水産業協同組合法の一部を改正する法律
法律第九号(昭二九・三・二三)
水産業協合組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百条の十一」を「第百条の十二」に改める。
第百条の十一第二項中「第百条の十一」を「第百条の十二」に改め、同条第三項中「第百条の九」を「第百条の十」に改め、同条第四項中「第百条の八及び第百条の九」を「第百条の九及び第百条の十」に改め、同条第五項中「第百条の九」を「第百条の十」に改め、同条を第百条の十二とし、第百条の十を第百条の十一とする。
第百条の九第一項中「第百条の十一第四項」を「第百条の十二第四項」に改め、同条を第百条の十とし、第百条の八を第百条の九とし、第百条の七の次に次の一条を加える。
(責任準備金)
第百条の八 共済会は、毎事業年度の終において、省令の定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第百十八条第二項中「第百条の十一第五項」を「第百条の十二第五項」に改める。
第百二十七条第一項中「第百条の十一第五項」を「第百条の十二第五項」に改める。
第百三十条第五号中「第百条の十一第二項」を「第百条の十二第二項」に、同条第六号から第九号まで及び同条第十一号中「第百条の十一第三項」を「第百条の十二第三項」に、同条第十三号から第十六号まで中「第百条の十一第五項」を「第百条の十二第五項」に改め、同条第二十号を同条第二十一号とし、同条第十九号の次に次の一号を加える。
二十 第百条の八の規定に違反したとき。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)