防衛庁設置法等の一部を改正する法律

法律第四十三号(平一〇・四・二四)

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「十七万八千七人」を「十七万二千八百六十六人」に、「四万七千二百七人」を「四万七千二百三十六人」に、「二十七万二千三百五十八人」を「二十六万七千二百八十人」に改める。

  第二十六条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「第二十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「ものの行動についての」を「もの(同項の規定により編成されたものにあつては、前号に規定する長官が定める場合に該当する場合において、特に必要があるとして長官が命じたときに限る。)の運用に係る」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「出動時」の下に「その他統合運用が必要な場合として長官が定める場合」を加え、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 統合警備計画の作成及び幕僚監部の作成する警備計画の調整に関すること。

  第二十八条の二第二項第一号中「第二十六条第一項第六号」を「第二十六条第一項第七号」に改め、同項第二号中「限る。)」の下に「及び第二号(統合警備計画の作成に係る部分に限る。)」を加え、同項第三号中「第二十六条第一項第四号及び第五号」を「第二十六条第一項第五号及び第六号」に改める。

  第二十八条の三に次の一項を加える。

 2 前項に規定するもののほか、同項の機関は、自衛隊法第百条の二の規定により長官が受託した外国人の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「師団」の下に「、旅団」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

  第十条に次の一項を加える。

 4 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (旅団長)

 第十二条の二 旅団の長は、旅団長とする。

 2 旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。

  第十三条の見出し中「及び師団」を「、師団及び旅団」に改め、同条第一項中「方面隊及び師団」を「方面隊、師団及び旅団」に、「及び師団司令部」を「、師団司令部及び旅団司令部」に改め、同条第二項中「方面隊及び師団」を「方面隊、師団及び旅団」に、「及び師団司令部」を「、師団司令部及び旅団司令部」に、「本条中」を「この条において」に改める。

  第十四条中「及び師団」を「、師団及び旅団」に改める。

  第二十二条第三項中「第一項」を「前二項」に改め、「場合」の下に「(当該部隊が前項の規定により編成されたものであるときは、防衛庁設置法第二十六条第一項第六号の規定によりその運用に係る長官の指揮命令に関することについて統合幕僚会議が長官を補佐する場合に限る。)」を加え、「行動についての」を「運用に係る」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第二十四条第二項中「補給統制本部を、」の下に「海上自衛隊又は」を加える。

  第二十六条第一項中「車両」の下に「、船舶」を加え、同条第三項ただし書中「又は地方総監に」を「に陸上自衛隊の補給処の処長を」に改め、同条第五項中「航空自衛隊」を「海上自衛隊又は航空自衛隊」に改める。

  第二十七条の三第一項中「航空自衛隊」を「海上自衛隊又は航空自衛隊」に改め、「行う」の下に「とともに、海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち長官が定めるものを行う」を加え、同条第三項ただし書中「場合には、」の下に「自衛艦隊司令官又は」を加える。

  第二十八条中「師団長」を「師団長、旅団長」に、「地方総監」を「自衛艦隊司令官、地方総監」に改める。

  第三十六条の次に次の三条を加える。

  (研究員の任期を定めた採用)

 第三十六条の二 第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第三十五条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛庁本庁の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。)を採用することができる。

  一 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(技術研究本部その他の防衛庁本庁の機関又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に従事させる場合

  二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項第二号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

 2 任命権者は、前項第一号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、長官の承認を得なければならない。

 3 任命権者は、第一項第二号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、長官の定めるところにより定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。

 第三十六条の三 前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、長官の承認を得て、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあつては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。

 2 前条第一項第二号に規定する場合における任期は、三年(研究業務の性質上特に必要がある場合で、長官の承認を得たときは、五年)を超えない範囲内で任命権者が定める。

 3 任命権者は、前二項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。

 第三十六条の四 任命権者は、第三十六条の二第一項第一号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が三年に満たない場合(前条第二項の長官の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から三年、当該隊員のうち同項の長官の承認を得て任期が定められた隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

 2 前条第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

  第四十四条の三第一項中「第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」を「任命権者」に改める。

  第七十五条の二第二項中「千三百七十三人」を「三千三百七十九人」に改める。

  第百条の二第一項中「自衛隊の学校」を「防衛庁設置法第二十八条の三に規定する機関若しくは自衛隊の学校」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 長官は、第一項の規定により教育訓練を受ける外国人に対し、その委託者が開発途上にある海外の地域の政府である場合において、特に必要があると認めるときは、同項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該教育訓練の履修を支援するための給付金を支給することができる。

  別表第一中

方面隊及び師団の名称

 を

方面隊、師団及び旅団の名称

 に、

方面総監部及び師団司令部

 を

方面総監部、師団司令部及び旅団司令部

 に、

第十三師団

第十三師団司令部

 を

第十三旅団

第十三旅団司令部

 に改める。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の二第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「一般職任期付研究員法」という。)第六条第一項の俸給表に定める額の俸給を、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の二第一項第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)には一般職任期付研究員法第六条第二項の俸給表に定める額の俸給を支給する。

  第四条の二第一項中「受ける参事官等及び事務官等」の下に「並びに第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員」を加える。

  第五条の前の見出しを「(俸給月額の決定基準等)」に改め、同条第一項中「受ける職員」の下に「並びに第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員」を加える。

  第七条から第九条までを次のように改める。

 第七条 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の俸給月額は、その者が従事する研究業務(自衛隊法第三十六条の二第一項第一号及び第二号の研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。

 2 長官は、第一号任期付研究員について、特別の事情により一般職任期付研究員法第六条第一項の俸給表に掲げる俸給月額により難いときは、第四条第三項及び前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、かつ、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる六号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし、一般職給与法別表第九の十二号俸の額を超えることはできない。

 第八条及び第九条 削除

  第十四条第二項中「「指定職俸給表」とあるのは「同法第六条」を「「以下「特定管理職員」」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の二第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、「指定職俸給表」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第六条」に改める。

  第十八条の三の次に次の一条を加える。

  (任期付研究員業績手当)

 第十八条の四 第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。

  第二十二条の二に次の二項を加える。

 3 第十一条の二から第十二条まで、第十四条(初任給調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分に限る。)及び第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、第一号任期付研究員には適用しない。

 4 第十一条の二から第十二条まで、第十四条(初任給調整手当及び住居手当に係る部分に限る。)及び第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、第二号任期付研究員には適用しない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中自衛隊法第三十六条の次に三条を加える改正規定並びに同法第四十四条の三及び第百条の二の改正規定並びに第三条、次項及び附則第三項の規定 公布の日

 二 第二条中自衛隊法第二十四条第二項、第二十六条及び第二十七条の三の改正規定並びに同法第二十八条の改正規定(「地方総監」を「自衛艦隊司令官、地方総監」に改める部分に限る。) 平成十年十二月三十一日までの間において政令で定める日

 (研究交流促進法の一部改正)

2 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「規定する俸給表」の下に「(次号において「任期付研究員俸給表」という。)」を加え、同項第二号中「定める者」の下に「並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員」を加える。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)

3 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第二号中「規定」の下に「又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の二第一項第二号の規定」を加える。

(内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る

年表に戻る

  • 平成10年前半に戻る
  • 平10年後半に戻る
  • 法令一覧(年度別)に戻る