裁判所法の一部を改正する法律

法律第五十号(平一〇・五・六)

 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第六十七条第一項中「少くとも二年間」を「少なくとも一年六月間」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。

  ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。

(法務・内閣総理大臣署名)

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