防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
法律第百二十一号(昭四五・一二・一七)
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「及び通勤手当」を「、住居手当及び通勤手当」に、「、通勤手当」を「、住居手当、通勤手当」に、「、隔遠地手当」を「、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)」に、「及び隔遠地手当」を「及び特地勤務手当」に、「自衛官には通勤手当」を「自衛官には住居手当、通勤手当」に改め、同条第二項中「第十三条の二」を「第十三条の三」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第十一条の四、第十一条の五及び第十三条の三第一項中「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同法同条同項中「人事院が指定する」とあるのは「防衛庁長官が指定する」と読み替えるものとする。
第十六条第三項中「百分の六十一・〇四」を「百分の六十五」に改める。
第十八条第二項中「六千七百円」を「七千三百三十円」に改める。
第十九条及び第二十二条の二第一項中「隔遠地手当」を「特地勤務手当」に改める。
第二十三条第二項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加える。
第二十四条第二項中「調整手当」の下に「及び住居手当」を加える。
第二十五条第二項中「一万三千二百円」を「一万六千五百円」に改める。
第二十七条第二項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加え、「隔遠地手当」を「特地勤務手当」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表
号俸 |
指定職 |
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
|
俸給月額 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
||
甲 |
乙 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
1 |
280,000 |
168,000 |
1 |
127,600 |
94,700 |
― |
55,200 |
2 |
300,000 |
186,000 |
2 |
133,900 |
99,200 |
82,900 |
58,200 |
3 |
320,000 |
204,000 |
3 |
140,200 |
103,900 |
86,500 |
61,300 |
4 |
340,000 |
222,000 |
4 |
146,600 |
108,700 |
90,200 |
64,400 |
5 |
360,000 |
240,000 |
5 |
153,000 |
113,500 |
93,900 |
68,400 |
6 |
380,000 |
260,000 |
6 |
159,400 |
118,300 |
97,700 |
71,800 |
7 |
280,000 |
7 |
165,800 |
123,200 |
101,500 |
75,200 |
|
8 |
172,200 |
128,100 |
105,200 |
78,600 |
|||
9 |
178,600 |
132,900 |
108,900 |
82,000 |
|||
10 |
184,900 |
137,500 |
112,600 |
85,500 |
|||
11 |
189,600 |
142,000 |
116,200 |
89,100 |
|||
12 |
193,300 |
145,700 |
119,600 |
92,700 |
|||
13 |
196,900 |
148,900 |
123,000 |
96,200 |
|||
14 |
199,900 |
151,600 |
126,400 |
99,700 |
|||
15 |
202,900 |
154,200 |
128,900 |
102,800 |
|||
16 |
156,800 |
131,300 |
105,800 |
||||
17 |
133,700 |
108,800 |
|||||
18 |
136,100 |
111,800 |
|||||
19 |
114,800 |
||||||
20 |
117,000 |
||||||
21 |
119,200 |
||||||
22 |
121,400 |
||||||
23 |
123,600 |
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二 自衛官俸給表
階級 |
陸将 |
陸将補 |
1等陸佐 |
2等陸佐 |
3等陸佐 |
1等陸尉 |
2等陸尉 |
||
海将 |
海将補 |
1等海佐 |
2等海佐 |
3等海佐 |
1等海尉 |
2等海尉 |
|||
空将 |
空将補 |
1等空佐 |
2等空佐 |
3等空佐 |
1等空尉 |
2等空尉 |
|||
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
||
甲 |
乙 |
丙 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
280,000 |
168,000 |
136,600 |
116,600 |
97,100 |
82,200 |
― |
63,700 |
54,400 |
2 |
300,000 |
186,000 |
143,000 |
121,600 |
101,700 |
85,600 |
78,400 |
66,800 |
57,300 |
3 |
320,000 |
204,000 |
149,500 |
126,600 |
106,500 |
89,200 |
81,800 |
70,000 |
60,200 |
4 |
340,000 |
222,000 |
156,000 |
131,500 |
111,400 |
92,800 |
85,300 |
73,200 |
63,100 |
5 |
360,000 |
240,000 |
162,600 |
136,500 |
116,400 |
96,400 |
88,800 |
76,500 |
66,100 |
6 |
380,000 |
260,000 |
169,100 |
141,500 |
121,400 |
100,000 |
92,300 |
79,800 |
69,100 |
7 |
|
280,000 |
175,600 |
146,500 |
126,400 |
103,900 |
95,700 |
83,100 |
72,000 |
8 |
|
|
182,100 |
150,900 |
131,300 |
107,700 |
99,100 |
86,400 |
74,800 |
9 |
|
|
188,600 |
154,600 |
136,200 |
111,500 |
102,500 |
89,700 |
77,500 |
10 |
|
|
193,400 |
157,800 |
140,600 |
115,300 |
105,800 |
93,000 |
80,100 |
11 |
|
|
197,200 |
160,700 |
144,900 |
119,100 |
109,100 |
96,300 |
82,600 |
12 |
|
|
200,900 |
163,500 |
148,400 |
122,900 |
112,000 |
99,600 |
85,100 |
13 |
|
|
|
166,200 |
151,400 |
126,500 |
114,700 |
102,900 |
87,500 |
14 |
|
|
|
168,900 |
153,900 |
130,000 |
117,400 |
105,400 |
89,900 |
15 |
|
|
|
|
156,400 |
133,400 |
120,000 |
107,900 |
92,300 |
16 |
|
|
|
|
|
136,800 |
122,500 |
110,400 |
94,700 |
17 |
|
|
|
|
|
139,300 |
124,600 |
112,300 |
97,100 |
18 |
|
|
|
|
|
141,800 |
126,700 |
114,200 |
99,400 |
19 |
|
|
|
|
|
144,300 |
128,600 |
116,100 |
101,500 |
20 |
|
|
|
|
|
146,800 |
130,500 |
|
103,300 |
21 |
|
|
|
|
|
149,200 |
132,400 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
151,600 |
|
|
|
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
3等陸尉 |
准陸尉 |
1等陸曹 |
2等陸曹 |
3等陸曹 |
陸士長 |
1等陸士 |
2等陸士 |
3等陸士 |
3等海尉 |
准海尉 |
1等海曹 |
2等海曹 |
3等海曹 |
海士長 |
1等海士 |
2等海士 |
3等海士 |
3等空尉 |
准空尉 |
1等空曹 |
2等空曹 |
3等空曹 |
空士長 |
1等空士 |
2等空士 |
3等空士 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
51,500 |
48,800 |
41,400 |
36,200 |
34,000 |
30,800 |
28,200 |
25,100 |
23,800 |
52,800 |
51,400 |
44,000 |
38,800 |
36,100 |
32,300 |
29,600 |
|
|
54,200 |
54,200 |
46,800 |
41,400 |
38,600 |
33,900 |
31,000 |
|
|
57,000 |
57,000 |
49,600 |
44,000 |
41,200 |
35,600 |
32,300 |
|
|
59,800 |
59,800 |
52,400 |
46,800 |
43,800 |
37,300 |
|
|
|
62,600 |
62,600 |
55,200 |
49,600 |
46,400 |
39,000 |
|
|
|
65,300 |
65,300 |
57,900 |
52,300 |
48,200 |
|
|
|
|
68,000 |
68,000 |
60,600 |
54,800 |
50,000 |
|
|
|
|
70,700 |
70,600 |
63,200 |
56,900 |
51,700 |
|
|
|
|
73,400 |
73,200 |
65,700 |
58,900 |
53,300 |
|
|
|
|
76,100 |
75,800 |
68,200 |
60,800 |
54,800 |
|
|
|
|
78,700 |
78,400 |
70,700 |
62,700 |
56,300 |
|
|
|
|
81,200 |
80,900 |
73,200 |
64,600 |
57,700 |
|
|
|
|
83,600 |
83,300 |
75,600 |
66,400 |
59,100 |
|
|
|
|
86,000 |
85,700 |
77,900 |
68,100 |
60,500 |
|
|
|
|
88,400 |
88,100 |
80,200 |
69,500 |
|
|
|
|
|
90,700 |
90,300 |
82,300 |
70,900 |
|
|
|
|
|
93,000 |
92,500 |
84,400 |
|
|
|
|
|
|
95,200 |
94,700 |
86,500 |
|
|
|
|
|
|
97,400 |
96,900 |
88,600 |
|
|
|
|
|
|
99,100 |
98,500 |
90,200 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十六項を削り、第十七項を第十六項とし、第十八項を第十七項とし、第十九項を削り、以下二項ずつ繰り上げる。
(防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第九項から附則第十六項までを削り、附則第十七項中「指定職甲欄適用職員」を「新法第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員」に改め、同項を附則第九項とし、附則第十八項を附則第十項とする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日において防衛庁職員給与法別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の乙欄又は防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額等を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が一般職給与法別表第五イの一等級又は同法別表第六の一等級若しくは二等級である職員のうち、旧法の規定により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における俸給月額は、それぞれの者が受けていた俸給月額に対応する同表に定める俸給月額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
6 附則第三項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていて期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
11 新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五の規定は、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
12 切替日から施行日の前日までの間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員に対する新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額については、一般職給与改正法附則第十項の規定の例による。
(平均給与額計算の基礎となる給与の経過措置)
13 昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る新法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「調整手当」とあるのは「調整手当(防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十一号。以下「昭和四十五年改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)又は防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「特地勤務手当」とあるのは「特地勤務手当(昭和四十五年改正法による改正前の防衛庁職員給与法第十四条の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。
(給与の内払)
14 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、新法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(政令への委任)
15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
区分 |
切替日の前日において受けていた俸給月額 |
切替日における俸給月額 |
|
俸給表 |
職務の等級 |
||
教育職俸給表(一) |
1等級 |
円 |
円 |
77,440 |
90,400 |
||
研究職俸給表 |
1等級 |
72,140 |
89,000 |
75,510 |
89,000 |
||
2等級 |
47,610 |
60,800 |
|
50,660 |
60,800 |
(内閣総理大臣著名)