出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
法律第五十七号(平一〇・五・八)出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十九条」を「第六十九条の二」に改める。
第二条第五号を次のように改める。
五 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
第八章中第六十九条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第六十九条の二 出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)