国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第十六号(昭二九・三・三一)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(国立学校)
第二条 この法律で「国立学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校で国が設置するものをいう。
2 大学以外の国立学校は、この法律に特別の定をするものの外、政令で定めるところにより、国立大学又は国立大学の学部に附属して設置するものとする。
第三条の表北海道大学の項中「函館水産専門学校」及び同表東京水産大学の項中「第一水産講習所」を削り、同表神戸大学の項中「文理学部」を「文学部」に、「経営学部」を
「 |
経営学部 |
|
理学部 |
」 |
に、同表愛媛大学の項中「工学部」を
「 |
工学部 |
|
農学部 |
」 |
に改める。
第三条の三の表中
「 |
福島大学経済短期大学部 |
福島県 |
福島大学 |
|
群馬大学工業短期大学部 |
群馬県 |
群馬大学 |
」 |
を
「 |
山形大学工業短期大学部 |
山形県 |
山形大学 |
|
福島大学経済短期大学部 |
福島県 |
福島大学 |
||
群馬大学工業短期大学部 |
群馬県 |
群馬大学 |
||
埼玉大学経済短期大学部 |
埼玉県 |
埼玉大学 |
」 |
に、
「 |
山口大学工業短期大学部 |
山口県 |
山口大学 |
」 |
を
「 |
和歌山大学経済短期大学部 |
和歌山県 |
和歌山大学 |
|
岡山大学法経短期大学部 |
岡山県 |
岡山大学 |
||
山口大学工業短期大学部 |
山口県 |
山口大学 |
||
徳島大学工業短期大学部 |
徳島県 |
徳島大学 |
」 |
に改める。
第四条第一項の表中東京工業大学の項を次のように改める。
東京工業大学 |
建築材料研究所 |
東京都 |
建築用材料に関する学理及びその応用の研究 |
資源化学研究所 |
資源の化学的利用に関する学理及びその応用の研究 |
||
精密工学研究所 |
精密工学に関する学理及びその応用の研究 |
||
窯業研究所 |
窯業に関する学理及びその応用の研究 |
第五条を次のように改める。
(学部附属の教育研究施設)
第五条 国立大学の学部に、文部省令で定めるところにより、附属の教育施設又は研究施設を置く。
2 前項の教育施設又は研究施設の名称及び内部組織は、同項の文部省令で定めるものを除く外、当該大学が定める。
第九条中「別表第一及び第二による。」を「行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)に定める国立学校の職員の定員の範囲内において、政令で定める。」に改める。
第十条中「及び定員について」を削る。
附則中第八項及び第九項を削り、第十項を第八項とし、以下順次二項ずつ繰り上げる。
別表第一及び第二を削る。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)