港域法の一部を改正する法律

法律第七号(昭二九・三・二〇)

 港域法(昭和二十三年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

 別表の北海道の部苫小牧港の項中「三角点(七・九メートル)を中心として千五百メートルの半径を有する円内の海面」を「三角点(九メートル)から二百六十四度三十分二千七百メートルの地点を中心として二千七百メートルの半径を有する円内の海面」に改める。

 別表の千葉県の部千葉港の項中「百八十度五千メートルの地点まで引いた線、同地点から九十度に引いた線」を「二百四十五度に引いた線、村田川口左岸突端から二百九十九度に引いた線」に改める。

 別表の京都府の部浅茂川港の項中「三角点(二八五・七メートル)から四十五度二千百メートルの地点を中心として三百メートルの半径を有する円内の海面」を「三角点(二八五・六メートル)(北緯三十五度四十分十八秒東経百三十五度零分三十秒)から三十度千九百メートルの地点を中心として六百メートルの半径を有する円内の海面、湖水面及び河川水面」に改める。

 別表の大阪府の部堺港の項中「海面」を「海面並びに東経百三十五度二十七分四十八秒の子午線から下流の大和川河川水面中大阪港の港の区域に属する河川水面を除いた部分」に改める。

 別表の大阪府の部大阪港の項中「神崎川口左岸突端から二百十四度に引いた線、大和川口左岸突端から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに木津川大浪橋、尻無川岩崎橋、安治川船津橋及び新淀川最下流鉄橋各下流の河川水面及び船津橋南端と大浪橋東端とを結んだ線以西の運河水面」を「淀川分派川神崎川口左岸突端から二百十四度に引いた線、東経百三十五度二十七分四十八秒の子午線と大和川右岸との交点から百八十度百三十四メートルの地点まで引いた線、同地点から二百九十二度に引いた線、同線と大和川口両突端を結んだ線との交点から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面及び大和川河川水面、新淀川最下流鉄橋、正蓮寺川北港大橋、六軒家川春日出橋、安治川新船津橋及び端建蔵橋、尻無川岩崎橋、木津川千代崎橋各下琉の河川水面、敷津運河以西の住吉川河川水面並びに安治川及び木津川により囲まれた各運河、北港運河及び敷津運河の各運河水面」に改める。

 別表の兵庫県の部尼崎港の項中「並びに庄下川最下流道路橋下流の河川水面」を「、淀川分派川神崎川、淀川分派川左門殿川、庄下川及び逢川各最下流道路橋下流の河川水面、旧左門殿川河川水面並びに淀川分派川左門殿川辰巳橋西端と武庫川最下流鉄橋東端とを結んだ線以南の各運河水面」に改める。

 別表の広島県の部広島港の項中「海面」を「海面並びに猿喉川、京橋川、元安川、本川及び天満川各河川最下流道路橋下流の河川水面」に改める。

 別表の広島県の部土生港の項中「同地点から因ノ島宇埼まで引いた線」を「同地点から二十五度三千七百メートルの地点まで引いた線、同地点と奥山山頂(三九三メートル)とを結んだ線」に改める。

 別表の広島県の部中

重井

長串鼻から小細島北端まで引いた線、同島西端から百八十八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

重井

長串鼻から小細島北端まで引いた線、同島西端から百八十八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

 
 

佐木

佐木島三角点(一八四メートル)と因ノ島龍王山三角点(二四一メートル)とを結んだ線、佐木島鍋ケ鼻から八十度千メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

に改める。

 別表の広島県の部瀬戸田港の項中「孔蔵寺山三角点(六七メートル)を中心として二千メートル」を「孔蔵寺山三角点(六七メートル)から七十六度八百四十メートルの地点を中心として二千六百メートル」に改める。

 別表の広島県の部鮴崎港の項中「同島榎迫鼻(北緯三十四度十六分五十六秒東経百三十二度五十五分四十秒)から小琴ノ鼻(北緯三十四度十六分四十秒東経百三十二度五十五分四十六秒)」を「同島峠ノ鼻から船島険ケ鼻まで引いた線、同島南端から加組鼻」に改める。

 別表の福岡県の部三池港の項中「三池港灯台」を「三池港北突堤灯台」に改める。

 別表の鹿児島県の部中

宮之浦

屋久島塚埼から肥瀬ノ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに宮之浦川宮之橋下流の河川水面

宮之浦

屋久島塚埼から肥瀬ノ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに宮之浦川宮之橋下流の河川水面

 
 

名瀬

端埼から九十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

 
 

古仁屋

皆通埼から二百四十四度に引いた線、阿鉄南西端から百八十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  別表中「両津」を「両津 千葉」に、「鹿児島」を「鹿児島 名瀬」に改める。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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