公害対策基本法の一部を改正する法律

法律第百三十二号(昭四五・一二・二五)

 公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十七条」を「第十七条の二」に、「第二十九条」を「第三十条」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 この法律は、国民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、事業者、国及び地方公共団体の公害の防止に関する責務を明らかにし、並びに公害の防止に関する施策の基本となる事項を定めることにより、公害対策の総合的推進を図り、もつて国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

 第二条第一項中「水質の汚濁」の下に「(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第九条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染」を加える。

 第三条第一項中「事業活動による」を「事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理等」に改める。

 第八条中「及び水質の汚濁」を「、水質の汚濁及び土壌の汚染」に改める。

 第九条第一項中「水質の汚濁」の下に「、土壌の汚染」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型をあてはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、政府は、当該地域又は水域の指定を都道府県知事に委任することができる。

 第十条第一項中「又は水質の汚濁」を「、水質の汚濁又は土壌の汚染」に改める。

 第十二条中「下水道」の下に「、廃棄物の公共的な処理施設」を加える。

 第二章第二節中第十七条の次に次の一条を加える。

 (自然環境の保護)

第十七条の二 政府は、この節に定める他の施策と相まつて公害の防止に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護に努めなければならない。

 第二十六条第七項及び第二十八条第四項中「厚生省環境衛生局」を「内閣総理大臣官房」に改める。

 第二十九条の見出しを「(都道府県公害対策審議会)」に改め、同条中「地方公共団体」を「都道府県」に、「条例で定めるところにより、地方公害対策審議会を置くことができる」を「都道府県公害対策審議会を置く」に改め、同条に次の一項を加える。

2 都道府県公害対策審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。

 第二十九条の次に次の一条を加える。

 (市町村公害対策審議会)

第三十条 市町村は、当該市町村における公害対策に関する基本的事項を調査審議させる等のため、条例で定めるところにより、市町村公害対策審議会を置くことができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 第九条の二第一項第十七号を削り、同条第二項中「及び第十七号」を削る。

(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名) 

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