司法試験法の一部を改正する法律
法律第四十八号(平一〇・五・六)
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第五号及び第六号を次のように改める。
五 民事訴訟法
六 刑事訴訟法
第六条第三項中「その者が論文式による試験において受験した六科目」を「次の五科目」に改め、同項に次の各号を加える。
一 憲法
二 民法
三 刑法
四 民事訴訟法
五 刑事訴訟法
附 則
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
法律第四十八号(平一〇・五・六)
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第五号及び第六号を次のように改める。
五 民事訴訟法
六 刑事訴訟法
第六条第三項中「その者が論文式による試験において受験した六科目」を「次の五科目」に改め、同項に次の各号を加える。
一 憲法
二 民法
三 刑法
四 民事訴訟法
五 刑事訴訟法
附 則
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。