真珠養殖事業法を廃止する法律

法律第三十七号(平一〇・三・三一)

 真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

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