司法試験法の一部を改正する法律

法律第四十八号(平一〇・五・六)

 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項第五号及び第六号を次のように改める。

 五 民事訴訟法

 六 刑事訴訟法

 第六条第三項中「その者が論文式による試験において受験した六科目」を「次の五科目」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 憲法

 二 民法

 三 刑法

 四 民事訴訟法

 五 刑事訴訟法

   附 則

 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

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