特許法等の一部を改正する法律

法律第五十一号(平一〇・五・六)

 (特許法の一部改正)

第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とする。

  第三十九条第五項中「又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は却下されたとき」を「若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

  第四十一条第二項中「並びに意匠法」を「、意匠法」に改め、「第三十二条第二項」の下に「並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第四十三条に次の一項を加える。

 5 第二項に規定する書類に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により交換することができる通商産業省令で定める国においてした出願に基づき第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に当該出願の番号を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。

  第四十四条第二項ただし書中「並びに第四十三条第一項及び第二項」を「及び第四十三条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

  第四十六条第五項中「第四十四条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

  第六十五条第一項中「通常」を削る。

  第六十六条第五項に次のただし書を加える。

   ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。

  第六十六条に次の一項を加える。

 6 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

  第百条第二項中「含む」の下に「。第百二条第一項において同じ」を加える。

  第百二条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「通常」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

  第百七条第一項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、第十九年から第二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削り、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項の特許料は、特許権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する特許料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 4 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  第百三十一条第二項ただし書中「ただし、」の下に「第百二十三条第一項の審判以外の審判を請求する場合における」を加える。

  第百八十四条の五第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「国際出願日」を「国際出願番号」に改め、同号を同項第三号とする。

  第百八十四条の九第五項中「第百八十六条第一号」を「第百八十六条第一項第一号」に、「及び第二号中」を「、第二号、第六号及び第九号中」に改め、同条第六項中「第百八十六条第一号」を「第百八十六条第一項第一号」に改める。

  第百八十四条の十第一項中「通常」を削る。

  第百八十六条第一号中「外国語要約書面」の下に「若しくは特許出願の審査に係る書類」を加え、同条中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの

  四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

  第百八十六条に次の一項を加える。

 2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

  第百九十三条第二項第六号中「若しくは確定審決」の下に「(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)」を加え、同項第九号中「確定判決」の下に「(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)」を加える。

  第百九十五条第一項第四号から第七号までの規定中「第百八十六条」を「第百八十六条第一項」に改め、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。

 5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 6 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  第百九十六条第二項を削る。

  第二百一条中「第百九十六条第一項、第百九十七条又は第百九十八条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第百九十六条 一億五千万円以下の罰金刑

  二 第百九十七条又は第百九十八条 各本条の罰金刑

 (実用新案法の一部改正)

第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とする。

  第七条第四項中「特許出願が」の下に「放棄され、」を加え、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第三十九条第二項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

  第八条第二項中「並びに意匠法」を「、意匠法」に改め、「第三十二条第二項」の下に「並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条の三第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第十条第三項ただし書中「並びに第四十三条第一項及び第二項」を「及び第四十三条第一項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

  第十二条第一項中「第六項」を「第七項」に改める。

  第二十九条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「通常」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、実用新案権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

  第二十九条の三第一項ただし書中「第六項」を「第七項」に改める。

  第三十一条第一項中「第十五条第一項」を「第十五条」に改め、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項の登録料は、実用新案権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  第三十七条第一項第二号中「第六項」を「第七項」に改める。

  第四十八条の五第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「国際出願日」を「国際出願番号」に改め、同号を同項第三号とする。

  第五十四条第一項第四号から第七号までの規定中「第百八十六条」を「第百八十六条第一項」に改め、同条中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加える。

 4 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  第五十六条第二項を削る。

  第六十一条中「第五十六条第一項、第五十七条又は第五十八条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第五十六条 一億円以下の罰金刑

  二 第五十七条又は第五十八条 各本条の罰金刑

 (意匠法の一部改正)

第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「物品」の下に「(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)」を加え、「起させる」を「起こさせる」に改める。

  第三条第二項中「において広く知られた」を「又は外国において公然知られた」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたものの願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

  第四条第一項及び第二項中「前条第一項第一号」を「第三条第一項第一号」に改める。

  第五条に次の一号を加える。

  三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

  第六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項中「基いて」を「基づいて」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「附する」を「付する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「現わす」を「現す」に改め、同項を同条第七項とする。

  第八条を次のように改める。

  (組物の意匠)

 第八条 同時に使用される二以上の物品であつて通商産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

  第九条第三項中「取り下げられ、又は却下されたとき」を「放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

  第九条の二中「及び第三項」を削る。

  第十条を次のように改める。

  (関連意匠)

 第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、本意匠の意匠登録出願の日(第十五条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)とその関連意匠の意匠登録出願の日とが同日である場合に限り、第九条第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。

 2 前項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。

 3 本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、第九条第二項の規定は、適用しない。

  第十条の二第二項ただし書中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削る。

  第十二条の前の見出しを削る。

  第十一条及び第十二条を次のように改める。

 第十一条及び第十二条 削除

  第十三条に見出しとして「(出願の変更)」を付し、同条第四項中「及び第十一条第二項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

  第十五条第一項中「、第四十三条」を「、第四十三条第一項から第四項まで」に改める。

  第十七条第一号中「第三条」の下に「、第三条の二」を加え、「第八条第二項」を「第八条」に改め、「第十条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第三号中「みたしていない」を「満たしていない」に改める。

  第二十条第三項第四号中「添附した」を「添付した」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

  第二十一条中「意匠権」の下に「(関連意匠の意匠権を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から十五年をもつて終了する。

  第二十二条を次のように改める。

  (関連意匠の意匠権の移転)

 第二十二条 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

 2 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

  第二十七条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

  第二十七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

  第二十八条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項中「第七十九条」とあるのは、「意匠法第二十九条若しくは第二十九条の二」と読み替えるものとする。

  第二十九条の次に次の一条を加える。

  (先出願による通常実施権)

 第二十九条の二 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

  一 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。

  二 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。

  第三十九条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「通常」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

  第四十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

  第四十三条第一項中「又は同条第二項の登録料」を削る。

  第四十八条第一項第一号中「第三条」の下に「、第三条の二」を加え、「、第八条第二項」を削り、「第十条第一項」を「第十条第二項」に改める。

  第四十九条第一項中「(類似意匠の意匠登録を除く。以下この項において同じ。)」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第六十三条第一号中「又は願書」を「、願書」に改め、「見本」の下に「又は意匠登録出願の審査に係る書類」を加え、同条中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

  四 第四十八条第一項の審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの

  五 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

  第六十三条に次の一項を加える。

 2 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

  第六十六条第二項第二号中「確定審決」の下に「(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)」を加え、同項第四号中「確定判決」の下に「(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。

  一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

  二 意匠登録出願の番号及び年月日

  三 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容

  四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項

  第六十七条第一項第五号から第八号までの規定中「第六十三条」を「第六十三条第一項」に改める。

  第六十九条第二項を削る。

  第七十四条中「第六十九条第一項、第七十条又は第七十一条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第六十九条 一億円以下の罰金刑

  二 第七十条又は第七十一条 各本条の罰金刑

  別表第一号中「(類似意匠にあつては、八千百円)」を削り、同表第二号中「(類似意匠にあつては、二千六百円)」を削る。

第四条 意匠法の一部を次のように改正する。

  第四十二条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  第六十七条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 (商標法の一部改正)

第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「特許法第四十三条」を「特許法第四十三条第一項から第四項まで」に改める。

  第十七条の二第二項中「第五十五条の二第二項(第六十条の二第一項」を「第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項」に改める。

  第十八条第四項に次のただし書を加える。

   ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。

  第十八条に次の一項を加える。

 5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

  第二十条の見出し中「更新登録」の下に「の申請」を加える。

  第三十二条第一項中「第五十五条の二第二項(第六十条の二第一項」を「第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項」に改める。

  第三十八条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「通常」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

  第四十条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 5 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  第四十一条の二第五項中「及び第四項」を「から第六項まで」に改める。

  第四十六条の二第二項中「無効にする旨」を「無効にすべき旨」に改める。

  第五十五条の二中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

  第六十条の二中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十四まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項並びに第百五十六条並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

  第六十三条第一項中「第五十五条の二第二項(第六十条の二第一項」を「第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項」に改める。

  第六十五条の七第三項中「及び第四項」を「から第六項まで」に改める。

  第六十六条に次の一項を加える。

 4 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

  第六十八条第四項中「同項第四号中「条約」とあるのは「第六十四条の規定若しくは条約」を「同項第五号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」に改める。

  第六十八条の二中「審査」の下に「、登録異議の申立てについての審理」を加える。

  第七十一条の次に次の一条を加える。

  (商標登録証等の交付)

 第七十一条の二 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。

 2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、通商産業省令で定める。

  第七十二条ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類については」を「次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの

  二 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

  三 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

  第七十二条に次の一項を加える。

 2 特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

  第七十六条第一項第六号中「第七十二条」を「第七十二条第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第七十二条」を「第七十二条第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第七十二条」を「第七十二条第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第七十二条」を「第七十二条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者

  第七十六条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  第七十七条第二項中「第五条の二第一項各号」の下に「(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第八十三条中「第四十三条の八(」の下に「第六十条の二第一項及び」を加える。

  附則第十六条に次の一項を加える。

 2 附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「実用新案法」の下に「、意匠法、商標法」を加え、同条第三項中「(実用新案法」の下に「、意匠法又は商標法」を加え、「又は実用新案法」を「、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)又は商標法」に改める。

  第五条第五項中「第五十五条第二項」の下に「、意匠法第六十八条第五項又は商標法第七十七条第五項」を加える。

  第六条の見出しを「(電子情報処理組織による特定手続の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。

  第六条第二項中「特定手続等」を「特定手続」に改め、同条第三項中「特定手続等」を「特定手続」に改め、「、当該磁気ディスクに添付された図面の内容その他の政令で定める事項」を削る。

  第七条第一項中「特定手続等のうち特許出願その他の政令で定める手続」を「特定手続(政令で定める手続を除く。)」に、「当該手続に」を「その手続に」に改め、「であって政令で定めるもの」及び「(通商産業省令で定めるものを除く。)」を削り、同条第二項中「前項の政令で定める手続」を「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」に改める。

  第八条第一項中「、特定手続等」を「、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)」に、「前条第一項の政令で定める手続」を「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」に改め、「その他の政令で定める事項」を削る。

  第十一条中「第六十六条第五項」の下に「又は商標法第十八条第四項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第十二条第三項中「第百八十六条ただし書」を「第百八十六条第一項ただし書及び第二項」に、「第六十三条ただし書及び商標法第七十二条ただし書」を「第六十三条第一項ただし書及び第二項並びに商標法第七十二条第一項ただし書及び第二項」に改める。

  第十三条中「又は実用新案法」を「、実用新案法」に改め、「実用新案公報」の下に「、意匠法第六十六条の意匠公報又は商標法第七十五条の商標公報」を加える。

  第十四条第一項中「若しくは実用新案法第五十四条第一項から第三項まで」を「、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項若しくは商標法第七十六条第一項若しくは第二項」に改める。

  第十八条第一号中「又は意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」を削る。

  第二十六条中「若しくは意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」を削る。

  第三十六条第一項中「、その特許出願」を「その特許出願」に改め、「定めるもの」の下に「及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの」を加える。

  第三十九条中「又は意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」とあり、及び」を「」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、」に、「若しくは意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」とあるのは「特許等関係法令」を「」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律若しくはこれらの法律に基づく命令」に改める。

  第四十条第五項中「第百九十五条第六項及び第七項」を「第百九十五条第八項及び第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

 5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  第四十一条第五項中「又は実用新案登録」を「、実用新案登録、意匠登録、商標登録又は防護標章登録」に改め、「第二条の五第二項」の下に「、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七条第二項又は同法附則第二十七条第二項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二項及び附則第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

 三 第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第二項及び第三項、第五条第五項、第十一条、第十三条、第十四条第一項、第十八条第一号、第二十六条、第三十九条並びに第四十一条第五項の改正規定 平成十二年一月一日

 (特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、新特許法第百七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

 (実用新案法の改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願については、別段の定めがある場合を除き、その実用新案登録出願について査定若しくは審決が確定するまで、又は設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第三十一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

 (第三条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願(類似意匠の意匠登録出願を除く。)又は意匠登録に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その意匠登録出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の意匠法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

3 この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録の無効の理由については、なお従前の例による。

 (第四条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)

第五条 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、第四条の規定による改正後の意匠法第四十二条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五十六条第一項において準用する新特許法第百三十一条第二項の規定は、この法律の施行後に請求される新商標法第四十六条第一項の審判に適用し、この法律の施行前に請求された第五条の規定による改正前の商標法第四十六条第一項の審判については、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新商標法第四十条第四項及び第五項(新商標法第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (昭和六十年旧特許法の一部改正)

第九条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六十年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。

  第百七条第一項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、第十九年から第二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削る。

 (昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (昭和六十二年改正法の一部改正)

第十一条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項中「新特許法」を「特許法」に改め、同項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、第十九年から第二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削る。

 (昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (平成五年改正法の一部改正)

第十三条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項中「この法律の施行後に請求される明細書又は」を「特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号。以下「平成十年改正法」という。)の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項の審判又は明細書若しくは」に、「及びこの法律」を「及び平成十年改正法」に、「同項の規定により」を「前項の規定により」に改め、同項の表第四十一条の項中「第百三十一条から第百三十三条まで」を「第百三十二条、第百三十三条」に改め、「第百六十六条から第百七十条まで」の下に「並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第一条の規定による改正後の特許法第百三十一条」を加え、同表中

第五十六条第一項及び第二項

三十万円

三百万円

 を

第五十六条第一項及び第二項

三十万円

三百万円

第五十六条第三項

前二項

前項

 に、

第六十条

五万円

五十万円

 を

第六十条

五万円

五十万円

 

 

第六十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十七条又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 一 第五十六条第一項 一億円以下の罰金刑

 二 第五十六条第二項、第五十七条又は第五十八条 各本条の罰金刑

 に改める。

 (平成八年改正法の一部改正)

第十四条 商標法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「同号」を「同項第四号又は第五号」に改め、同条第三項を削る。

  附則第十四条中「第二十二条第一項第一号」を「第二十二条第一号」に改める。

  附則第十五条第二項中「から第四項まで」を「及び第三項」に改め、「割増登録料)」の下に「並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第五条の規定による改正後の商標法第四十条第四項から第六項まで」を加える。

 (弁理士法の一部改正)

第十五条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二号中「第百九十六条第一項、第百九十七条、」を「第百九十六条乃至」に、「第五十六条第一項、第五十七条、」を「第五十六条乃至」に、「第六十九条第一項、第七十条、」を「第六十九条乃至」に改める。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第十六条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第七号中「第四十二条第一項若しくは第二項」を「第四十二条第一項」に改める。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している類似意匠の意匠登録出願に係る登録料の納付については、前条の規定による改正後の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第二条第一項第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)

第十八条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第四項中「第七項まで」を「第九項まで」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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