中小企業信用保険法の一部を改正する法律
法律第二十二号(昭二九・三・三一)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「及び森林組合連合会」を「、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)」に改め、同条に次の一項を加える。
4 この法律において「小企業者」とは、左に掲げるものをいう。
一 資本の額又は出資の総額が五十万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、二人)以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの
二 出資の総額が五十万円以下の組合であつて、特定事業を行うもの
三 構成員の三分の二以上が第一号に掲げる者である組合
四 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が五人以下のもの(前三号に掲げるものを除く。)
第三条第一項中「給付金の額から当該給付に係る契約に基いて既に受け入れた掛金の額を控除した残額」を「当該給付に係る契約に基いて給付後において受け入れるべき掛金の額」に改める。
第九条の二第一項を次のように改める。
政府は、会計年度の半期ごとに、指定法人を相手方として、当該指定法人が中小企業者の金融機関からの借入(手形の割引又は給付を受けることを含む。以下同じ。)による債務の保証をしたことを政府に通知することにより、保険金額の保険価額に対する割合が百分の六十である保険(以下「普通保証保険」という。)及びその割合が百分の八十である保険(以下「小口保証保険」という。)ごとに、保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は当該給付に係る契約に基いて給付後において払い込むべき掛金の額。次項において同じ。)の総額がそれぞれ一定の金額に達するまで、その保証につき、政府と当該指定法人との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
第九条の二第二項中「(給付の場合は、掛金の払込)を保険事故とし、保険価額に百分の六十を乗じて得た金額を保険金額とする。」を「(手形の割引の場合は手形の支払、給付の場合は掛金の払込)を保険事故とする。」に改め、同条第三項中「政府は、」の下に「普通保証保険及び小口保証保険ごとに、」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の保険関係であつて、小口保証保険に係るものは、小企業者の金融機関からの借入による債務の保証をした指定法人が同項の規定による通知をする場合において、小口保証保険を選択する旨をあわせて通知した場合に限り、成立するものとする。
第九条の三中「(給付の場合は、給付金)」を「(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、給付の場合は給付金)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条第一項の保険関係における保険価額は、普通保証保険にあつては、中小企業者一人につき、合計一千万円(その中小企業者が中小企業等協同組合、調整組合又は調整組合連合会であるときは、三千万円)を、小口保証保険にあつては、小企業者一人につき、合計十万円(その小企業者が中小企業等協同組合であるときは、三十万円)をこえてはならない。
第九条の四中「給付の場合は、払込」を「手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込」に、「給付の場合は、掛金」を「手形の割引の場合は手形債務、給付の場合は掛金」に、「百分の六十」を「普通保証保険にあつては百分の六十、小口保証保険にあつては百分の八十」に改める。
第九条の五第一項中「第四条第二項及び」を削り、同条第二項中「「第九条の四」と」の下に「、第九条中「給付の場合は、掛金の受入」とあるのは「手形の割引の場合は手形債権の回収、給付の場合は掛金の受入」と」を加える。
第九条の七第一項中「第九条の三」を「第九条の三第一項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第九条の四中「普通保証保険にあつては百分の六十、小口保証保険にあつては百分の八十」とあるのは「百分の六十」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)