公職選挙法の一部を改正する法律

法律第四十七号(平一〇・五・六)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十条 (選挙人名簿の再調製)」を

 第三十条 (選挙人名簿の再調製)

 

 

第四章の二 在外選挙人名簿(第三十条の二―第三十条の十五)

 

 

 第三十条の二 (在外選挙人名簿)

 

 

 第三十条の三 (在外選挙人名簿の記載事項等)

 第三十条の四 (在外選挙人名簿の被登録資格)

 

 

 第三十条の五 (在外選挙人名簿の登録の申請)

 

 

 第三十条の六 (在外選挙人名簿の登録)

 

 

 第三十条の七 (在外選挙人名簿に係る縦覧)

 

 

 第三十条の八 (在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)

 

 

 第三十条の九 (在外選挙人名簿の登録に関する訴訟)

 

 

 第三十条の十 (在外選挙人名簿の表示及び訂正等)

 

 

 第三十条の十一 (在外選挙人名簿の登録の抹消)

 

 

 第三十条の十二 (在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)

 

 

 第三十条の十三 (在外選挙人名簿に関する文書の閲覧等)

 

 

 第三十条の十四 (在外選挙人名簿の再調製)

 

 

 第三十条の十五 (在外選挙人名簿の登録に関する政令への委任)

に、「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」を

第四十九条 (不在者投票)

 

 

第四十九条の二 (在外投票)

に、「第十六章 罰則(第二百二十一条―第二百五十五条)」を「第十六章 罰則(第二百二十一条―第二百五十五条の三)」に、「第二百五十五条 (不在者投票の場合の罰則の適用)」を

第二百五十五条 (不在者投票の場合の罰則の適用)

 

 

第二百五十五条の二 (在外投票の場合の罰則の適用)

 

第二百五十五条の三 (国外犯)

に、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を

第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)

 

 

第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い)

に、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」を

第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)

 

 

第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)

に改める。

 第十一条第三項中「住所を有するもの」の下に「又は他の市町村において第三十条の六((在外選挙人名簿の登録))の規定による在外選挙人名簿の登録がされているもの」を加える。

 第四章の次に次の一章を加える。

   第四章の二 在外選挙人名簿

 (在外選挙人名簿)

第三十条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。

2 在外選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、衆議院議員及び参議院議員の選挙を通じて一の名簿とする。

3 市町村の選挙管理委員会は、第三十条の五((在外選挙人名簿の登録の申請))第一項の規定による申請に基づき、在外選挙人名簿の登録を行うものとする。

4 選挙を行う場合において必要があるときは、在外選挙人名簿の抄本を用いることができる。

 (在外選挙人名簿の記載事項等)

第三十条の三 在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(選挙人が第三十条の五((在外選挙人名簿の登録の申請))第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同項に規定する外務省令・自治省令で定める者に提出した時をいう。同条第一項及び第三項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等を記載しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区を指定しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、在外選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。

 (在外選挙人名簿の被登録資格)

第三十条の四 在外選挙人名簿の登録は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満二十年以上の日本国民(第十一条((選挙権及び被選挙権を有しない者))第一項若しくは第二百五十二条((選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))又は政治資金規正法第二十八条((政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域として外務省令・自治省令で定める区域をいう。)内に引き続き三箇月以上住所を有するものについて行う。

 (在外選挙人名簿の登録の申請)

第三十条の五 前条の規定により在外選挙人名簿に登録される資格を有する者は、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該資格を有する者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。

2 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として外務省令・自治省令で定める地域にあつては、外務省令・自治省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。

3 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、第一項の規定による申請書にその申請をした者の資格に関する意見を付して、直ちに、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。

 (在外選挙人名簿の登録)

第三十条の六 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による申請をした者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者を在外選挙人名簿に登録しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日までの期間においては、前項の規定にかかわらず、登録を行わない。

3 市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による登録をしたときは、前条第三項の規定により同条第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外選挙人証」という。)を交付しなければならない。

 (在外選挙人名簿に係る縦覧)

第三十条の七 市町村の選挙管理委員会は、毎年四回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際、政令で定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、前条第一項の規定により在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官(当該在外選挙人名簿に登録した者に係る第三十条の五((在外選挙人名簿の登録の申請))第一項の規定による申請書を同条第三項の規定により送付した領事官をいう。以下この項において同じ。)の名称、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)を記載した書面を縦覧に供さなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。

 (在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)

第三十条の八 第二十四条((異議の申出))第一項及び第二項の規定は、在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出について準用する。

2 行政不服審査法第十五条((審査請求書の記載事項))第一項第一号から第四号まで、第六号及び第四項、第二十一条((補正))、第二十五条((審理の方式))、第二十六条((証拠書類等の提出))、第三十一条((職員による審理手続))、第三十六条((手続の併合又は分離))、第三十九条((審査請求の取下げ))並びに第四十四条((証拠書類等の返還))の規定は、前項において準用する第二十四条第一項の異議の申出について準用する。

3 第二百十四条((争訟の提起と処分の執行))の規定は、第一項において準用する第二十四条第一項の異議の申出について準用する。

 (在外選挙人名簿の登録に関する訴訟)

第三十条の九 第二十五条((訴訟))第一項から第三項までの規定は、在外選挙人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第二項」とあるのは「第三十条の八((在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出))第一項において準用する前条第二項」と、「七日」とあるのは「七日(政令で定める場合には、郵送に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。

2 第二百十三条((争訟の処理))、第二百十四条((争訟の提起と処分の執行))及び第二百十九条((選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用))第一項の規定は、前項において準用する第二十五条第一項及び第三項の訴訟について準用する。この場合において、第二百十九条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条((当選の効力に関する訴訟))若しくは第二百八条((当選の効力に関する訴訟))の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟))の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る在外選挙人名簿への登録又は在外選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。

 (在外選挙人名簿の表示及び訂正等)

第三十条の十 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第十一条((選挙権及び被選挙権を有しない者))第一項若しくは第二百五十二条((選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))若しくは政治資金規正法第二十八条((政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。

 (在外選挙人名簿の登録の抹消)

第三十条の十一 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第二号又は第三号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

 一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。

 二 前条第一項の表示をされた者について国内の市町村において住民票が新たに作成された日後四箇月を経過するに至つたとき。

 三 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。

 (在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)

第三十条の十二 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

2 第二十九条((通報及び閲覧等))の規定は、在外選挙人名簿に登録される資格の確認に関する通報、在外選挙人名簿の抄本の閲覧その他便宜の供与及び在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。

 (在外選挙人名簿に関する文書の閲覧等)

第三十条の十三 領事官は、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選挙人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書を閲覧に供し、その他適当な便宜を供与しなければならない。

 (在外選挙人名簿の再調製)

第三十条の十四 第三十条((選挙人名簿の再調製))の規定は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。

 (在外選挙人名簿の登録に関する政令への委任)

第三十条の十五 第三十条の四((在外選挙人名簿の被登録資格))から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十二条の見出し及び同条第一項本文中「選挙人名簿」の下に「又は在外選挙人名簿」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「到る」を「至る」に改め、同条第二項中「選挙人名簿」の下に「又は在外選挙人名簿」を加える。

 第四十九条第一項中「選挙人名簿」の下に「又は在外選挙人名簿」を加え、「次条」を「第五十条((選挙人の確認及び投票の拒否))」に改め、同条第二項中「次条」を「第五十条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (在外投票)

第四十九条の二 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものは、政令で定めるところにより、第四十四条((投票所においての投票))、第四十六条((投票の記載事項及び投函))第一項から第三項まで、第四十八条((代理投票))及び前条の規定にかかわらず、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日前五日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ自治大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ自治大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)に、自ら在外公館の長(自治大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して投票をしなければならない。この場合においては、第四十五条((投票用紙の交付及び様式))第一項及び次条の規定は、適用しない。

2 前項の選挙人で在外公館の長の管理する投票を記載する場所において投票をすることが著しく困難であるものとして政令で定めるものの投票については、政令で定めるところにより、同項前段の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行わせることができる。

3 第一項の選挙人の投票については、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第一項前段の規定にかかわらず、政令で定める期間、市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票を記載する場所において行わせることができる。

 第五十五条中「除く外」を「除くほか」に、「及び選挙人名簿又はその抄本」を「、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本」に改める。

 第五十六条中「及び選挙人名簿又はその抄本」を「、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本」に改める。

 第百九十四条第一項及び第百九十五条中「選挙運動」の下に「(専ら第四十九条の二((在外投票))の規定による投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)」を加える。

 第二百三十六条第一項中「選挙人名簿」の下に「又は在外選挙人名簿」を加える。

 第二百四十七条中「超えて選挙運動」の下に「(専ら第四十九条の二((在外投票))の規定による投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)」を加える。

 第十六章中第二百五十五条の次に次の二条を加える。

 (在外投票の場合の罰則の適用)

第二百五十五条の二 第三十条の五((在外選挙人名簿の登録の申請))第二項及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第四十九条の二((在外投票))第一項に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長及び職員並びに第三十条の五第二項及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第百三十六条((特定公務員の選挙運動の禁止))第一号、第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))第二項、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))第二項、第二百二十六条((職権濫用による選挙の自由妨害罪))、第二百二十七条((投票の秘密侵害罪))及び第二百三十七条((詐偽投票及び投票偽造、増減罪))第四項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この章の規定を適用する。

2 第四十九条の二第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第二百二十九条((選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等))に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条((代理投票))第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

3 第四十九条の二第二項の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵送するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条((投票干渉罪))第一項及び第二百三十四条((選挙犯罪の煽動罪))中同項に係る部分の規定を適用する。

4 第四十九条の二第三項の規定による投票については、その投票を管理すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者(第二百二十九条に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。

 (国外犯)

第二百五十五条の三 第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))、第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))、第二百二十四条の二((おとり罪))、第二百二十四条の三((候補者の選定に関する罪))第一項及び第二項、第二百二十五条((選挙の自由妨害罪))、第二百二十六条((職権濫用による選挙の自由妨害罪))、第二百二十七条((投票の秘密侵害罪))、第二百二十八条((投票干渉罪))第一項、第二百二十九条((選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等))、第二百三十条((多衆の選挙妨害罪))、第二百三十一条((凶器携帯罪))第一項、第二百三十二条((投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪))、第二百三十四条((選挙犯罪の煽動罪))、第二百三十五条((虚偽事項の公表罪))、第二百三十五条の五((氏名等の虚偽表示罪))、第二百三十五条の六((あいさつを目的とする有料広告の制限違反))第二項、第二百三十七条((詐偽投票及び投票偽造、増減罪))、第二百三十七条の二((代理投票における記載義務違反))、第二百三十八条((立会人の義務を怠る罪))、第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一項(第百三十七条の三((選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止))の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百三十九条の二((公務員等の選挙運動等の制限違反))第二項、第二百四十一条((選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反))(第百三十六条((特定公務員の選挙運動の禁止))の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規制違反))第三号及び第五号並びに第二百五十条((懲役又は禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰))第二項(重大な過失により、第二百四十六条(第三号及び第五号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第三条の例に従う。

 第二百六十三条第四号の次に次の二号を加える。

 四の二 在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用

 四の三 第四十九条の二((在外投票))第二項又は第三項の規定により行われる投票に関する費用

 第二百六十九条の次に次の一条を加える。

 (選挙に関する期日の国外における取扱い)

第二百六十九条の二 この法律に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱いについては、政令で定める。

 第二百七十条中「基く」を「基づく」に、「第二十九条第三項((選挙人名簿の修正に関する調査の請求))の規定による選挙人名簿」を「第二十九条((通報及び閲覧等))第三項の規定又は第三十条の十二(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)第二項において準用する第二十九条第三項の規定による選挙人名簿又は在外選挙人名簿」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、第四十九条の二((在外投票))第一項の規定による投票又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて在外公館の長に対してする行為は、政令で定める時間内に行わなければならない。

 第二百七十条の二の見出しを「(不在者投票等の時間)」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、「する行為」の下に「及び第四十九条の二((在外投票))第三項の規定による投票に関し市町村の選挙管理委員会の委員長に対してする行為」を加え、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に改め、「する行為」の下に「及び第四十九条の二第三項の規定による投票に関し市町村の選挙管理委員会の委員長に対してする行為」を加える。

 第二百七十一条の四の次に次の一条を加える。

 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)

第二百七十一条の五 第四十九条の二((在外投票))第一項の規定による投票を同項に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。

 附則第三項中「選挙人名簿」の下に「又は在外選挙人名簿」を加える。

 附則に次の三項を加える。

6 政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であつて、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第三十条の五第一項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該資格を有する者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第三項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」と、第三十条の七第一項中「領事官をいう。以下この項において同じ」とあるのは「領事官をいう」と、「、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)」とあるのは「及び生年月日」とする。

7 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第十一条第三項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、第三十条の五第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第三十条の十二第一項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第三十条の五第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。

8 当分の間、この法律の適用については、第三十条の三第二項中「一以上の投票区」とあるのは「投票区」と、第三十条の六第二項、第三十条の七第一項、第四十九条の二第一項及び附則第六項の規定により読み替えて適用される第三十条の七第一項中「衆議院議員又は参議院議員の選挙」とあるのは「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙」と、第四十二条第一項中「登録されていない者」とあるのは「登録されていない者(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙については、選挙人名簿に登録されていない者)」と、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条中「選挙運動(専ら第四十九条の二((在外投票))の規定による投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)」とあるのは「選挙運動」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」を

第四十九条 (不在者投票)

 

 

第四十九条の二 (在外投票)

 に、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を

第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)

 

 

第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い)

 に、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」を

第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)

 

 

第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)

 に改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第三項、第四章の二、第十六章(第二百四十七条及び第二百五十五条の二第二項から第四項までの規定並びに第二百五十五条の三の規定中第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分を除く。)、第二百六十三条第四号の二、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項及び同条第二項(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第三項及び第六項から第八項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

2 新法第十六章(第二百三十六条、第二百四十七条、第二百五十五条の二第二項から第四項まで及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十五条の六第二項、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (在外選挙人名簿に係る縦覧に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日までの間における新法第三十条の七第一項及び新法附則第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用については、これらの規定中「毎年四回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際」とあるのは、「毎年四回」とする。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第四第四号(一)中「選挙人名簿」の下に「及び在外選挙人名簿」を加える。

 (政治資金規正法の一部改正)

第六条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一条を加える。

 第三十九条 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第二十八条第四項において読み替えて準用される公職選挙法第十一条第三項の規定の適用については、同項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」とする。

 (漁業法の一部改正)

第七条 漁業法の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項の表以外の部分中「並びに第四十六条の二」を「、第四十六条の二並びに第四十九条の二」に、「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に、「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に、「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改め、同項の表第四十九条第一項の項及び第四十九条第二項の項中「次条」を「第五十条」に改める。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第八条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一号を加える。

  十九 在外選挙特別経費

  第十三条第八項中「選挙人名簿」の下に「又は在外選挙人名簿」を、「経費として」の下に「、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項若しくは第二項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は当該選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている」を加え、同条第九項中「(昭和二十五年法律第百号)」を削り、「不在者投票」の下に「若しくは同法第四十九条の二第二項若しくは第三項の規定による在外投票」を加え、「同条第二項」を「同法第四十九条第二項」に改める。

  第十三条の二の次に次の一条を加える。

  (在外選挙特別経費)

 第十三条の三 在外選挙に要する経費の額は、在外選挙人名簿の登録の申請を行つた者一人について千四百六十四円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請を行つた者については、四百十四円)とする。

  第十七条第一項中「、第十四条及び第十五条」を「及び第十三条の三から第十五条まで」に改める。

  第二十条中「この法律」の下に「(第十三条第八項を除く。)」を加え、「行なわれた」を「行われた」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 国会議員の選挙の場合においては、前項中「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」とあるのは「選挙人名簿に登録されている選挙人の数に当該選挙の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数を加えた数」として、同項の規定を適用する。

  附則に次の二項を加える。

 3 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第十三条の三の規定の適用については、同条中「本籍地の市区町村」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。

 4 衆議院小選挙区選出議員の選挙(衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は参議院選挙区選出議員の選挙(参議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)については、当分の間、第十三条第八項中「選挙人名簿又は在外選挙人名簿」とあるのは「選挙人名簿」と、「、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項若しくは第二項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は当該選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人」とあるのは「選挙人」と、同条第九項中「公職選挙法第四十九条」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条」と、「不在者投票若しくは同法第四十九条の二第二項若しくは第三項の規定による在外投票」とあるのは「不在者投票」と、「同法第四十九条第二項」とあるのは「同条第二項」と、第十七条第一項中「及び第十三条の三から第十五条まで」とあるのは「、第十四条及び第十五条」と、第二十条第一項中「この法律(第十三条第八項を除く。)」とあるのは「この法律」とし、第三条第十九号、第十三条の三及び第二十条第二項の規定は、適用しない。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第九条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条の表以外の部分中「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加え、「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に、「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に、「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (戸籍の附票の記載事項の特例等)

 第十七条の二 戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第三十条の六の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録された市町村名を記載しなければならない。

 2 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第三十条の六第一項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、又は同法第三十条の十一の規定により在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録され、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。

(法務・外務・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

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