当せん金附証票法の一部を改正する法律

法律第二号(昭二九・三・一五)

 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「財政資金」を「地方財政資金」に改める。

 第三条を次のように改める。

第三条 削除

 第四条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とする。

 第六条第一項、第二項及び第三項中「大蔵大臣又は都道府県知事若しくは」を「都道府県知事又は」に改める。

 第七条第一項中「大蔵大臣は、第三条の規定により発売する当せん金附証票につき、」を「都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金附証票の発売につき、第四条第一項の規定により許可を受けたときは、」に改める。

 第八条を次のように改める。

第八条 削除

 第十一条第二項中「政府、」を削る。

 第十六条中「政府又は都道府県若しくは」を「都道府県又は」に、「大蔵大臣又は当該都道府県知事若しくは」を「当該都道府県知事又は」に、「政府又は当該都道府県若しくは」を「当該都道府県又は」に改める。

 第十七条第一項及び第二項中「大蔵大臣又は都道府県知事若しくは」を「都道府県知事又は」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に政府が発売した当せん金附証票についての再交付、当せん金品の支払、時効、当せん金品の非課税、受託銀行の経理及び納付金並びに報告並びに受託銀行に対する検査については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に政府が発売した当せん金附証票についてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第十四号を削る。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る