農林省設置法の一部を改正する法律

法律第百七号(昭四五・六・一)

 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「統計調査事務所」を「北海道統計調査事務所」に改める。

 第十七条中「畜産試験場」を

畜産試験場

草地試験場

に改め、「放射線育種場」を削り、「植物ウイルス研究所」を

植物ウイルス研究所

熱帯農業研究センター

に、「農林研修所」を

農林研修所

農業者大学校

に改める。

 第十八条第三項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 農林大臣は、農業技術研究所の事務を分掌させるため、所要の地に農業技術研究所の支所を設けることができる。

 第十八条第一項中「並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習を行う」を「、これに関連する分析、鑑定及び講習並びに農作物の品種改良のための放射線の利用に関する試験研究を行なう」に改め、同項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定するもののほか、農林大臣は、農業技術研究所に、その施設の効率的な利用を図るため、林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験研究を行なわせることができる。

 第十八条の六を第十八条の七とし、第十八条の五を第十八条の六とし、第十八条の四を第十八条の五とし、第十八条の三第一項中「講習」の下に「(草地試験場の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (草地試験場)

第十八条の四 草地試験場は、草地及び飼料作物に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習(草地を利用して行なう家畜の飼養管理に関するこれらの事項を含む。)を行なう機関とする。

2 草地試験場は、栃木県に置く。

3 農林大臣は、草地試験場の事務を分掌させるため、所要の地に草地試験場の支場を設けることができる。

4 草地試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。

 第二十二条の二を次のように改める。

第二十二条の二 削除

 第二十二条の四の次に次の二条を加える。

 (熱帯農業研究センター)

第二十二条の五 熱帯農業研究センターは、熱帯又は亜熱帯に属する地域における農林畜産業に関する技術上の試験研究及び調査並びにこれらに関する内外の資料の収集、整理及び堤供を行なう機関とする。

2 熱帯農業研究センターは、東京都に置く。

3 熱帯農業研究センターの事務を分掌させるため、沖縄(硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)の区域内の農林省令で定める地に熱帯農業研究センター沖縄支所(次項及び次条において「沖縄支所」という。)を置く。

4 熱帯農業研究センター及び沖縄支所の内部組織については、農林省令で定める。

 (沖縄支所の職員の給与)

第二十二条の六 沖縄支所に置かれる職員(以下この条において「職員」という。)には、俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当のほか、在勤手当を支給する。

2 職員に対して支給する在勤手当の支給額は、職員がその体面を維持し、かつ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように沖縄支所の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して、政令で定める。

3 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項、第三条、第四条、第十条の二(第三項を除く。)及び第二十一条第二項の規定は、第一項の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当並びに在勤手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「大使及び公使以外の在外職員」とあり、又は「在外職員」とあるのは「職員」と、「当該在外職員」とあるのは「当該職員」と、第四条第一項中「特別職の職員の給与に関する法律第八条並びに一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」と、第十条の二中「在勤基本手当」とあるのは「在勤手当」と、同条第二項中「外国」とあるのは「熱帯農業研究センター沖縄支所の所在地」と、同条第五項中「本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された」とあるのは「本邦へ出張を命ぜられた」と読み替えるものとする。

 第二十三条第二項の表中

神戸肥飼料検査所

尼崎市

大阪肥飼料検査所

大阪市

に改める。

 第二十五条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定するもののほか、農林大臣は、輸出品検査所に、日本農林規格による格付けの表示を附された農林物資の検査及び登録格付機関の行なう日本農林規格による格付けに関する技術上の指導を行なわせることができる。

 第三十三条第二項の表中高知種畜牧場の項を削る。

 第三十三条の二の次に次の一条を加える。

 (農業者大学校)

第三十三条の三 農業者大学校は、青年である農業者に対し、近代的な農業経営を担当するのに必要な学理及び技術を教授する機関とする。

2 農業者大学校は、東京都に置く。

3 農業者大学校の内部組織については、農林省令で定める。

 第三十五条中「統計調査事務所」を「北海道統計調査事務所」に改める。

 第三十六条第二号中「農畜産物及び」を「農畜産物、飲食料品(主要食糧を主な原料とするものを除く。次号において同じ。)及び油脂並びに」に改め、同条第三号中「農畜産業に関する団体及び」を「農畜産業に関する団体、飲食料品及び油脂に関する団体並びに」に改め、同条中第十七号を第十八号とし、第七号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。

 七 農林省の所掌事務に係る統計の作成及びこれに必要な調査に関すること。

 第三十八条を次のように改める。

 (統計調査事務所及び出張所)

第三十八条 第三十六条第七号に掲げる事務を分掌させるため、所要の地に地方農政局の統計調査事務所を置く。

2 農林大臣は、前項の事務の一部を分掌させるため、所要の地に地方農政局又は統計調査事務所の出張所を設けることができる。

3 統計調査事務所及び地方農政局又は統計調査事務所の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林省令で定める。

 第三十九条中「局務」の下に「(第三十六条第七号に掲げる事務を除く。)」を加える。

 「第二款 統計調査事務所」を「第二款 北海道統計調査事務所」に改める。

 第四十二条第三項中「統計調査事務所及び」を「北海道統計調査事務所の名称、位置及び内部組織並びに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「統計調査事務所」を「北海道統計調査事務所」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「統計調査事務所」を「北海道統計調査事務所」に、「耕地面積及び農林畜水産物の収穫高の調査並びに農山漁村における統計的経済調査」を「農林省の所掌事務に係る統計の作成及びこれに必要な調査」に改め、同項の次に次の一項を加える。

2 北海道統計調査事務所は、北海道の区域を区分して農林省令で定める区域ごとに置かれるものとし、その管轄区域は、当該農林省令で定める区域とする。

 第八十二条第二項の表中「広島市」を「広島県」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十七条の改正規定中「農林研修所」を

農林研修所

農業者大学校

に改める部分の規定、第二十三条及び第二十五条の改正規定、第三十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定は公布の日から、第十七条の改正規定中「畜産試験場」を

畜産試験場

草地試験場

に改める部分の規定及び「放射線育種場」を削る部分の規定、第十八条、第十八条の三、第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の六の改正規定、第十八条の三の次に一条を加える改正規定並びに第二十二条の二の改正規定は昭和四十五年十月一日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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