条の二第一項中「第六十一条まで」の下に「及び第六十二条第一項」を加え、同条第二項を削る。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)