国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第十六号(昭二九・三・三一)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第二条を次のように改める。

 (国立学校)

第二条 この法律で「国立学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校で国が設置するものをいう。

2 大学以外の国立学校は、この法律に特別の定をするものの外、政令で定めるところにより、国立大学又は国立大学の学部に附属して設置するものとする。

 第三条の表北海道大学の項中「函館水産専門学校」及び同表東京水産大学の項中「第一水産講習所」を削り、同表神戸大学の項中「文理学部」を「文学部」に、「経営学部」を

経営学部

 
 

理学部

に、同表愛媛大学の項中「工学部」を

工学部

 
 

農学部

に改める。

 第三条の三の表中

福島大学経済短期大学部

福島県

福島大学

 
 

群馬大学工業短期大学部

群馬県

群馬大学

山形大学工業短期大学部

山形県

山形大学

 
 

福島大学経済短期大学部

福島県

福島大学

 
 

群馬大学工業短期大学部

群馬県

群馬大学

 
 

埼玉大学経済短期大学部

埼玉県

埼玉大学

に、

山口大学工業短期大学部

山口県

山口大学

和歌山大学経済短期大学部

和歌山県

和歌山大学

 
 

岡山大学法経短期大学部

岡山県

岡山大学

 
 

山口大学工業短期大学部

山口県

山口大学

 
 

徳島大学工業短期大学部

徳島県

徳島大学

に改める。

 第四条第一項の表中東京工業大学の項を次のように改める。

東京工業大学

建築材料研究所

東京都

建築用材料に関する学理及びその応用の研究

資源化学研究所

資源の化学的利用に関する学理及びその応用の研究

精密工学研究所

精密工学に関する学理及びその応用の研究

窯業研究所

窯業に関する学理及びその応用の研究

 第五条を次のように改める。

 (学部附属の教育研究施設)

第五条 国立大学の学部に、文部省令で定めるところにより、附属の教育施設又は研究施設を置く。

2 前項の教育施設又は研究施設の名称及び内部組織は、同項の文部省令で定めるものを除く外、当該大学が定める。

 第九条中「別表第一及び第二による。」を「行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)に定める国立学校の職員の定員の範囲内において、政令で定める。」に改める。

 第十条中「及び定員について」を削る。

 附則中第八項及び第九項を削り、第十項を第八項とし、以下順次二項ずつ繰り上げる。

 別表第一及び第二を削る。

   附 則

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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