緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律

法律第六号(昭二九・三・一八)

 左に掲げる法律は、廃止する。

 一 緊要物資輸入基金特別会計法(昭和二十六年法律第五十八号)

 二 一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律(昭和二十八年法律第百二十七号)

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 緊要物資輸入基金特別会計の昭和二十八年度分の収入支出並びに昭和二十七年度及び昭和二十八年度の決算並びに緊要物資輸入基金(以下「基金」という。)の昭和二十八年度の損益の処理に関しては、第九項に規定するものを除く外、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際緊要物資輸入基金特別会計に属する資産のうち基金に属する資産以外のもの(現金及び昭和二十八年度分の収入金に係る権利を除く。)及び同会計の負債のうち基金に属する負債以外のもの(昭和二十八年度中に支払義務が生じた支出金でこの法律の施行前に支出済とならなかつたものに係る負債を除く。)は、この法律の施行の際、一般会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により一般会計に帰属するもの及び第六項の規定により一般会計所属の資金となるものを除く外、緊要物資輸入基金特別会計の昭和二十八年度の出納の完結の際同会計に属する資産(現金を除く。)及び負債は、その出納の完結の際、一般会計に帰属するものとする。

5 緊要物資輸入基金特別会計の昭和二十八年度の出納の完結の際同会計に属する現金は、その出納の完結の際、産業投資特別会計に帰属するものとする。

6 この法律の施行の際、基金は、一般会計所属の資金となり、この資金は、昭和二十九年五月三十一日限り存続するものとし、この法律による廃止前の緊要物資輸入基金特別会計法第一条に規定する緊要物資の取得及び売払(以下「資金の運用」という。)は、この資金において行うものとする。

7 前項に規定する資金は、通商産業大臣が、法令の定めるところにより管理する。

8 第六項に規定する資金の運用に伴う事務取扱費及び附属諸費は、一般会計の歳出とする。

9 第二項の規定によりなお従前の例によるものとされる基金の昭和二十八年度の損益の処理のうち、基金の昭和二十八年度の利益の緊要物資輸入基金特別会計の歳入への組入は、第六項に規定する資金から行うものとする。

10 第六項に規定する資金に属する現金の出納命令の委任並びに当該資金の損益の計算方法、支出負担行為計画及び支払計画に関しては、従前の基金の例によるものとする。

11 昭和二十九年五月三十一日における第六項に規定する資金に属する現金以外の資産及び負債は一般会計に、当該資金に属する現金は、産業投資特別会計に、その時において、それぞれ、帰属するものとする。

12 第五項及び前項の規定により産業投資特別会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。

13 通商産業大臣は、昭和二十九年五月三十一日における第六項に規定する資金の貸借対照表及び損益計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。

14 内閣は、昭和二十九年度の一般会計の歳入歳出決算に前項の書類を添附して、国会に提出しなければならない。

15 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「控除した額と」を「控除した額及び緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律(昭和二十九年法律第六号)附則第五項及び第十一項の規定によりこの会計に帰属した現金に相当する額と」に改める。

16 緊要物資の売払に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「緊要物資輸入基金特別会計法」を「旧緊要物資輸入基金特別会計法」に、「緊要物資輸入基金」を「旧緊要物資輸入基金」に、「取得する」を「取得した」に改める。

17 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「緊要物資輸入基金特別会計、」を削る。

18 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第五号及び第六号中「緊要物資輸入基金特別会計、」を削る。

  第九条第十二号を次のように改める。

  十二 緊要物資の売払に関する業務を行うこと。

  第九条中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、以下一号ずつ繰り上げる。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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