地方自治法等の一部を改正する法律

法律第五十四号(平一〇・五・八)

 (地方自治法の一部改正)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百八十一条に見出しとして「(特別区)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「特別区に、同条第七項の規定は都及び特別区に」を「、特別区について」に改め、同項に項番号を付する。

  第二百八十一条の三に見出しとして「(特別区における事務の管理及び執行)」を付し、同条第一項中「基く」を「基づく」に、「の外」を「のほか」に、「但し」を「ただし」に、「特別の定」を「特別の定め」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の規定は、特別区の委員会又は委員について準用する。

  第二百八十一条の三第四項及び第五項を削り、同条を第二百八十一条の七とし、同条の次に次の一条を加える。

  (都と特別区及び特別区相互の間の調整)

 第二百八十一条の八 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。

  第二百八十一条の二に見出しとして「(特別区の議会の議員の定数)」を付し、同条を第二百八十一条の六とし、第二百八十一条の次に次の四条を加える。

  (都と特別区との役割分担の原則)

 第二百八十一条の二 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第六項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第四項本文において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。

 2 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第四項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。

 3 都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。

  (特別区の廃置分合又は境界変更)

 第二百八十一条の三 第七条の規定は、特別区については、適用しない。

 第二百八十一条の四 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。

 2 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ自治大臣に協議しなければならない。

 3 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、自治大臣がこれを定める。

 4 第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。

 5 第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 6 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

 7 第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

 8 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。

 9 第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と読み替えるものとする。

 10 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。

 11 第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第四項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と読み替えるものとする。

 12 この法律に規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

 第二百八十一条の五 第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項及び第六項並びに第九十一条第四項の規定の適用については、第九条第七項中「第七条第一項又は第三項及び第六項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項若しくは第三項及び第六項又は同条第十項及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、第九条の三第一項中「第七条第一項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項及び第十項」と、同条第二項中「第七条第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第三項」と、同条第六項中「第七条第六項及び第七項」とあるのは「第二百八十一条の四第六項及び第七項」と、第九十一条第四項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項」とする。

  第二百八十二条を次のように改める。

  (特別区財政調整交付金)

 第二百八十二条 都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。

 2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課するものの収入額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。

 3 都は、政令の定めるところにより、第一項の特別区財政調整交付金に関する事項について自治大臣に報告しなければならない。

 4 自治大臣は、必要があると認めるときは、第一項の特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。

  第二百八十二条の二に見出しとして「(都区協議会)」を付し、同条第二項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付する。

  第二百八十三条に見出しとして「(市に関する規定の適用)」を付し、同条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第二項中「第二百八十一条の三第一項(同条第四項」を「第二百八十一条の七第一項(同条第三項」に、「、委員会又は」を「又は委員会若しくは」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付する。

  第二百八十五条中「市町村の事務」を「市町村及び特別区の事務」に、「市町村長」を「市町村及び特別区の長」に、「市町村の委員会」を「委員会」に、「ための市町村」を「ための市町村及び特別区」に、「市町村の共同処理」を「市町村又は特別区の共同処理」に改める。

  第二百八十七条の二第一項中「市町村」の下に「又は特別区」を加え、同条第三項中「の長」を「若しくは特別区の長」に、「の職員」を「又は特別区の職員」に改める。

  別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とし、同表第二十号の五中「指定市町村」を「及び指定市町村」に、「述べ、及び都にあつては、特別区の行う国民健康保険事業の運営につき、条例で、特別区相互間の調整上必要な措置を講ずる」を「述べる」に改め、同表第二十四号の二を次のように改める。

  二十四の二 削除

  別表第一第二十五号の四中「、森林病害虫等」を「、防除実施基準の作成について意見を述べ、及び森林病害虫等」に、「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又は森林組合等による調査のための立入り」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同表中第二十五号の十を削り、第二十五号の十一を第二十五号の十とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十五の十一 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の定めるところにより、高度化等計画若しくは高度化等円滑化計画又は進出計画若しくは進出円滑化計画の承認に関する事務を行い、承認事業者若しくは承認商工組合等に対して必要な指導及び助言を行い、並びにこれらの者から実施状況について報告を求めること。

  別表第一中第二十六号の六を削り、第二十六号の七を第二十六号の六とし、第二十六号の八を第二十六号の七とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十六の八 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の定めるところにより、運輸大臣が行う日本鉄道建設公団の工事実施計画の認可について意見を述べ、及び日本鉄道建設公団の新幹線鉄道建設工事に要する費用の一部を負担すること。(新幹線鉄道の存する都道府県に限る。)

  別表第一第二十八号の十六の次に次の一号を加える。

  二十八の十七 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、防災再開発促進地区の区域内における建替計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から認定建替計画に係る建築物の建替えの状況について報告を求め、及び認定建替計画に従つて建築物の建替えを行つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命じ、並びに延焼等危険建築物の除却を勧告し、及び特定防火区域等の内の建築物の所有者から必要な報告を求め、又は職員をして建築物等に立入検査させる等の事務を行うこと。

  別表第二第二号(十の三)中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の下に「(昭和四十五年法律第百三十七号)」を加え、同号中(二十三の四)を(二十三の五)とし、(二十三の三)の次に次のように加える。

   (二十三の四) 森林病害虫等防除法の定めるところにより、都道府県防除実施基準、樹種転換促進指針及び地区防除指針の作成並びに高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定等について意見を述べ、並びに地区実施計画を作成する等の事務を行うこと。

  別表第二第二号中(二十四の九)を(二十四の十)とし、(二十四の八)を(二十四の九)とし、(二十四の七)を(二十四の八)とし、(二十四の六)を(二十四の七)とし、(二十四の五)の次に次のように加える。

   (二十四の六) 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の定めるところにより、都道府県が作成する基盤的技術産業集積活性化計画又は特定中小企業集積活性化計画について協議すること。

  別表第二第二号(二十五)を次のように改める。

   (二十五) 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の定めるところにより、都道府県が作成する外客来訪促進計画について協議すること。

  別表第二第二号中(二十五の二十九)を(二十五の三十一)とし、(二十五の二十八)を(二十五の三十)とし、(二十五の二十七)を(二十五の二十九)とし、(二十五の二十六)を(二十五の二十七)とし、その次に次のように加える。

   (二十五の二十八) 河川法及びこれに基づく政令の定めるところにより、二級河川の指定及び管理等に関して意見を述べること。

  別表第二第二号中(二十五の二十五)を(二十五の二十六)とし、(二十五の二十四)を(二十五の二十五)とし、(二十五の二十三)を(二十五の二十四)とし、(二十五の二十二)を(二十五の二十三)とし、(二十五の二十一)を(二十五の二十二)とし、(二十五の二十)を(二十五の二十一)とし、(二十五の十九)を(二十五の二十)とし、(二十五の十八)を(二十五の十九)とし、(二十五の十七)を(二十五の十八)とし、(二十五の十六)を(二十五の十七)とし、(二十五の十五)を(二十五の十六)とし、(二十五の十四)を(二十五の十五)とし、(二十五の十三)を(二十五の十四)とし、(二十五の十二)を(二十五の十三)とし、(二十五の十一)を(二十五の十二)とし、(二十五の十)を(二十五の十一)とし、(二十五の九)を(二十五の十)とし、(二十五の八)を(二十五の九)とし、(二十五の七)を(二十五の八)とし、(二十五の六)を(二十五の七)とし、(二十五の五)を(二十五の六)とし、(二十五の四)を(二十五の五)とし、(二十五の三)を(二十五の四)とし、(二十五の二)の次に次のように加える。

   (二十五の三) 全国新幹線鉄道整備法の定めるところにより、日本鉄道建設公団の新幹線鉄道建設工事に要する費用のうち都道府県が負担すべき負担金の一部を負担し、及び負担すべき金額について意見を述べること。

  別表第二第二号(二十六の十五)の次に次のように加える。

   (二十六の十六) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の定めるところにより、延焼等危険建築物に関する居住安定計画の認定に関する事務を行い、認定所有者から認定居住安定計画に係る認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況について報告を求め、並びに認定居住安定計画に従つて認定居住者の居住の安定を確保していないと認めるとき又は延焼等危険建築物を除却していないと認めるときにその改善に必要な措置を命ずる等の事務を行い、並びに防災街区整備推進機構の指定に関する事務を行い、防災街区整備推進機構から必要な報告を求め、及びその業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずること。

   (二十六の十七) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、防災再開発促進地区の区域内における建替計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から認定建替計画に係る建築物の建替えの状況について報告を求め、及び認定建替計画に従つて建築物の建替えを行つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命じ、並びに延焼等危険建築物の除却を勧告し、及び特定防火区域等の内の建築物の所有者から必要な報告を求め、又は職員をして建築物等に立入検査させること。(建築主事を置く市町村に限る。)

  別表第三第一号(五十九の六)中「統括者」の下に「、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者」を加え、「これらの者等」を「これらの者」に改め、「させる」の下に「等の事務を行う」を加え、同号中(七十六)及び(七十六の二)を削り、(七十七)を(七十六)とし、(七十八)を(七十七)とし、(七十八の二)を(七十八)とし、同号(八十六)中「基く」を「基づく」に、「まん延」を「まん延」に、「附着」を「付着」に、「、及び」を「、都道府県防除実施基準を作成し、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定し、並びに樹種転換促進指針及び地区防除指針を作成する等の事務を行い、市町村が定める地区実施計画について協議し、並びに」に改め、同号(八十九の八)を削り、同号(九十三の七)中「及びこれに基づく政令」を削り、同号中(九十七の十)を削り、(九十七の十一)を(九十七の十)とし、(九十七の十二)を(九十七の十一)とし、(九十七の十三)を(九十七の十二)とし、同号(九十七の十四)中「行ない、中小企業者であつて組合員以外のものに対して商工組合へ加入すべきことを命じ、商工組合又は商工組合連合会と中小企業者以外の者との間で締結する特殊契約の協議がととのわないときのあつせん又は調停に関する事務を行ない」を「行い」に改め、同号中(九十七の十四)を(九十七の十三)とし、同号(百十一)中「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行い、並びに樹林帯区域の指定等について協議する」に改め、同号中(百十六の四)を(百十六の五)とし、(百十六の三)の次に次のように加える。

   (百十六の四) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の定めるところにより、防災街区整備組合の設立、定款及び事業基本方針の変更並びに合併等を認可し、並びに防災街区整備組合から必要な報告又は資料の提出を求め、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずる等の事務を行うこと。

  別表第三第二号(四)中「(都にあつては、特別区立の義務教育諸学校を含む。)」を削る。

  別表第四第一号(十三)中「(都道府県知事が行うものを除く。)」を削り、同号中(十九の十二)を(十九の十四)とし、(十九の十一)を(十九の十三)とし、(十九の十)を(十九の十二)とし、(十九の九)を(十九の十一)とし、(十九の八)を(十九の十)とし、(十九の七)を(十九の八)とし、その次に次のように加える。

   (十九の九) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の定めるところにより、防災街区整備組合の設立、定款及び事業基本方針の変更並びに合併等を認可し、並びに防災街区整備組合から必要な報告又は資料の提出を求め、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずる等の事務を行うこと。(指定都市及び中核市の市長に限る。)

  別表第四第一号中(十九の六)を(十九の七)とし、(十九の五)を(十九の六)とし、(十九の四)を(十九の五)とし、(十九の三)を(十九の四)とし、(十九の二)の次に次のように加える。

   (十九の三) 工場立地法の定めるところにより、特定工場の新設等の届出を受理し、その届出をした者に対して特定工場の設置の場所等に関し必要な事項について勧告し、及びその勧告に従わない場合にその勧告に係る事項の変更を命ずる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)

  別表第四第二号(三十五)の次に次のように加える。

   (三十五の二) 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、高度化等計画又は進出計画の承認に関する事務を行い、及び承認事業者又は承認商工組合等から実施状況について報告を求めること。

  別表第四第二号中(三十七の三)を削り、(三十七の四)を(三十七の三)とし、(四十八の三)の次に次のように加える。

   (四十八の四) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の定めるところにより、防災街区整備地区計画の区域内において土地の区画形質の変更等を行おうとする者の届出を受理し、及びその届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告する等の事務を行うこと。

   (四十八の五) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の定めるところにより、特定防災街区整備地区計画の区域内にある建築物の許可に関する事務を行うこと。(建築主事を置く市町村の市町村長に限る。)

 (地方財政法の一部改正)

第二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第一項中「及び地方交付税」の下に「又は特別区財政調整交付金」を加える。

  第五条第一項中「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同条第二項中「東京都が地方債をもつてその財源とすることができる」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である」に改める。

  第十条の三中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削り、「左の各号の一に」を「次に」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第百三条中「所在の市町村」の下に「(特別区を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第七百三十五条中「第五条第四項、第五項」を「第五条第五項」に改める。

  第七百三十六条第二項中「第五条第四項及び第五項」を「第五条第五項」に改め、同条第四項から第六項までを削る。

 (国民健康保険法の一部改正)

第四条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十八条を削り、第百十八条の二を第百十八条とする。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第五条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  本則に次の一条を加える。

  (特別区に関する特例)

 第十七条 この法律中市に関する規定(第十一条の規定を除く。)は、特別区に適用する。この場合において、第六条第一項中「地方自治法第九十一条第一項」とあるのは「地方自治法第九十一条第一項及び第二百八十一条の六」と、「同項に」とあるのは「これらの規定に」と、「同項の」とあるのは「これらの」と、同条第二項中「地方自治法第九十一条」とあるのは「地方自治法第九十一条及び第二百八十一条の六」と、「同法第九十一条」とあるのは「同法第九十一条及び第二百八十一条の六」と、同条第五項及び第七条第一項中「地方自治法第九十一条」とあるのは「地方自治法第九十一条及び第二百八十一条の六」と、「同条の」とあるのは「これらの」とする。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正)

第六条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「その区域外に空港を設置している市町村を含む。次条第一項第一号において同じ」を「特別区を含む。以下同じ」に改め、「隣接する市町村」の下に「並びにその区域外に空港を設置している市町村」を加える。

  第二条第一項第一号中「所在する市町村」の下に「(その区域外に空港を設置している市町村を含む。)」を加える。

  第八条を削る。

 (温泉法の一部改正)

第七条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二第一項中「設置する市」の下に「又は特別区」を、「定める市」の下に「又は特別区」を加え、「市長」を「長」に改め、同条第二項中「定める市」の下に「又は特別区」を加え、「市長」を「長」に改める。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第八条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の二第三項中「市町村」の下に「(特別区を含む。)」を加える。

 (義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の一部改正)

第九条 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「(当該地方公共団体が特別区である場合には都の教育委員会)」を削る。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第十条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条を次のように改める。

 第五十九条 削除

 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)

第十一条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「から第十六条まで」を「、第十四条及び第十六条」に改める。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  第十条中「、市町村」を「、市(特別区を含む。以下同じ。)町村」に、「行なう」を「行う」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

 (大気汚染防止法の一部改正)

第十二条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「定める市」の下に「(特別区を含む。次項において同じ。)」を加える。

 (都市計画法の一部改正)

第十三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条の二の見出しを「(都等の特例)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 都知事は、第八十六条第一項の規定にかかわらず、同項の事務を特別区の区長に委任することができる。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第十四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の三を削る。

 (水質汚濁防止法の一部改正)

第十五条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「定める市」の下に「(特別区を含む。次項において同じ。)」を加える。

 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正)

第十六条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「市の長(」の下に「政令で定める特別区の区長を含むものとし、」を、「市町村長」の下に「とする。」を加える。

 (地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十四条を削る。

 (下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部改正)

第十八条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「(特別区の存する区域にあつては、都知事)」及び「(特別区の存する区域にあつては、都)」を削る。

  第十条を削る。

 (浄化槽法の一部改正)

第十九条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条を次のように改める。

 第五十五条 削除

 (水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)

第二十条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

 (特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の一部改正)

第二十一条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「定める市」の下に「(特別区を含む。以下同じ。)」を加える。

 (地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二十二条 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条中「、化製場等に関する法律」を削り、「、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律及び浄化槽法」を「及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に改める。

 (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正)

第二十三条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条を次のように改める。

 第四十一条 削除

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

 (旧東京都制の効力)

第二条 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第一条の規定による改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の七第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。

 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成十三年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十二年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の地方税法第百三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

2 第三条の規定による改正後の地方税法の規定中入湯税に関する部分は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課する特別区たばこ税については、なお従前の例による。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第六条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法の規定は、平成十二年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十一年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

 (都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任)

第六条 都が施行日前に行った第十七条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第二十四条の規定により読み替えて適用される第十四条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十三条の三の規定により読み替えて適用される同法第九条の三第一項の規定による届出に係る同法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合及び施行日以後に特別区に譲渡した場合についての第十四条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (職員の引継ぎに関する事項の政令への委任)

第七条 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

 (公職選挙法の一部改正)

第十条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十六条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、第三十三条第三項中「第七条第六項((市町村の設置の告示))」とあるのは、「第二百八十一条の四第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とする。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・通商産業・建設・自治大臣署名) 

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