特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
法律第三号(昭二九・三・一六)
特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項第一号中「二十円」を「三十円」に改め、同項第二号中「十円」を「十五円」に改める。
附則第二項中「五年」を「七年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 特別鉱害復旧臨時措置法第二十五条第一項の認可の申請は、この法律の施行後は、することができない。
(大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名)