郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
法律第十四号(昭二九・三・二九)
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 売さばき人は、その売さばき所における一般の需要をみたすに足る数量の郵便切手類及び印紙を常備して、当該売さばき所において定価で公平に売りさばかなければならない。但し、省令の定めるところにより郵政大臣の承認を受けたときは、売さばき所以外の場所において売りさばくことができる。
2 前項の規定に従つて売りさばく郵便切手類及び印紙は、売さばき人が、省令の定めるところにより郵政省から買い受けるものとする。
第七条を次のように改める。
第七条 郵政大臣は、売さばき人に委託した郵便切手類及び印紙の売さばき業務の取扱につき、省令の定める手続により、売さばき人に売さばき手数料を支払う。
2 前項の規定により支払う売さばき手数料の額は、売さばき人が第五条第一項の規定により売りさばくため、同条第二項の規定により買い受けた郵便切手類及び印紙の月額(百万円をこえるものは、百万円とみなす。)を左の各級に区分し、その区分ごとに左の割合を乗じて得た金額の合計額とする。
一万円以下の金額 百分の六
一万円をこえ十万円以下の金額 百分の三
十万円をこえる金額 百分の一
第十一条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)