外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第六十号(平一〇・五・一三)
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の二中「前三条」を「第三条から前条まで」に改め、同条を第五条の三とし、第五条の次に次の一条を加える。
(指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務)
第五条の二 外国法事務弁護士は、第四条の規定にかかわらず、次に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務(当該特定外国法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。以下この条及び第六十三条第四号において「特定外国法に関する法律事務」という。)を行うことができる。ただし、第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務並びに当該特定外国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。
一 当該特定外国法に係る特定外国における外国弁護士(外国法事務弁護士である者を除く。)であつて外国弁護士となる資格を基礎として当該特定外国法に関する法律事務を行う業務に従事している者(国内において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)
二 外国法事務弁護士であつてその原資格国法又は指定法が当該特定外国法である者
2 第三条第二項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により当該特定外国法に関する法律事務を行う場合について準用する。
第九条第一項中「取得した外国」の下に「(次条において「資格取得国」という。)」を加える。
第十条第一項第一号中「五年以上その資格を取得した外国」を「三年以上資格取得国」に改め、「経験」の下に「(資格取得国における外国弁護士が資格取得国以外の外国において外国弁護士となる資格を基礎として資格取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。)」を加え、同条第二項中「その外国弁護士となる資格を取得した外国」を「資格取得国」に、「二年」を「一年」に、「その資格を取得した外国」を「資格取得国」に改める。
第四十九条の二第一項中「法律事務以外の」を削り、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 外国において効力を有し、又は有した法に関する知識を必要とする法律事務
二 当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者である法律事件についての法律事務
第四十九条の二第一項に次の一号を加える。
三 外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者が発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式又は出資の総額の二分の一以上に相当する持分を保有する会社の依頼による法律事件についての法律事務
第六十三条第四号中「又は指定法」を「若しくは指定法に含まれる条約その他の国際法又は第五条の二第一項の規定により特定外国法に関する法律事務を行う場合の特定外国法」に改める。
附則中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第十一項までを一項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(承認の基準に関する経過措置)
2 改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第九条第一項の規定による申請をしている者についても適用があるものとする。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(懲戒の処分に関する経過措置)
4 この法律の施行前に生じた事実に基づく外国法事務弁護士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。
(法務・内閣総理大臣署名)