一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

法律第百十九号(昭四五・一二・一七)

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第二十五項に規定する暫定手当の整理を含む。)」を削る。

  第五条第一項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加え、「隔遠地手当」を「特地勤務手当(第十三条の三の規定による手当を含む。第十九条の六において同じ。)」に改める。

  第八条第六項中「十二月を」を「十二月(五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるものをこえる職員にあつては、人事院規則の定めるところにより、十八月又は二十四月)を」に、「但し」を「ただし」に、「十二月の期間」を「当該期間」に改め、同条第八項中「但し」を「ただし」に、「その俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高額である場合」を「職務の等級における俸給の幅の最高額を受ける職員のうち人事院規則で定める職員」に改める。

  第十条の三第一項中「十五年以内」を「二十年以内」に改め、同項第一号中「三万二千五百円」を「四万五千円」に改める。

  第十一条の三第二項第一号中「百分の六」の下に「(人事院規則で定める地域及び官署にあつては、百分の八)」を加える。

  第十一条の四を次のように改める。

 第十一条の四 前条第二項第一号の人事院規則で定める地域及び官署以外の地域及び官署に在勤する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、当分の間、同条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の八を乗じて得た月額の調整手当を支給する。

  第十一条の四の次に次の二条を加える。

 第十一条の五 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下同じ。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該職員には、前条の規定により調整手当を支給される期間を除き、第十一条の三の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間、当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に在勤するものとした場合に同条の規定により支給されることとなる調整手当(当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の支給割合による調整手当)を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間にさらに在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。

  (住居手当)

 第十一条の六 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額三千円をこえる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)には、その家賃の額と三千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が三千円をこえるときは三千円とし、その差額の二分の一に百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。)の月額の住居手当を支給する。

 2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

  第十二条第二項第二号中「七百円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあつては、九百円)」を「九百円(人事院規則で定める官署に勤務する職員で人事院規則で定めるところにより通勤が不便であると認められるものにあつては、千四百円)」に改める。

  第十三条の二を次のように改める。

  (特地勤務手当等)

 第十三条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

 2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。

 3 特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と調整手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

  第十三条の二の次に次の一条を加える。

 第十三条の三 職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、さらに三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の四をこえない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

 2 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

  第十九条の二第一項中「五百十円」を「六百二十円」に改め、「業務」の下に「その他特殊な業務」を加え、「千円」を「千二百円」に、「七百六十五円」を「九百三十円」に、「千五百円」を「千八百円」に改め、同条第二項中「三千六百円」を「四千四百円」に改める。

  第十九条の三第二項中「百分の九十」を「百分の百」に改める。

  第十九条の四第二項中「、六月に支給する場合においては百分の五十、十二月に支給する場合においては」を削る。

  第十九条の五第一項中「第十二条、第十三条」を「第十一条の六から第十三条まで」に改める。

  第十九条の六中「隔遠地手当」を「特地勤務手当」に改める。

  第二十二条第一項中「七千二百円」を「八千三百円」に改める。

  第二十三条第二項及び第三項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加え、同条第四項中「及び調整手当」を「、調整手当及び住居手当」に改め、同条第五項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加える。

  別表第一から別表第八までを次のように改める。

 

 別表第一 行政職俸給表

  イ 行政職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

115,900

86,000

39,800

34,500

26,200

121,600

90,100

75,300

62,100

50,100

42,100

36,100

27,300

127,300

94,300

78,600

65,200

52,900

44,400

37,900

28,400

133,100

98,700

81,900

68,300

55,700

46,900

39,800

29,500

138,900

103,100

85,300

71,400

58,500

49,400

41,900

30,700

144,700

107,500

88,700

74,500

61,300

51,900

44,000

31,900

150,500

111,900

92,100

77,700

64,200

54,400

46,100

33,200

156,300

116,300

95,500

80,900

67,100

56,900

48,200

34,500

162,100

120,700

98,900

84,100

70,000

59,400

50,000

35,700

10

167,900

124,800

102,300

87,300

72,900

61,900

51,800

36,900

11

172,200

128,900

105,500

90,500

75,800

64,200

53,600

38,100

12

175,500

132,300

108,600

93,400

78,500

66,500

55,400

39,300

13

178,800

135,200

111,700

96,100

81,200

68,800

57,200

40,400

14

181,500

137,600

114,800

98,800

83,400

70,800

58,300

41,500

15

184,200

140,000

117,000

101,500

85,200

72,800

59,400

42,500

16

 

142,400

119,200

104,200

86,600

74,300

60,400

43,400

17

 

 

121,400

106,200

87,900

75,500

61,400

44,300

18

 

 

123,600

108,200

89,200

76,700

62,400

 

19

 

 

 

110,200

90,500

77,900

63,400

 

20

 

 

 

112,200

91,800

79,100

 

 

21

 

 

 

 

93,100

80,300

 

 

  備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

 

  ロ 行政職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

49,600

39,300

34,300

26,500

23,000

51,800

41,300

35,900

27,600

23,800

54,000

43,300

37,600

28,700

24,600

56,200

45,300

39,300

29,900

25,500

58,400

47,400

41,100

31,300

26,500

60,700

49,500

42,900

32,800

27,500

63,000

51,500

44,700

34,300

28,500

65,100

53,500

46,400

35,800

29,600

67,200

55,500

48,100

37,500

31,000

10

69,100

57,400

49,800

39,200

32,400

11

71,000

59,300

51,500

40,900

33,800

12

72,900

61,200

53,200

42,400

35,200

13

74,800

63,000

54,800

43,900

36,600

14

76,700

64,800

56,400

45,200

38,000

15

78,600

66,600

58,000

46,300

39,400

16

80,500

67,900

59,300

47,400

40,300

17

82,000

69,000

60,600

48,300

41,200

18

83,500

70,100

61,800

49,200

42,100

19

84,800

71,200

62,800

50,100

43,000

20

86,100

72,300

63,800

51,000

43,900

21

87,400

73,400

64,600

51,900

44,800

22

88,600

74,500

65,400

52,700

45,700

23

89,800

75,500

66,200

53,500

46,600

24

91,000

76,500

67,000

54,300

47,500

25

92,200

77,500

67,800

55,100

48,300

26

93,400

   

55,900

49,100

27

       

49,900

28

       

50,700

29

       

51,500

30

       

52,300

  備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第二 税務職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

98,700

45,500

38,200

29,200

103,100

90,100

83,100

70,300

57,300

48,000

40,100

30,400

107,500

94,300

86,500

73,400

60,100

50,500

42,200

31,600

111,900

98,500

89,900

76,500

62,900

53,000

44,300

32,900

116,300

102,700

93,300

79,700

65,800

55,500

46,400

34,200

120,700

106,500

96,700

82,900

68,800

58,000

48,200

35,500

124,900

110,000

100,100

86,100

71,800

60,500

50,000

36,700

129,100

113,500

103,500

89,300

74,800

63,000

51,800

37,900

133,100

116,900

106,900

92,500

77,800

65,500

53,600

39,000

10

137,100

120,300

110,300

95,700

80,800

68,000

55,400

40,100

11

141,100

123,700

113,500

98,900

83,800

70,300

57,200

41,500

12

145,100

127,100

116,600

101,800

86,500

72,600

59,000

42,900

13

148,500

130,500

119,700

104,600

89,200

74,900

60,800

44,000

14

151,200

133,500

122,800

107,400

91,400

76,900

62,000

44,900

15

153,900

135,900

125,000

110,200

93,200

78,400

63,200

45,800

16

156,600

138,300

127,200

112,900

94,600

79,600

 

 

17

 

140,700

129,400

115,100

95,900

80,800

 

 

18

 

 

131,600

117,300

97,200

 

 

 

19

 

 

 

119,300

98,500

 

 

 

20

 

 

 

121,300

99,800

 

 

 

21

 

 

 

123,300

 

 

 

 

  備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第三 公安職俸給表

  イ 公安職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

98,700

39,500

34,800

31,200

103,100

90,100

83,100

70,300

52,000

41,900

36,200

32,400

107,500

94,300

86,500

73,400

54,800

44,300

37,600

33,600

111,900

98,500

89,900

76,500

57,600

46,700

39,500

34,800

116,300

102,700

93,300

79,700

60,400

49,200

41,800

36,200

120,700

106,500

96,700

82,900

63,300

51,700

44,200

37,600

124,900

110,000

100,100

86,100

66,200

54,200

46,600

39,500

129,100

113,500

103,500

89,300

69,200

56,700

49,000

41,800

133,100

116,900

106,900

92,500

72,200

59,200

51,400

44,100

10

137,100

120,300

110,300

95,700

75,200

61,700

53,800

46,400

11

141,100

123,700

113,500

98,900

78,200

64,200

56,200

48,700

12

145,100

127,100

116,600

101,800

81,200

66,700

58,600

51,000

13

148,500

130,500

119,700

104,600

84,200

69,200

61,000

53,300

14

151,200

133,500

122,800

107,400

87,200

71,700

63,400

55,600

15

153,900

135,900

125,000

110,200

89,600

74,100

65,800

57,900

16

156,600

138,300

127,200

112,900

92,000

76,500

68,100

60,200

17

 

140,700

129,400

115,100

94,000

78,900

70,400

62,500

18

 

 

131,600

117,300

96,000

81,300

72,700

64,800

19

 

 

 

119,300

98,000

83,300

75,000

67,100

20

 

 

 

121,300

99,500

85,300

77,300

69,400

21

 

 

 

123,300

101,000

87,300

79,600

71,700

22

 

 

 

 

102,500

89,300

81,600

74,000

23

 

 

 

 

104,000

90,800

83,600

76,000

24

 

 

 

 

105,500

92,200

85,600

78,000

25

 

 

 

 

 

93,600

87,600

80,000

26

 

 

 

 

 

95,000

89,000

82,000

27

 

 

 

 

 

96,400

90,400

84,000

28

 

 

 

 

 

 

91,800

85,300

29

 

 

 

 

 

 

93,200

86,600

30

 

 

 

 

 

 

 

87,900

31

 

 

 

 

 

 

 

89,200

  備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

  ロ 公安職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

98,700

45,500

38,200

29,500

103,100

90,100

83,100

70,300

57,300

48,000

40,100

30,700

107,500

94,300

86,500

73,400

60,100

50,500

42,200

32,100

111,900

98,500

89,900

76,500

62,900

53,000

44,300

33,500

116,300

102,700

93,300

79,700

65,800

55,500

46,500

34,900

120,700

106,500

96,700

82,900

68,800

58,000

48,700

36,400

124,900

110,000

100,100

86,100

71,800

60,500

50,900

37,900

129,100

113,500

103,500

89,300

74,800

63,000

53,100

39,500

133,100

116,900

106,900

92,500

77,800

65,500

55,300

41,200

10

137,100

120,300

110,300

95,700

80,800

68,000

57,300

42,900

11

141,100

123,700

113,500

98,900

83,800

70,500

59,300

44,600

12

145,100

127,100

116,600

101,800

86,500

73,000

61,300

46,300

13

148,500

130,500

119,700

104,600

89,200

75,500

63,300

48,000

14

151,200

133,500

122,800

107,400

91,400

77,700

65,300

49,700

15

153,900

135,900

125,000

110,200

93,200

79,900

66,900

51,400

16

156,600

138,300

127,200

112,900

94,600

8l,400

68,500

53,100

17

 

140,700

129,400

115,100

95,900

82,600

69,800

54,800

18

 

 

131,600

117,300

97,200

83,800

71,000

56,500

19

 

 

 

119,300

98,500

85,000

72,200

58,200

20

 

 

 

121,300

99,800

86,200

 

59,300

21

 

 

 

123,300

 

 

 

60,400

22

 

 

 

 

 

 

 

61,500

  備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第四 海事職俸給表

  イ 海事職俸給表(一)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

111,300

88,600

69,900

55,700

42,700

31,300

116,200

93,100

73,600

59,000

45,000

32,700

121,100

97,600

77,300

62,300

47,300

34,600

126,000

102,100

81,000

65,600

49,900

36,600

130,900

106,600

84,700

68,900

52,500

38,600

135,800

111,100

88,400

72,100

55,100

40,600

140,700

115,600

91,900

75,300

57,700

42,600

145,600

120,100

95,400

78,400

60,200

44,600

150,500

124,600

98,900

81,500

62,700

46,500

10

154,800

129,000

101,900

84,600

65,100

48,400

11

159,100

133,300

104,900

87,100

67,300

50,300

12

162,000

137,500

107,800

89,600

69,400

52,200

13

164,800

141,700

110,700

91,800

71,500

53,800

14

167,500

144,900

112,700

94,000

73,400

55,400

15

170,200

147,700

114,600

96,200

75,300

56,800

16

172,900

150,300

116,500

98,100

77,000

58,200

17

175,600

152,900

118,400

100,000

78,700

59,600

18

 

155,500

120,300

101,900

80,400

61,000

19

 

158,100

 

 

 

62,400

20

 

 

 

 

 

63,600

21

 

 

 

 

 

64,800

  備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

  ロ 海事職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

53,900

43,100

34,300

26,500

56,600

45,000

36,000

27,600

59,400

47,000

37,700

28,700

62,200

49,000

39,400

29,900

64,800

51,200

41,200

31,300

67,200

53,800

43,000

32,800

69,600

56,400

44,900

34,300

72,000

59,000

46,800

35,900

74,100

61,600

48,700

37,600

10

76,100

64,100

50,600

39,300

11

78,100

66,500

52,800

41,000

12

80,100

68,700

55,000

42,700

13

82,100

70,700

57,000

44,500

14

84,100

72,500

59,000

46,300

15

86,100

74,100

61,000

48,100

16

88,100

75,700

62,900

49,900

17

89,900

77,000

64,700

51,700

18

91,400

78,300

66,500

53,500

19

92,900

79,500

67,800

54,700

20

94,400

80,700

69,100

55,900

21

95,800

81,900

70,400

56,900

22

97,200

83,000

71,500

57,900

23

98,600

84,100

72,600

58,900

24

 

85,200

73,600

59,900

25

 

 

74,600

 

26

 

 

75,600

 

  備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第五 教育職俸給表

  イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

53,500

38,200

30,700

65,400

56,700

40,500

32,100

90,400

69,200

59,900

43,000

33,600

94,900

73,000

63,300

45,500

35,200

99,400

76,800

66,700

48,000

37,000

103,900

80,700

70,100

50,700

38,800

108,400

84,600

73,500

53,400

40,900

112,900

88,500

76,900

56,100

43,300

117,400

92,400

79,900

58,800

45,800

10

122,000

96,300

82,900

61,500

48,300

11

126,600

99,700

85,800

64,200

50,800

12

131,200

103,000

88,500

66,900

53,300

13

135,800

106,000

91,200

69,600

55,800

14

140,400

109,000

93,900

72,000

58,300

15

145,000

111,800

96,300

74,400

60,800

16

149,600

114,600

98,700

76,800

63,300

17

154,200

117,400

101,100

79,200

65,800

18

158,600

120,200

103,500

80,900

68,300

19

162,800

122,700

105,900

82,600

70,600

20

167,000

125,200

108,300

84,300

72,800

21

171,200

127,500

110,700

86,000

74,500

22

175,000

129,800

112,800

87,700

76,200

23

178,800

132,100

114,900

89,400

77,600

24

181,500

134,000

117,000

91,100

79,000

25

184,200

135,900

118,600

92,500

80,200

26

 

137,800

120,200

93,900

81,400

27

 

139,700

121,800

95,300

82,600

28

 

141,600

 

96,700

83,800

  備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

36,100

28,400

73,300

38,200

29,500

76,300

40,200

30,700

79,300

42,200

31,900

82,600

44,300

33,400

85,900

46,400

35,000

89,400

48,500

36,800

92,900

51,000

38,700

96,400

53,500

40,600

10

99,900

56,000

42,500

11

103,400

58,800

44,600

12

106,900

61,600

46,700

13

110,400

64,400

49,100

14

113,900

67,200

51,500

15

117,400

70,100

53,900

16

120,900

73,000

56,300

17

124,400

75,900

58,700

18

127,500

78,900

61,100

19

130,600

81,900

63,500

20

133,700

84,900

65,600

21

136,700

87,900

67,700

22

139,600

90,700

69,800

23

142,500

93,500

71,900

24

145,000

96,300

73,700

25

147,500

99,100

75,400

26

150,000

101,900

77,100

27

 

104,700

78,400

28

 

107,100

79,700

29

 

109,500

81,000

30

 

111,600

82,200

31

 

113,700

83,400

32

 

115,800

84,600

33

 

117,800

85,800

34

 

119,800

87,000

35

 

121,300

88,200

36

 

122,800

89,400

37

 

124,300

90,600

38

 

125,800

 

39

 

127,300

 

  備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

31,900

28,400

60,700

34,000

29,500

63,500

36,100

30,700

66,300

38,200

31,900

69,200

40,100

33,400

72,100

42,000

35,000

75,000

44,000

36,800

77,900

46,000

38,700

80,900

48,000

40,600

10

83,900

50,400

42,500

11

86,900

52,800

44,400

12

89,700

55,300

46,300

13

92,500

58,000

48,200

14

95,300

60,700

50,100

15

98,100

63,400

52,000

16

100,900

66,200

53,900

17

103,700

69,000

55,800

18

106,100

71,800

57,700

19

108,500

74,600

59,500

20

110,700

77,000

61,300

21

112,900

79,400

62,400

22

115,000

81,800

63,500

23

117,000

84,000

64,600

24

119,000

86,000

65,700

25

120,500

87,800

66,800

26

122,000

89,500

67,900

27

123,500

91,200

69,000

28

125,000

92,900

 

29

126,500

94,600

 

30

 

96,200

 

31

 

97,800

 

32

 

99,400

 

33

 

100,900

 

34

 

102,400

 

35

 

103,900

 

36

 

105,300

 

37

 

106,700

 

38

 

108,100

 

39

 

109,500

 

  備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  ニ 教育職俸給表(四)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

126,500

53,500

40,200

31,900

131,100

73,000

56,700

42,400

34,000

135,700

76,800

59,900

44,600

36,100

140,300

80,700

63,300

46,900

38,200

144,900

84,600

66,700

49,200

40,200

149,500

88,500

70,100

51,700

42,200

154,100

92,400

73,500

54,200

44,300

158,600

96,400

76,900

56,700

46,400

162,800

100,400

80,700

59,500

48,500

10

167,000

104,400

84,600

62,300

50,900

11

171,200

108,400

88,500

65,100

53,300

12

175,000

112,900

92,400

67,900

55,700

13

178,800

117,400

96,300

70,800

58,100

14

181,600

122,000

99,700

73,700

60,500

15

184,300

126,600

103,000

76,600

62,900

16

 

131,200

106,000

79,500

65,100

17

 

135,800

109,000

82,400

67,300

18

 

140,400

111,800

85,300

69,500

19

 

145,000

114,600

88,100

71,700

20

 

149,600

117,400

90,900

73,600

21

 

153,500

120,200

93,700

75,500

22

 

156,300

122,700

96,500

77,200

23

 

159,100

125,200

99,300

78,900

24

 

161,900

127,000

102,100

80,200

25

 

164,600

128,800

104,900

81,500

26

 

167,300

130,600

107,300

82,800

27

 

170,000

132,400

109,700

84,100

28

 

 

134,200

111,800

85,400

29

 

 

136,000

113,900

 

30

 

 

 

116,000

 

31

 

 

 

118,000

 

32

 

 

 

120,000

 

33

 

 

 

121,500

 

34

 

 

 

123,000

 

  備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第六 研究職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

35,200

30,700

26,200

37,100

32,000

27,300

39,200

33,400

28,400

89,000

60,800

41,600

34,800

29,500

93,100

64,300

44,200

36,500

30,700

97,200

67,800

46,900

38,400

32,000

101,400

71,300

49,600

40,500

33,400

105,800

74,800

52,400

42,800

34,800

110,800

78,100

55,300

45,200

36,100

10

、115,800

81,400

58,200

47,700

37,400

11

120,800

84,600

61,100

50,200

38,700

12

126,000

87,800

64,000

52,900

40,000

13

131,200

91,000

66,900

55,600

41,300

14

136,400

93,800

69,800

58,300

42,500

15

141,600

96,500

72,600

60,800

43,700

16

146,600

99,000

75,400

63,300

44,700

17

151,600

101,500

78,200

65,500

45,700

18

156,600

103,800

80,700

67,700

 

19

161,000

106,100

83,200

69,900

 

20

165,200

108,100

85,600

71,800

 

21

168,900

110,100

87,700

73,500

 

22

172,500

112,100

89,400

75,200

 

23

176,100

114,000

91,100

76,600

 

24

178,800

115,900

92,800

77,900

 

25

181,500

117,800

94,400

79,100

 

26

 

119,700

96,000

80,300

 

27

 

121,600

97,600

 

 

28

 

123,500

 

 

 

  備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第七 医療職俸給表

  イ 医療職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

115,900

85,000

46,500

120,400

89,200

72,600

50,000

124,900

93,400

76,600

53,500

129,400

97,900

80,800

57,000

133,900

102,400

85,000

60,900

138,400

106,900

89,200

64,800

142,900

111,400

93,400

68,700

147,000

115,900

97,700

72,600

151,100

120,400

102,000

76,500

10

155,200

124,900

106,300

80,400

11

159,300

129,400

110,600

84,300

12

163,300

133,400

114,100

87,300

13

167,300

137,400

117,600

90,300

14

171,300

141,400

121,100

93,300

15

174,900

145,300

124,100

96,300

16

178,300

148,300

127,100

99,300

17

181,700

151,300

130,100

102,300

18

184,400

154,300

133,100

105,300

19

187,100

156,600

134,900

107,400

20

 

158,900

136,700

109,500

21

 

161,200

138,500

111,000

22

 

163,500

140,300

112,500

23

 

 

142,100

114,000

24

 

 

143,900

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

  ロ 医療職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

88,900

64,900

44,800

35,100

30,700

27,300

93,300

68,200

47,500

36,700

32,100

28,400

97,700

71,500

50,200

38,500

33,500

29,500

102,200

74,800

53,000

40,400

34,900

30,700

106,700

78,200

55,800

42,500

36,500

31,900

111,200

81,600

58,600

44,600

38,300

33,200

115,700

85,000

61,400

46,900

40,200

34,500

119,700

88,300

64,300

49,400

42,200

35,800

123,700

91,500

67,200

51,900

44,200

36,900

10

127,400

94,700

70,100

54,400

46,200

37,900

11

131,100

97,400

73,000

56,900

48,200

38,900

12

134,100

100,000

75,900

59,400

50,000

39,800

13

136,900

102,500

78,600

61,900

51,800

40,700

14

139,300

105,000

81,300

64,200

53,600

 

15

141,700

107,100

83,400

66,500

55,400

 

16

144,100

109,200

85,500

68,800

57,200

 

17

 

111,200

87,000

70,800

58,300

 

18

 

113,200

88,500

72,800

59,400

 

19

 

115,200

89,900

74,300

60,400

 

20

 

177,200

91,300

75,500

61,400

 

21

 

 

92,700

76,600

 

 

22

 

 

94,100

77,700

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  ハ 医療職俸給表(三)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

74,800

55,600

45,300

32,900

28,000

77,800

58,300

47,600

34,600

29,200

80,800

61,000

50,100

36,300

30,600

83,900

63,700

52,600

38,000

32,000

87,000

66,400

55,100

39,700

33,400

90,100

69,100

57,600

41,500

34,900

93,200

71,800

60,100

43,300

36,600

96,300

74,500

62,500

45,200

38,300

99,300

77,200

64,900

47,100

40,000

10

102,300

79,800

67,300

49,000

41,800

11

105,000

82,400

69,700

50,900

43,600

12

107,700

85,000

72,100

52,800

45,500

13

110,400

87,300

74,500

54,700

47,400

14

112,600

89,600

76,500

56,600

49,300

15

114,800

91,500

78,200

58,500

51,100

16

117,000

93,400

79,900

60,000

52,700

17

119,000

95,300

81,300

61,500

54,100

18

121,000

96,900

82,700

63,000

55,100

19

123,000

98,500

84,100

64,400

56,100

20

 

100,100

85,300

65,800

57,100

21

 

101,500

86,500

66,800

58,100

22

 

102,900

87,700

67,800

59,100

23

 

104,300

88,900

68,800

60,100

24

 

105,600

 

69,800

 

25

 

106,900

 

70,800

 

26

 

108,200

 

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  別表第八 指定職俸給表

号俸

俸給月額

 

280,000

168,000

300,000

186,000

320,000

204,000

340,000

222,000

360,000

240,000

380,000

260,000

400,000

280,000

 備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則中第十六項から第二十五項までを削り、第二十六項を第十六項とし、第二十七項を第十七項とし、第二十八項を削り、第二十九項を第十八項とし、第三十項から第三十九項までを十一項ずつ繰り上げ、第四十項を削り、第四十一項を第二十九項とし、第四十二項を第三十項とし、第四十三項を第三十一項とする。

 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項から附則第十四項までを削り、附則第十五項中「改正前の昭和三十二年改正法」を「第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」に、「指定職甲欄適用職員」を「同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員」に改め、同項を附則第七項とし、附則第十六項から附則第二十項までを八項ずつ繰り上げる。


   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

 (指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。

 (特定の号棒の切替え等)

4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

 (最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

 (切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。


 (切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。


 (旧号俸等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (調整手当に関する経過措置)

9 改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。


 (特地勤務手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。


 (給与の内払)

11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。


 (人事院規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。


 (国家公務員災害補償法の一部改正)

13 国家公務員災害補償法の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加え、「隔遠地手当」を「特地勤務手当(同法第十三条の三の規定による手当を含む。)」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部改正等に伴う経過措置)

14 昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する国家公務員災害補償法第四条の規定の適用については、同条第二項中「調整手当」とあるのは「調整手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号。以下「昭和四十五年改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「(同法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「(一般職の職員の給与に関する法律第十三条の三の規定による手当及び昭和四十五年改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。


 (大学の運営に関する臨時措置法の一部改正)

15 大学の運営に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第八条第二号中「暫定手当」を「住居手当」に改める。


 (地方自治法の一部改正)

16 地方自治法の一部を次のように改正する。

  第二百四条第二項中「扶養手当」の下に「、調整手当、住居手当」を加え、「隔遠地手当、へき地手当」を「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)」に改める。

  附則第六条の二を次のように改める。

 第六条の二 削除

  附則第六条の四を次のように改める。

 第六条の四 削除


 (地方公務員災害補償法の一部改正)

17 地方公務員災害補償法の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「扶養手当」の下に「、調整手当、住居手当」を加え、「隔遠地手当、へき地手当」を「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)」に改める。


 (地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

18 昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する地方公務員災害補償法第二条の規定の適用については、同条第三項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)」とあるのは「特地勤務手当(これに準ずる手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する隔遠地手当を含む。)」とする。


 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正)

19 市町村立学校職員給与負担法の一部を次のように改正する。

  第一条中「扶養手当」の下に「、調整手当、住居手当」を加え、「隔遠地手当、へき地手当」を「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)」に改める。


 (へき地教育振興法の一部改正)

20 へき地教育振興法の一部を次のように改正する。

  第五条の二及び第五条の三を次のように改める。

  (へき地手当等)

 第五条の二 都道府県は、条例で定めるところにより、文部省令で定める基準に従い条例で指定するへき地学校及びこれに準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)に勤務する教員及び職員に対して、へき地手当を支給しなければならない。

 2 へき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で、文部省令で定める基準に従い、条例で定める。

 3 へき地学校等が当該学校に勤務する教員及び職員に対し調整手当が支給される地域に所在する場合におけるへき地手当と調整手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、文部省令で定める基準に従い、条例で定める。

 第五条の三 都道府県は、教員又は職員(以下「教職員」という。)が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校で文部省令で定める基準に従い条例で指定する学校に該当するときは、当該教職員には、文部省令で定める基準に従い条例で定めるところにより、当該異動又は学校の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は学校の移転の日から起算して三年を経過する際文部省令で定める基準に従い条例で定める条件に該当する者にあつては、さらに三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の四をこえない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。

 2 都道府県は、新たにへき地学校等又は前項の規定により条例で指定する学校に該当することとなつた学校に勤務する教職員のうち、前項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、文部省令で定める基準に従い条例で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。


 (へき地手当に関する経過措置)

21 切替期間において、前項の規定による改正前のへき地教育振興法第五条の二の規定によるへき地手当を受けていた期間がある教員又は職員について必要がある場合には、文部省令で定める基準に従い条例で定めるところにより、同項の規定による改正後の同法第五条の二の規定によるへき地手当の額に関し特例を定めることができる。


 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)

22 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五条第一項及び附則第五項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加える。

 附則別表

区分

旧号俸

切替日における号俸

職務の等級

俸給表

教育職俸給表(一)

1等級

2号俸

3号俸

研究職俸給表

1等級

2号俸

4号俸

3号俸

4号俸

2等級

2号俸

4号俸

3号俸

4号俸

(内閣総理・各省大臣署名) 

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