中小企業退職金共済法の一部を改正する法律
法律第四十六号(平一〇・四・三〇)
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五節 雑則(第二十二条―第二十三条)」を
「 |
第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等(第二十一条の五・第二十一条の六) 第六節 雑則(第二十二条―第二十三条) |
」 |
に改める。
第六条を次のように改める。
(契約の申込み)
第六条 中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。
2 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を明らかにしなければならない。
第十条の三第一項中「、退職金」の下に「の全部又は一部」を加え、同項に次の一号を加える。
三 被共済者が退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が労働省令で定める金額未満であるとき又は当該退職金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が労働省令で定める金額未満であるとき。
第十条の三第四項中「額に」を「額(退職金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に」に改め、同項第一号中「千分の五十六」を「千分の五十四」に改め、同項第二号中「千分の三十一・一」を「千分の二十九」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定に基づき退職金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該退職金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。
第十条の三中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする退職金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。
第十条の四第一項中「、退職金」の下に「の全部又は一部」を加える。
第十四条中「被共済者と」を「被共済者(当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第二十一条の六第一項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。)と」に改める。
第十八条第一項中「翌月末日」の下に「(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、翌々月末日)」を加える。
第二十一条の三第一項中「翌月末日」の下に「(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の過去勤務掛金にあつては、翌々月末日)」を加える。
第二十一条の四第一項第二号中「四十九・四又は六十七」を「四十八・九又は六十四・六」に改め、同条第二項第二号ハ中「年四・五パーセント」を「年三パーセント」に改める。
第二十二条の二第一項及び第二十三条中「若しくは申込金」を削る。
第二章中第五節を第六節とし、第四節の次に次の一節を加える。
第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等
(退職金相当額の受入れ等)
第二十一条の五 機構は、退職金共済事業を行う団体であつて労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当該団体から機構に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで退職金共済契約の被共済者となり、かつ、労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該団体から引き渡される当該退職金に相当する額を受け入れるものとする。
2 機構が前項の受入れをした場合において、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。
一 第十条第一項ただし書の規定は、適用しない。
二 退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額とする。
イ 十一月以下 当該受入れをした日の属する月の翌月から当該被共済者となつた者が退職した日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、年三パーセントに労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該受入れをした日の属する月に当該被共済者となつた者が退職したときは、当該受入れに係る金額。ロにおいて「計算後受入金額」という。)
ロ 十二月以上 第十条第二項の規定により算定した額に計算後受入金額を加算した額
3 機構が第一項の受入れをした場合において、同項の被共済者となつた者に係る退職金共済契約が解除されたときは、次に定めるところにより、解約手当金を支給する。
一 第十三条第三項の規定は、適用しない。
二 解約手当金の額は、前項第二号の規定の例により計算して得た額とする。
4 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第一項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第一項中「第十条第二項の規定にかかわらず」とあるのは「第十条第二項及び次条第二項第二号の規定にかかわらず」と、同項第一号中「第十条第二項(第一号を除く。)」とあり、及び同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第二項第二号中「、第十条第二項」とあるのは「、第十条第二項及び次条第二項第二号」と、同号イ中「納付された過去勤務掛金の総額」とあるのは「次条第二項第二号イに規定する計算後受入金額に納付された過去勤務掛金の総額を加算した額」と、同号ロ及びハ中「第十条第二項」とあるのは「次条第二項第二号」とする。
(退職金相当額の引渡し等)
第二十一条の六 機構は、退職金共済事業を行う団体であつて労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づき退職金の支給を受けるべき者となり、かつ、労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該退職金共済契約による退職金に相当する額の範囲内の金額で労働省令で定める金額を、当該団体に引き渡すものとする。
2 機構は、前項の規定により引き渡す金額が同項の退職金共済契約による退職金に相当する額に満たないときは、その差額を当該被共済者に支給するものとする。
第四十四条第一項第一号中「被共済者と」を「被共済者(当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第二十一条の六第一項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。)と」に改める。
第六十九条第一項第二号中「申込金並びに」を削る。
別表第二から別表第四までを次のように改める。
別表第二(第十条関係)
月数 |
金額 |
四二月以下の月数 |
一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 |
四三月 |
四三、一〇〇円 |
四四月 |
四四、二〇〇円 |
四五月 |
四五、三〇〇円 |
四六月 |
四六、四〇〇円 |
四七月 |
四七、五〇〇円 |
四八月 |
四八、六〇〇円 |
四九月 |
四九、七〇〇円 |
五〇月 |
五〇、八〇〇円 |
五一月 |
五二、〇〇〇円 |
五二月 |
五三、二〇〇円 |
五三月 |
五四、四〇〇円 |
五四月 |
五五、六〇〇円 |
五五月 |
五六、八〇〇円 |
五六月 |
五八、〇〇〇円 |
五七月 |
五九、三〇〇円 |
五八月 |
六〇、六〇〇円 |
五九月 |
六一、九〇〇円 |
六〇月 |
六三、二〇〇円 |
六一月 |
六四、六〇〇円 |
六二月 |
六六、〇〇〇円 |
六三月 |
六七、四〇〇円 |
六四月 |
六八、八〇〇円 |
六五月 |
七〇、二〇〇円 |
六六月 |
七一、六〇〇円 |
六七月 |
七二、八〇〇円 |
六八月 |
七四、〇〇〇円 |
六九月 |
七五、二〇〇円 |
七〇月 |
七六、四〇〇円 |
七一月 |
七七、六〇〇円 |
七二月 |
七八、八〇〇円 |
七三月 |
八〇、〇〇〇円 |
七四月 |
八一、二〇〇円 |
七五月 |
八二、四〇〇円 |
七六月 |
八三、六〇〇円 |
七七月 |
八四、八〇〇円 |
七八月 |
八六、〇〇〇円 |
七九月 |
八七、二〇〇円 |
八〇月 |
八八、四〇〇円 |
八一月 |
八九、六〇〇円 |
八二月 |
九〇、八〇〇円 |
八三月 |
九二、一〇〇円 |
八四月 |
九三、四〇〇円 |
八五月 |
九四、七〇〇円 |
八六月 |
九六、〇〇〇円 |
八七月 |
九七、二〇〇円 |
八八月 |
九八、四〇〇円 |
八九月 |
九九、六〇〇円 |
九〇月 |
一〇〇、八〇〇円 |
九一月 |
一〇二、〇〇〇円 |
九二月 |
一〇三、二〇〇円 |
九三月 |
一〇四、五〇〇円 |
九四月 |
一〇五、八〇〇円 |
九五月 |
一〇七、一〇〇円 |
九六月 |
一〇八、四〇〇円 |
九七月 |
一〇九、七〇〇円 |
九八月 |
一一一、〇〇〇円 |
九九月 |
一一二、三〇〇円 |
一〇〇月 |
一一三、六〇〇円 |
一〇一月 |
一一四、九〇〇円 |
一〇二月 |
一一六、二〇〇円 |
一〇三月 |
一一七、五〇〇円 |
一〇四月 |
一一八、八〇〇円 |
一〇五月 |
一二〇、一〇〇円 |
一〇六月 |
一二一、四〇〇円 |
一〇七月 |
一二二、七〇〇円 |
一〇八月 |
一二四、〇〇〇円 |
一〇九月 |
一二五、四〇〇円 |
一一〇月 |
一二六、八〇〇円 |
一一一月 |
一二八、二〇〇円 |
一一二月 |
一二九、六〇〇円 |
一一三月 |
一三一、〇〇〇円 |
一一四月 |
一三二、四〇〇円 |
一一五月 |
一三三、八〇〇円 |
一一六月 |
一三五、二〇〇円 |
一一七月 |
一三六、六〇〇円 |
一一八月 |
一三八、〇〇〇円 |
一一九月 |
一三九、四〇〇円 |
一二〇月 |
一四〇、八〇〇円 |
一二一月 |
一四二、一〇〇円 |
一二二月 |
一四三、四〇〇円 |
一二三月 |
一四四、七〇〇円 |
一二四月 |
一四六、〇〇〇円 |
一二五月 |
一四七、三〇〇円 |
一二六月 |
一四八、六〇〇円 |
一二七月 |
一五〇、〇〇〇円 |
一二八月 |
一五一、四〇〇円 |
一二九月 |
一五二、八〇〇円 |
一三〇月 |
一五四、二〇〇円 |
一三一月 |
一五五、六〇〇円 |
一三二月 |
一五七、〇〇〇円 |
一三三月 |
一五八、四〇〇円 |
一三四月 |
一五九、八〇〇円 |
一三五月 |
一六一、二〇〇円 |
一三六月 |
一六二、六〇〇円 |
一三七月 |
一六四、〇〇〇円 |
一三八月 |
一六五、四〇〇円 |
一三九月 |
一六六、八〇〇円 |
一四〇月 |
一六八、二〇〇円 |
一四一月 |
一六九、六〇〇円 |
一四二月 |
一七一、〇〇〇円 |
一四三月 |
一七二、四〇〇円 |
一四四月 |
一七三、八〇〇円 |
一四五月 |
一七五、二〇〇円 |
一四六月 |
一七六、六〇〇円 |
一四七月 |
一七八、一〇〇円 |
一四八月 |
一七九、六〇〇円 |
一四九月 |
一八一、一〇〇円 |
一五〇月 |
一八二、六〇〇円 |
一五一月 |
一八四、一〇〇円 |
一五二月 |
一八五、六〇〇円 |
一五三月 |
一八七、一〇〇円 |
一五四月 |
一八八、六〇〇円 |
一五五月 |
一九〇、一〇〇円 |
一五六月 |
一九一、六〇〇円 |
一五七月 |
一九三、一〇〇円 |
一五八月 |
一九四、六〇〇円 |
一五九月 |
一九六、一〇〇円 |
一六〇月 |
一九七、六〇〇円 |
一六一月 |
一九九、一〇〇円 |
一六二月 |
二〇〇、六〇〇円 |
一六三月 |
二〇二、一〇〇円 |
一六四月 |
二〇三、六〇〇円 |
一六五月 |
二〇五、一〇〇円 |
一六六月 |
二〇六、六〇〇円 |
一六七月 |
二〇八、二〇〇円 |
一六八月 |
二〇九、八〇〇円 |
一六九月 |
二一一、四〇〇円 |
一七〇月 |
二一三、〇〇〇円 |
一七一月 |
二一四、六〇〇円 |
一七二月 |
二一六、二〇〇円 |
一七三月 |
二一七、八〇〇円 |
一七四月 |
二一九、四〇〇円 |
一七五月 |
二二一、〇〇〇円 |
一七六月 |
二二二、六〇〇円 |
一七七月 |
二二四、二〇〇円 |
一七八月 |
二二五、八〇〇円 |
一七九月 |
二二七、四〇〇円 |
一八〇月 |
二二九、〇〇〇円 |
一八一月 |
二三〇、五〇〇円 |
一八二月 |
二三二、〇〇〇円 |
一八三月 |
二三三、六〇〇円 |
一八四月 |
二三五、二〇〇円 |
一八五月 |
二三六、八〇〇円 |
一八六月 |
二三八、四〇〇円 |
一八七月 |
二四〇、〇〇〇円 |
一八八月 |
二四一、六〇〇円 |
一八九月 |
二四三、二〇〇円 |
一九〇月 |
二四四、八〇〇円 |
一九一月 |
二四六、四〇〇円 |
一九二月 |
二四八、〇〇〇円 |
一九三月 |
二四九、六〇〇円 |
一九四月 |
二五一、二〇〇円 |
一九五月 |
二五二、八〇〇円 |
一九六月 |
二五四、四〇〇円 |
一九七月 |
二五六、〇〇〇円 |
一九八月 |
二五七、六〇〇円 |
一九九月 |
二五九、二〇〇円 |
二〇〇月 |
二六〇、八〇〇円 |
二〇一月 |
二六二、五〇〇円 |
二〇二月 |
二六四、二〇〇円 |
二〇三月 |
二六五、九〇〇円 |
二〇四月 |
二六七、六〇〇円 |
二〇五月 |
二六九、三〇〇円 |
二〇六月 |
二七一、〇〇〇円 |
二〇七月 |
二七二、七〇〇円 |
二〇八月 |
二七四、四〇〇円 |
二〇九月 |
二七六、一〇〇円 |
二一〇月 |
二七七、八〇〇円 |
二一一月 |
二七九、五〇〇円 |
二一二月 |
二八一、二〇〇円 |
二一三月 |
二八二、九〇〇円 |
二一四月 |
二八四、六〇〇円 |
二一五月 |
二八六、三〇〇円 |
二一六月 |
二八八、〇〇〇円 |
二一七月 |
二八九、七〇〇円 |
二一八月 |
二九一、四〇〇円 |
二一九月 |
二九三、一〇〇円 |
二二〇月 |
二九四、八〇〇円 |
二二一月 |
二九六、五〇〇円 |
二二二月 |
二九八、二〇〇円 |
二二三月 |
二九九、九〇〇円 |
二二四月 |
三〇一、六〇〇円 |
二二五月 |
三〇三、三〇〇円 |
二二六月 |
三〇五、〇〇〇円 |
二二七月 |
三〇六、八〇〇円 |
二二八月 |
三〇八、六〇〇円 |
二二九月 |
三一〇、四〇〇円 |
二三〇月 |
三一二、二〇〇円 |
二三一月 |
三一四、〇〇〇円 |
二三二月 |
三一五、八〇〇円 |
二三三月 |
三一七、六〇〇円 |
二三四月 |
三一九、四〇〇円 |
二三五月 |
三二一、二〇〇円 |
二三六月 |
三二三、〇〇〇円 |
二三七月 |
三二四、八〇〇円 |
二三八月 |
三二六、六〇〇円 |
二三九月 |
三二八、四〇〇円 |
二四〇月 |
三三〇、二〇〇円 |
二四一月 |
三三二、〇〇〇円 |
二四二月 |
三三三、八〇〇円 |
二四三月 |
三三五、六〇〇円 |
二四四月 |
三三七、四〇〇円 |
二四五月 |
三三九、二〇〇円 |
二四六月 |
三四一、〇〇〇円 |
二四七月 |
三四二、八〇〇円 |
二四八月 |
三四四、六〇〇円 |
二四九月 |
三四六、四〇〇円 |
二五〇月 |
三四八、二〇〇円 |
二五一月 |
三五〇、一〇〇円 |
二五二月 |
三五二、〇〇〇円 |
二五三月 |
三五三、九〇〇円 |
二五四月 |
三五五、八〇〇円 |
二五五月 |
三五七、七〇〇円 |
二五六月 |
三五九、六〇〇円 |
二五七月 |
三六一、五〇〇円 |
二五八月 |
三六三、四〇〇円 |
二五九月 |
三六五、三〇〇円 |
二六〇月 |
三六七、二〇〇円 |
二六一月 |
三六九、一〇〇円 |
二六二月 |
三七一、〇〇〇円 |
二六三月 |
三七二、九〇〇円 |
二六四月 |
三七四、八〇〇円 |
二六五月 |
三七六、七〇〇円 |
二六六月 |
三七八、六〇〇円 |
二六七月 |
三八〇、五〇〇円 |
二六八月 |
三八二、四〇〇円 |
二六九月 |
三八四、四〇〇円 |
二七〇月 |
三八六、四〇〇円 |
二七一月 |
三八八、四〇〇円 |
二七二月 |
三九〇、四〇〇円 |
二七三月 |
三九二、四〇〇円 |
二七四月 |
三九四、四〇〇円 |
二七五月 |
三九六、四〇〇円 |
二七六月 |
三九八、四〇〇円 |
二七七月 |
四〇〇、四〇〇円 |
二七八月 |
四〇二、四〇〇円 |
二七九月 |
四〇四、四〇〇円 |
二八〇月 |
四〇六、四〇〇円 |
二八一月 |
四〇八、四〇〇円 |
二八二月 |
四一〇、四〇〇円 |
二八三月 |
四一二、四〇〇円 |
二八四月 |
四一四、四〇〇円 |
二八五月 |
四一六、四〇〇円 |
二八六月 |
四一八、四〇〇円 |
二八七月 |
四二〇、四〇〇円 |
二八八月 |
四二二、四〇〇円 |
二八九月 |
四二四、四〇〇円 |
二九〇月 |
四二六、四〇〇円 |
二九一月 |
四二八、五〇〇円 |
二九二月 |
四三〇、六〇〇円 |
二九三月 |
四三二、七〇〇円 |
二九四月 |
四三四、八〇〇円 |
二九五月 |
四三六、九〇〇円 |
二九六月 |
四三九、〇〇〇円 |
二九七月 |
四四一、一〇〇円 |
二九八月 |
四四三、二〇〇円 |
二九九月 |
四四五、三〇〇円 |
三〇〇月 |
四四七、四〇〇円 |
三〇一月 |
四四九、五〇〇円 |
三〇二月 |
四五一、六〇〇円 |
三〇三月 |
四五三、七〇〇円 |
三〇四月 |
四五五、八〇〇円 |
三〇五月 |
四五七、九〇〇円 |
三〇六月 |
四六〇、〇〇〇円 |
三〇七月 |
四六二、一〇〇円 |
三〇八月 |
四六四、二〇〇円 |
三〇九月 |
四六六、三〇〇円 |
三一〇月 |
四六八、四〇〇円 |
三一一月 |
四七〇、五〇〇円 |
三一二月 |
四七二、六〇〇円 |
三一三月 |
四七四、八〇〇円 |
三一四月 |
四七七、〇〇〇円 |
三一五月 |
四七九、二〇〇円 |
三一六月 |
四八一、四〇〇円 |
三一七月 |
四八三、六〇〇円 |
三一八月 |
四八五、八〇〇円 |
三一九月 |
四八八、〇〇〇円 |
三二〇月 |
四九〇、二〇〇円 |
三二一月 |
四九二、四〇〇円 |
三二二月 |
四九四、六〇〇円 |
三二三月 |
四九六、八〇〇円 |
三二四月 |
四九九、〇〇〇円 |
三二五月 |
五〇一、二〇〇円 |
三二六月 |
五〇三、四〇〇円 |
三二七月 |
五〇五、六〇〇円 |
三二八月 |
五〇七、八〇〇円 |
三二九月 |
五一〇、〇〇〇円 |
三三〇月 |
五一二、二〇〇円 |
三三一月 |
五一四、五〇〇円 |
三三二月 |
五一六、八〇〇円 |
三三三月 |
五一九、一〇〇円 |
三三四月 |
五二一、四〇〇円 |
三三五月 |
五二三、七〇〇円 |
三三六月 |
五二六、〇〇〇円 |
三三七月 |
五二八、三〇〇円 |
三三八月 |
五三〇、六〇〇円 |
三三九月 |
五三二、九〇〇円 |
三四〇月 |
五三五、二〇〇円 |
三四一月 |
五三七、五〇〇円 |
三四二月 |
五三九、八〇〇円 |
三四三月 |
五四二、一〇〇円 |
三四四月 |
五四四、四〇〇円 |
三四五月 |
五四六、七〇〇円 |
三四六月 |
五四九、〇〇〇円 |
三四七月 |
五五一、三〇〇円 |
三四八月 |
五五三、六〇〇円 |
三四九月 |
五五六、〇〇〇円 |
三五〇月 |
五五八、四〇〇円 |
三五一月 |
五六〇、八〇〇円 |
三五二月 |
五六三、二〇〇円 |
三五三月 |
五六五、六〇〇円 |
三五四月 |
五六八、〇〇〇円 |
三五五月 |
五七〇、四〇〇円 |
三五六月 |
五七二、八〇〇円 |
三五七月 |
五七五、二〇〇円 |
三五八月 |
五七七、六〇〇円 |
三五九月 |
五八〇、〇〇〇円 |
三六〇月 |
五八二、四〇〇円 |
三六一月 |
五八四、八〇〇円 |
三六二月 |
五八七、二〇〇円 |
三六三月 |
五八九、六〇〇円 |
三六四月 |
五九二、〇〇〇円 |
三六五月 |
五九四、五〇〇円 |
三六六月 |
五九七、〇〇〇円 |
三六七月 |
五九九、五〇〇円 |
三六八月 |
六〇二、〇〇〇円 |
三六九月 |
六〇四、五〇〇円 |
三七〇月 |
六〇七、〇〇〇円 |
三七一月 |
六〇九、五〇〇円 |
三七二月 |
六一二、〇〇〇円 |
三七三月 |
六一四、五〇〇円 |
三七四月 |
六一七、〇〇〇円 |
三七五月 |
六一九、五〇〇円 |
三七六月 |
六二二、〇〇〇円 |
三七七月 |
六二四、五〇〇円 |
三七八月 |
六二七、〇〇〇円 |
三七九月 |
六二九、五〇〇円 |
三八〇月 |
六三二、〇〇〇円 |
三八一月 |
六三四、五〇〇円 |
三八二月 |
六三七、〇〇〇円 |
三八三月 |
六三九、五〇〇円 |
三八四月 |
六四二、〇〇〇円 |
三八五月 |
六四四、六〇〇円 |
三八六月 |
六四七、二〇〇円 |
三八七月 |
六四九、八〇〇円 |
三八八月 |
六五二、四〇〇円 |
三八九月 |
六五五、〇〇〇円 |
三九〇月 |
六五七、六〇〇円 |
三九一月 |
六六〇、二〇〇円 |
三九二月 |
六六二、八〇〇円 |
三九三月 |
六六五、四〇〇円 |
三九四月 |
六六八、〇〇〇円 |
三九五月 |
六七〇、六〇〇円 |
三九六月 |
六七三、二〇〇円 |
三九七月 |
六七五、九〇〇円 |
三九八月 |
六七八、六〇〇円 |
三九九月 |
六八一、三〇〇円 |
四〇〇月 |
六八四、〇〇〇円 |
四〇一月 |
六八六、七〇〇円 |
四〇二月 |
六八九、四〇〇円 |
四〇三月 |
六九二、一〇〇円 |
四〇四月 |
六九四、八〇〇円 |
四〇五月 |
六九七、五〇〇円 |
四〇六月 |
七〇〇、二〇〇円 |
四〇七月 |
七〇二、九〇〇円 |
四〇八月 |
七〇五、六〇〇円 |
四〇九月 |
七〇八、三〇〇円 |
四一〇月 |
七一一、〇〇〇円 |
四一一月 |
七一三、七〇〇円 |
四一二月 |
七一六、四〇〇円 |
四一三月 |
七一九、一〇〇円 |
四一四月 |
七二一、八〇〇円 |
四一五月 |
七二四、六〇〇円 |
四一六月 |
七二七、四〇〇円 |
四一七月 |
七三〇、二〇〇円 |
四一八月 |
七三三、〇〇〇円 |
四一九月 |
七三五、八〇〇円 |
四二〇月 |
七三八、六〇〇円 |
四二一月 |
七四一、四〇〇円 |
四二二月 |
七四四、二〇〇円 |
四二三月 |
七四七、〇〇〇円 |
四二四月 |
七四九、八〇〇円 |
四二五月 |
七五二、六〇〇円 |
四二六月 |
七五五、四〇〇円 |
四二七月 |
七五八、二〇〇円 |
四二八月 |
七六一、〇〇〇円 |
四二九月 |
七六三、九〇〇円 |
四三〇月 |
七六六、八〇〇円 |
四三一月 |
七六九、七〇〇円 |
四三二月 |
七七二、六〇〇円 |
四三三月 |
七七五、五〇〇円 |
四三四月 |
七七八、四〇〇円 |
四三五月 |
七八一、三〇〇円 |
四三六月 |
七八四、二〇〇円 |
四三七月 |
七八七、一〇〇円 |
四三八月 |
七九〇、〇〇〇円 |
四三九月 |
七九二、九〇〇円 |
四四〇月 |
七九五、八〇〇円 |
四四一月 |
七九八、七〇〇円 |
四四二月 |
八〇一、六〇〇円 |
四四三月 |
八〇四、六〇〇円 |
四四四月 |
八〇七、六〇〇円 |
四四五月 |
八一〇、六〇〇円 |
四四六月 |
八一三、六〇〇円 |
四四七月 |
八一六、六〇〇円 |
四四八月 |
八一九、六〇〇円 |
四四九月 |
八二二、六〇〇円 |
四五〇月 |
八二五、六〇〇円 |
四五一月 |
八二八、六〇〇円 |
四五二月 |
八三一、六〇〇円 |
四五三月 |
八三四、六〇〇円 |
四五四月 |
八三七、六〇〇円 |
四五五月 |
八四〇、六〇〇円 |
四五六月 |
八四三、六〇〇円 |
四五七月 |
八四六、七〇〇円 |
四五八月 |
八四九、八〇〇円 |
四五九月 |
八五二、九〇〇円 |
四六〇月 |
八五六、〇〇〇円 |
四六一月 |
八五九、一〇〇円 |
四六二月 |
八六二、二〇〇円 |
四六三月 |
八六五、三〇〇円 |
四六四月 |
八六八、四〇〇円 |
四六五月 |
八七一、五〇〇円 |
四六六月 |
八七四、六〇〇円 |
四六七月 |
八七七、七〇〇円 |
四六八月 |
八八〇、八〇〇円 |
四六九月 |
八八四、〇〇〇円 |
四七〇月 |
八八七、二〇〇円 |
四七一月 |
八九〇、四〇〇円 |
四七二月 |
八九三、六〇〇円 |
四七三月 |
八九六、八〇〇円 |
四七四月 |
九〇〇、〇〇〇円 |
四七五月 |
九〇三、二〇〇円 |
四七六月 |
九〇六、四〇〇円 |
四七七月 |
九〇九、六〇〇円 |
四七八月 |
九一二、八〇〇円 |
四七九月 |
九一六、〇〇〇円 |
四八〇月 |
九一九、二〇〇円 |
四八一月 |
九二二、四〇〇円 |
四八二月 |
九二五、六〇〇円 |
四八三月 |
九二八、九〇〇円 |
四八四月 |
九三二、二〇〇円 |
四八五月 |
九三五、五〇〇円 |
四八六月 |
九三八、八〇〇円 |
四八七月 |
九四二、一〇〇円 |
四八八月 |
九四五、四〇〇円 |
四八九月 |
九四八、七〇〇円 |
四九〇月 |
九五二、〇〇〇円 |
四九一月 |
九五五、三〇〇円 |
四九二月 |
九五八、六〇〇円 |
四九三月 |
九六一、九〇〇円 |
四九四月 |
九六五、二〇〇円 |
四九五月 |
九六八、六〇〇円 |
四九六月 |
九七二、〇〇〇円 |
四九七月 |
九七五、四〇〇円 |
四九八月 |
九七八、八〇〇円 |
四九九月 |
九八二、二〇〇円 |
五〇〇月 |
九八五、六〇〇円 |
五〇一月 |
九八九、〇〇〇円 |
五〇二月 |
九九二、四〇〇円 |
五〇三月 |
九九五、八〇〇円 |
五〇四月 |
九九九、二〇〇円 |
五〇五月 |
一、〇〇二、六〇〇円 |
五〇六月 |
一、〇〇六、〇〇〇円 |
五〇七月 |
一、〇〇九、五〇〇円 |
五〇八月 |
一、〇一三、〇〇〇円 |
五〇九月 |
一、〇一六、五〇〇円 |
五一〇月 |
一、〇二〇、〇〇〇円 |
五一一月 |
一、〇二三、五〇〇円 |
五一二月 |
一、〇二七、〇〇〇円 |
五一三月 |
一、〇三〇、五〇〇円 |
五一四月 |
一、〇三四、〇〇〇円 |
五一五月 |
一、〇三七、五〇〇円 |
五一六月 |
一、〇四一、〇〇〇円 |
五一七月 |
一、〇四四、五〇〇円 |
五一八月 |
一、〇四八、〇〇〇円 |
五一九月 |
一、〇五一、六〇〇円 |
五二〇月 |
一、〇五五、二〇〇円 |
五二一月 |
一、〇五八、八〇〇円 |
五二二月 |
一、〇六二、四〇〇円 |
五二三月 |
一、〇六六、〇〇〇円 |
五二四月 |
一、〇六九、六〇〇円 |
五二五月 |
一、〇七三、二〇〇円 |
五二六月 |
一、〇七六、八〇〇円 |
五二七月 |
一、〇八〇、四〇〇円 |
五二八月 |
一、〇八四、〇〇〇円 |
五二九月 |
一、〇八七、六〇〇円 |
五三〇月 |
一、〇九一、二〇〇円 |
五三一月 |
一、〇九四、九〇〇円 |
五三二月 |
一、〇九八、六〇〇円 |
五三三月 |
一、一〇二、三〇〇円 |
五三四月 |
一、一〇六、〇〇〇円 |
五三五月 |
一、一〇九、七〇〇円 |
五三六月 |
一、一一三、四〇〇円 |
五三七月 |
一、一一七、一〇〇円 |
五三八月 |
一、一二〇、八〇〇円 |
五三九月 |
一、一二四、五〇〇円 |
五四〇月 |
一、一二八、二〇〇円 |
五四一月以上の月数 |
当該月数における増加額を当該月数から一減じた月数における金額に加算した金額。この場合において、増加額は、五四一月及び五四二月にあつては三、七〇〇円、五四三月から五五二月までにあつては三、八〇〇円とし、五五三月以上の各月数にあつては当該月数から十二減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額とする。 |
別表第三(第二十一条の三関係)
年数 |
率 |
一年 |
一・〇〇 |
二年 |
一・〇三 |
三年 |
一・〇九 |
四年 |
一・一三 |
五年 |
一・一八 |
六年 |
一・四三 |
七年 |
一・六九 |
八年 |
一・九七 |
九年 |
二・二四 |
一〇年 |
二・五三 |
別表第四(第二十一条の四関係)
月数 |
率 |
四三月 |
四三・一 |
四四月 |
四四・三 |
四五月 |
四五・四 |
四六月 |
四六・六 |
四七月 |
四七・八 |
四八月 |
四八・九 |
四九月 |
五〇・二 |
五〇月 |
五一・四 |
五一月 |
五二・六 |
五二月 |
五三・九 |
五三月 |
五五・一 |
五四月 |
五六・四 |
五五月 |
五七・七 |
五六月 |
五九・一 |
五七月 |
六〇・四 |
五八月 |
六一・八 |
五九月 |
六三・二 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(申込金に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
(過去勤務掛金に関する経過措置)
第三条 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
(退職金等に関する経過措置)
第四条 この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧法契約 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
二 二年法契約 平成三年四月一日以後平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
三 七年法契約 平成八年四月一日以後施行日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
四 区分掛金納付月数 掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。
五 施行日前区分掛金納付月数 施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。
六 旧最高掛金月額 旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。
七 換算月数 掛金月額区分ごとに、施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、三十六月以上)の場合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。
八 解約手当金換算月数 前号中「被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。
九 計算月 新法第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。
第五条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。
第六条 施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第七条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条並びに附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下 掛金月額区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
(1) 施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(旧法契約に係る掛金月額区分については、当該掛金月額区分における平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
(2) 施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(旧法契約に係る掛金月額区分については、当該掛金月額区分における平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
ロ 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第七条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同法第十条第三項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
第八条 第八条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。)をいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
一 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのを「次条に規定する第八条被共済者」として同条(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
二 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして前条中「第七条被共済者」とあるのを「次条に規定する第八条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・四又は六十七(平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、それぞれ四十九・六又は六十八)を乗じて得た額)を加算した額
第九条 第九条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものをいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額
二 十二月以上五十九月以下 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第七条中「第七条被共済者」とあるのを「附則第九条に規定する第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じこの法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第四の下欄(平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第四の下欄)に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額
三 六十月以上 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第七条中「第七条被共済者」とあるのを「附則第九条に規定する第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年三パーセント(当該掛金の納付が平成八年四月から平成十一年三月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年四・五パーセントとし、当該掛金の納付が平成八年三月以前の各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年五パーセントとする。)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
第十条 旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約(以下この項において「第十条契約」という。)の第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。
一 掛金月額区分ごとに、第十条契約に係る区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより附則第七条の規定の例により算定して得られる額を合算して得た額
イ 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る換算月数に旧法契約に係る換算月数を加えた月数
ロ 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額区分 第十条契約に係る換算月数
二 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより算定して得られる額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、附則第七条の規定により二年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額
2 二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約については、当該七年法契約を二年法契約とみなして、前項及び附則第十三条の規定を適用する。
第十一条 平成十一年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、第三項の規定により定めるものとする。
2 平成十二年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、第四項の規定により定めるものとする。
3 平成十一年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ(次項において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成十年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成十一年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成十一年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、施行日に定めるものとする。
4 平成十二年度以後の各年度に係る支給率に関する規定の支給率は、労働大臣が、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第十二条 新法第十条の三第一項の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
2 新法第十条の三第五項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この項において「特定退職者」という。)以外のものについて適用し、特定退職者に係る同条第五項の分割支給率については、なお従前の例による。
第十三条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
一 施行日前に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、なお従前の例による。
二 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからハまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからハまでに定める規定を準用する。この場合において、附則第七条中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。
イ 第七条被共済者 附則第七条の規定
ロ 第八条被共済者 附則第八条の規定
ハ 第九条被共済者 附則第九条の規定
三 第十条被共済者に支給される解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、二年法契約が解除された日に当該第十条被共済者が退職したものとみなして、附則第十条第一項の規定を適用した場合に得られる額とする。
四 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を通算した第七条被共済者であって、前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が、掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第二号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。
イ 千二百円を超えない部分の掛金月額区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなして、現契約に係る解約手当金換算月数に前契約に係る換算月数を加えた月数
ロ 千二百円を超える部分の掛金月額区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算した場合の解約手当金換算月数
第十四条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約及び当該通算した二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約 七年法契約及び施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約とみなして、附則第七条及び第十条第一項の規定を適用した場合に得られる額
二 旧法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約及び二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約(前号に掲げる七年法契約を除く。) 七年法契約及び施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を旧法契約又は二年法契約とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額
三 前二号に掲げる退職金共済契約以外の退職金共済契約 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を当該通算に係る施行日前に効力を生じた退職金共済契約とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額
第十五条 前条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構が新法第二十一条の五第一項の受入れをしたものが退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、同条第二項第二号の規定(同条第三項においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、前条の規定により算定した額に新法第二十一条の五第二項第二号イに規定する計算後受入金額を加算した額とする。
第十六条 附則第七条から前条までの規定により算定される退職金の額及び解約手当金の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
(時効に関する経過措置)
第十七条 施行日前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(運輸・労働・内閣総理大臣署名)