未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭二九・三・三一)
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出しを「(葬祭料)」に改め、同条第一項中「未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第二条第二項の規定により未帰還者とみなされる者につき、」を削り、「その者の死亡」を「未帰還者の死亡」に、「遺骨の埋葬に要する経費」を「葬祭料」に改める。
第十七条第一項中「前条第一項に規定する者」を「未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第二条第二項の規定により未帰還者とみなされる者」に改め、「その遺族」を「その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)」に改める。
第十八条第一項中「第十六条第一項」を「前条第一項」に、同条第三項中「三年間」を「四年間」に改める。
第二十六条中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改める。
第三十三条中「北緯二十九度以南の南西諸島」を「硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)」に改める。
附則第二十七項中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改める。
附則に次の三項を加える。
(沖縄地域に関する特例)
40 硫黄鳥島若しくは伊平屋島又は北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)に住所又は居所を有する者その他政令で定める者については、留守家族手当の支給の始期及び支給方法並びに療養の給付を受けることができる期間に関し、政令で、必要な特例を定めることができる。
(療養給付期間の延長)
41 厚生大臣は、附則第二十二項の規定により療養の給付を受けている者が、同項但書に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに一年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行うことができる。
42 第十八条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項の規定は、昭和二十九年四月一日から施行し、附則第四項の規定は、昭和二十八年八月一日から適用する。
(厚生省設置法の一部改正)
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第六十四号中「未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)」の上に「未帰還者等の状況調査を実施し、並びに」を加える。
第十四条の二第八号中「前三号」を「前二号」に改め、同条中第七号を削り、第六号を第七号とし、同号を次のように改める。
七 未帰還者等の状況調査及び死亡処理並びに旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
第十四条の二中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 未帰還者留守家族等援護法を施行すること。
第二十八条の二を次のように改める。
(未帰還調査部)
第二十八条の二 未帰還調査部は、未帰還者等の状況調査及び死亡処理並びに旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関する事務をつかさどる機関とする。
2 未帰還調査部は、千葉県に置く。
3 未帰還調査部の内部組織は、厚生省令で定める。
第三十九条の五第一項中「第十四条の二第五号、第六号及び第八号」を「第十四条の二第六号から第八号まで」に改める。
第三十九条の六第二項の表中「広島県船越町」を「広島市」に改める。
第三十九条の八中「第十四条の二第五号」を「第十四条の二第六号」に改める。
(厚生省設置法の一部を改正する法律の一部改正)
3 厚生省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
厚生省設置法第十五条の改正規定を次のように改める。
第十五条中「社会保険審査会」を
「 |
社会保険審査会 |
|
援護所 |
||
未帰還調査部 |
」 |
に改める。
厚生省設置法第二十九条第一項の表の改正規定中
「 |
社会保険審査会 |
健康保険、船員保険及び厚生年金保険における保険給付に関する決定及び保険料その他の徴収金等についての処分に関する不服を審査すること。 |
」 |
を
「 |
中央社会保険医療協議会 |
健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師並びに国民健康保険の療養の給付を担当する者に対する適切な保険診療の指導監督に関する事項を審議するとともに、健康保険及び船員保険の適正な診療報酬額並びに国民健康保険の適正な診療報酬の標準額を審議すること。 |
」 |
に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
4 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の四の次に次の一条を加える。
(未帰還職員についての特例)
第八十三条の五 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する未帰還者であつて、昭和二十八年七月三十一日現在組合員であつた者(この条において以下「未帰還職員」という。)は、第一条及び第八十六条第一項の規定にかかわらず、これを組合員とみなす。
2 未帰還職員に係る留守家族手当又は特別手当(昭和二十八年七月三十一日現在第八十六条第一項の規定による組合員であつた未帰還職員については、これらに相当する給付を含むものとし、この条において以下「手当等」という。)は、この法律の適用については、これを未帰還職員の収入とみなす。
3 未帰還職員については、その者の昭和二十八年七月三十一日における俸給又は俸給に相当する給与の額をもつて、俸給又は俸給に相当する給与の額とみなす。
4 手当等の支給機関(二以上の機関が手当等を支給する場合には、そのうち大蔵大臣の定める機関)は、手当等を支給する際、掛金に相当する金額を控除して、その金額を組合員に代りその所属する組合に払い込まなければならない。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
5 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第十六条第一項」を「未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第十七条第一項」に改める。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)