原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十一号(平一〇・三・三一)

 原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   水産加工業施設改良資金融通臨時措置法

 第一項中「北洋における外国政府による漁業水域の管理の強化等」を「国際的な水産資源の保存及び管理のための措置の強化」に改め、第三項中「原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律」を「水産加工業施設改良資金融通臨時措置法」に改め、本則に次の二項を加える。

4 外国政府による水産加工品の衛生に係る規制の強化に即応して緊急に行われる水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得で当該規制の水産加工品の貿易に与える影響の程度を考慮して政令で定める要件に該当するものに必要な長期かつ低利の資金であつて、一般の金融機関が融通することを困難とするものについては、平成十一年三月三十一日までを限り、次項において準用する第二項の規定により定められる貸付けの条件に従い、国民金融公庫及び中小企業金融公庫は、それぞれ、国民金融公庫法第十八条第一項及び中小企業金融公庫法第十九条に規定する業務の一部として貸付けを行い、農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法第十八条第一項、第四項及び第五項、第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の四第一項並びに附則第二十三項並びに第一項に規定する業務のほか、水産加工業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、貸付けの業務を行うことができる。

5 前項に規定する資金の貸付けについては、第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「臨時措置法第一項」とあるのは、「臨時措置法第四項」と読み替えるものとする。

 附則第二項中「平成十年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・農林水産・通商産業・内閣総理大臣署名)

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