真珠養殖事業法を廃止する法律
法律第三十七号(平一〇・三・三一)真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産・内閣総理大臣署名)
真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産・内閣総理大臣署名)