遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律

法律第十号(昭二九・三・二三)

第一条 船舶所有者は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項の許可を受けて遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する総トン数百五十トン以上千トン未満の船舶が、甲区域(東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域外の区域をいう。以下同じ。)内において当該漁業に従事する場合には、船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条第一項本文及び同法附則第二項の規定にかかわらず、当該船舶に、別表の船舶の欄に掲げる区分により、同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として、同表の資格の欄に掲げる資格又はこれより上級の資格の海技従事者を乗り組ませることをもつて足りる。

第二条 前条の船舶が甲区域内において遠洋かつお・まぐろ漁業に従事する場合には、別表の資格の欄に掲げる資格又はこれより上級の資格の海技従事者は、船舶職員法第二十一条第一項及び同法附則第二項の規定にかかわらず、当該船舶において同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員の業務を行つてもよい。

第三条 第一条の船舶が甲区域内において遠洋かつお・まぐろ漁業に従事する場合における船舶職員法第十八条第二項若しくは同法第二十一条第二項又はこれらの規定に係る同法附則第二項の規定の適用については、同法第十八条第二項又は同法第二十一条第二項中「別表第一又は別表第二」とあり、同法附則第二項中「別表第七」とあるのは、「遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第十号)別表」と読み替えるものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、公布の日から起算して二年を経過した日に効力を失う。

 別表

船舶

船舶職員

資格

総トン数百五十トン以上二百トン未満の船舶

船長

乙種一等航海士

機関長

乙種一等機関士

一等船舶通信士

丙種船舶通信士

総トン数三百トン未満の船舶

船長

乙種一等航海士

一等航海士

乙種二等航海士

機関長

乙種一等機関士

一等機関士

乙種二等機関士

一等船舶通信士

丙種船舶通信士

総トン数五百トン未満の船舶

船長

乙種船長又は甲種二等航海士

一等航海士

乙種二等航海士

機関長

乙種一等機関士

一等機関士

乙種二等機関士

二等機関士

丙種機関長

一等船舶通信士

丙種船舶通信士

総トン数千トン未満の船舶

船長

甲種一等航海士

一等航海士

乙種船長又は甲種二等航海士

二等航海士

乙種一等航海士

機関長

甲種一等機関士

一等機関士

乙種機関長又は甲種二等機関士

二等機関士

乙種一等機関士

一等船舶通信士

乙種船舶通信士

(運輸・内閣総理大臣署名)

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