公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律
法律第百十六号(昭四五・六・一〇)
公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「もつて」の下に「国民の健康の保護及び生活環境の保全と」を加え、「と公衆衛生の向上」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する生活環境の保全については、産業の健全な発展との調和が図られるようにするものとする。
第三条第二項中「鉱山(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山をいう。)、水洗炭業(水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第二条に規定する水洗炭業をいう。以下同じ。)に係る事業場、公共下水道又は」を「へい獣処理場等(へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第四項若しくは第五項に規定する施設又は同法第八条に規定する製造の施設を設置する事業場をいう。)、鉱山(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山をいう。)、採石業(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三条に規定する採石業をいう。)に係る採取場、と畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第二条第二項に規定すると畜場をいう。)、水洗炭業(水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第二条に規定する水洗炭業をいう。以下同じ。)に係る事業場、廃油処理施設(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する決律(昭和四十二年法律第百二十七号)第二条第六項に規定する廃油処理施設をいう。)を設置する事業場、砂利採取業(砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定する砂利採取業をいう。)に係る砂利採取場その他屎尿処理施設、豚若しくは鶏の飼養施設等汚水若しくは廃液を排出する施設であつて政令で定めるものを設置する事業場又は公共下水道若しくは」に改める。
第四条第一項中「図るため、」の下に「関係都道府県知事の意見をきいて」を加える。
第五条第一項中「となつて」の下に「人の健康を保護し、若しくは生活環境を保全するうえで看過し難い影響が生じ、若しくは」を加え、「が生じ、若しくは公衆衛生上看過し難い影響」を削る。
第七条第一項中「関係行政機関の長」の下に「及び関係都道府県知事」を加える。
第八条の見出しを「(関係行政機関等の義務)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 指定水域については、関係都道府県知事は、当該指定水域の水質の汚濁の状況をは握するため必要な測定を行なうものとする。
第十条中「関係行政機関の長」の下に「及び関係地方公共団体の長」を加え、同条に次の一項を加える。
3 関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済企画庁長官に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は公共用水域の水質の保全に関し意見を述べることができる。
第十一条中「水質基準を定める」を「水質基準を定め、並びにこれらを変更する」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・厚生・通商産業・運輸大臣署名)