公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
法律第二十号(昭二九・三・三一)
公立学校施設費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項第一号本文中「建築の坪数は、」の下に「政令で定めるところにより、」を加え、「、政令で定めるところにより算定した」を削り、「収容する児童及び生徒の数」を「収容する児童及び生徒の数とする。以下同じ。」に、同号但書中「当該学校の学級数若しくは一学級の児童及び生徒の数」を「当該学校の児童及び生徒の数、当該学校における児童及び生徒の一学級の平均収容数」に、同号の表中「〇・七坪」を「一・〇八坪」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)