昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律

法律第百四号(昭四五・五・二六)

 (昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  題名中「昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度」を「昭和四十二年度以後」に改める。

  第一条の前の見出しを「(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧法による退職年金等の額の改定)」に改める。

  第一条の二に見出しとして「(昭和四十四年度における旧法による退職年金等の額の改定)」を附し、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和四十五年度における旧法による退職年金等の額の改定)

 第一条の三 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給(同条第二項又は同条第三項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の四の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。

 2 次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この湯合においては、第一条第四項後段及び前条第二項ただし書の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 十二万円

  二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 六万円

 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 4 第一条第六項の規定は、第一項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

  第二条の前の見出しを「(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧法による障害年金等の額の改定)」に改める。

  第二条の二に見出しとして「(昭和四十四年度における旧法による障害年金等の額の改定)」を附し、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和四十五年度における旧法による障害年金等の額の改定)

 第二条の三 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給(同条第二項又は同条第五項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の四の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の四」と読み替えるものとする。

 2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)

  二 殉職年金 十五万七千円

  三 障害遺族年金 前号に掲げる額の十分の七・五に相当する金額

 3 第一条第六項の規定は、第一項の規定により年金の額を改定する場合について、前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について、それぞれ準用する。

  第三条の二の次に次の一条を加える。

  (昭和四十五年九月三十日以前の退職に係る法による年金の額の改定)

 第三条の三 昭和四十五年九月三十日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額(同条第二項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については前条第一項の規定により、昭和四十四年十月一日以後に法の退職をした組合員に係る年金については同項の規定に準じて、それぞれ年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき俸給年額)を十二で除して得た額で別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

  第五条第一項中「第二条の二」を「第二条の三」に改め、同条第二項中「及び第三条の二」を「から第三条の三まで」に改める。

  別表第一の三の次に次の一表を加える。

 別表第一の四

別表第一の三の仮定俸給

仮定俸給

一二、四五〇

一三、五四〇

一二、七九〇

一三、九一〇

一三、〇九〇

一四、二三〇

一三、五二〇

一四、七〇〇

一三、七七〇

一四、九八〇

一四、二五〇

一五、五〇〇

一四、九四〇

一六、二五〇

一五、六七〇

一七、〇四〇

一六、三八〇

一七、八一〇

一七、一一〇

一八、六一〇

一七、八三〇

一九、三八〇

一八、五五〇

二〇、一八〇

一九、〇二〇

二〇、六八〇

一九、四八〇

二一、一八〇

二〇、〇一〇

二一、七六〇

二〇、七七〇

二二、五八〇

二一、四一〇

二三、二八〇

二二、〇三〇

二三、九五〇

二二、七六〇

二四、七五〇

二三、五一〇

二五、五七〇

二四、三二〇

二六、四四〇

二五、一三〇

二七、三三〇

二六、一六〇

二八、四五〇

二六、七九〇

二九、一三〇

二七、六三〇

三〇、〇五〇

二八、四四〇

三〇、九三〇

三〇、〇七〇

三二、七〇〇

三〇、四九〇

三三、一六〇

三一、七三〇

三四、五〇〇

三三、三八〇

三六、二九〇

三五、二〇〇

三八、二八〇

三六、一三〇

三九、二八○

三七、〇一〇

四〇、二五〇

三八、二九〇

四一、六四〇

三九、〇三〇

四二、四四〇

四一、一九〇

四四、八〇〇

四二、二七〇

四五、九七〇

四三、三八〇

四七、一八〇

四五、五五〇

四九、五三〇

四七、七三〇

五一、九一〇

四八、三〇〇

五二、五三〇

五〇、一〇〇

五四、四八〇

五二、六六〇

五七、二七〇

五五、一九〇

六〇、〇三〇

五六、七六〇

六一、七三〇

五八、二九〇

六三、三九〇

六一、三八〇

六六、七六〇

六四、四八〇

七〇、一三〇

六五、一〇〇

七〇、八〇〇

六七、五六〇

七三、四七〇

七〇、六六〇

七六、八四〇

七三、七七〇

八〇、二三〇

七六、八四〇

八三、五七〇

七八、七八〇

八五、六八〇

八〇、八六〇

八七、九三〇

八四、八五〇

九二、二八〇

八八、八八〇

九六、六六〇

九〇、九一〇

九八、八七〇

九二、八八〇

一〇一、〇〇〇

九六、八八〇

一〇五、三五〇

九八、七一〇

一〇七、三四〇

一〇〇、八八〇

一〇九、七〇〇

一〇四、八八〇

一一四、〇六〇

一〇九、二四〇

一一八、八〇〇

一一一、四八〇

一二一、二四〇

一一三、六一〇

一二三、五五〇

一一五、八四〇

一二五、九八〇

一一七、九九〇

一二八、三二〇

一二二、三四〇

一三三、〇五〇

一二六、七〇〇

一三七、七八〇

一二八、八五〇

一四〇、一三〇

一三一、〇七〇

一四二、五三〇

備考

  年金額の算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給の額が一二、四五〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・〇八七五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。

  別表第三の三の次に次の一表を加える。

 別表第三の四

別表第一の四の下欄に掲げる仮定俸給

八三、五七〇円以上のもの

二三・〇割

七六、八四〇円をこえ八三、五七〇円未満のもの

二三・八割

七三、四七〇円をこえ七六、八四〇円以下のもの

二四・五割

七〇、八〇〇円をこえ七三、四七〇円以下のもの

二四・八割

四九、五三〇円をこえ七〇、八〇〇円以下のもの

二五・〇割

四七、一八○円をこえ四九、五三〇円以下のもの

二五・五割

四二、四四〇円をこえ四七、一八○円以下のもの

二六・一割

三四、五〇〇円をこえ四二、四四〇円以下のもの

二六・九割

三三、一六〇円をこえ三四、五〇〇円以下のもの

二七・四割

三〇、九三〇円をこえ三三、一六〇円以下のもの

二七・八割

三〇、〇五〇円をこえ三〇、九三〇円以下のもの

二九・〇割

二九、一三〇円をこえ三〇、〇五〇円以下のもの

二九・三割

二五、五七〇円をこえ二九、一三〇円以下のもの

二九・八割

二二、五八○円をこえ二五、五七〇円以下のもの

三〇・二割

二一、七六〇円をこえ二二、五八○円以下のもの

三〇・九割

二一、一八○円をこえ二一、七六〇円以下のもの

三一・九割

二〇、六八〇円をこえ二一、一八〇円以下のもの

三二・七割

二〇、一八〇円をこえ二〇、六八〇円以下のもの

三三・〇割

一九、三八〇円をこえ二〇、一八〇円以下のもの

三三・四割

一八、六一〇円をこえ一九、三八〇円以下のもの

三四・五割

一八、六一〇円以下のもの

三五・一割

  別表第四の三の次に次の一表を加える。

 別表第四の四

障害の等級

年金額

一級

五〇六、〇〇〇円

二級

四一〇、〇〇〇円

三級

三二九、〇〇〇円

四級

二四八、〇〇〇円

五級

一九二、〇〇〇円

六級

一四七、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「二四八、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「二八八、五〇〇円」と読み替えるものとする。


 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項第一号中「第八項」を「第九項」に、「同条第七項」を「同条第八項又は同法附則第二十四条の三第三項」に、「同条第四項第一号」を「同法附則第二十四条第四項第一号」に改め、同号へ中「第二十四条の三、第四十一条第一項」を「第二十四条の三第一項」に改める。

  附則第十一条第一項第三号中「引き続いているもの」の下に「(昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間を含む。)」を加える。


   附 則

 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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