悪臭防止法
法律第九十六号(昭四五・五・二三)
◎電気工事業の業務の適正化に関する法律
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 登録(第三条―第十八条)
第三章 業務(第十九条―第二十六条)
第四章 監督(第二十七条―第三十一条)
第五章 雑則(第三十二条―第三十五条)
第六章 罰則(第三十六条―第四十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行なうことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物の保安の確保に資することを日的とする。
(定義)
第二条 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に附随して行なう工事及び電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第二項ただし書の政令で定める軽微な工事を除く。
2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
3 この法律において「電気工事業者」とは、第三条第一項又は第三項の登録を受けた者をいう。
4 この法律において「電気工事士」とは、電気工事士法第三条に規定する電気工事士をいう。
第二章 登録
(登録)
第三条 電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは通商産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第四条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)及びその者が交付を受けた電気工事士免状の交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 通商産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 通商産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条又は電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 電気工事業者であつて法人であるものが第二十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 第二十八条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
五 法人であつて、その役員のうちに前四号の一に該当する者があるもの
六 営業所について第十九条に規定する要件を欠く者
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録証の交付)
第七条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項又は第三項の登録をしたときは、登録証を交付する。
2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所
(登録行政庁の変更の場合における経過措置等)
第八条 通商産業大臣の登録を受けた電気工事業者がその登録を受けた後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとするときは、その日から三十日間は、当該登録は、なおその効力を有するものとする。その者がその期間内に第三条第一項の都道府県知事の登録を申請した場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項に規定する者は、同項前段に規定する場合に該当して第三条第一項の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 都道府県知事の登録を受けた電気工事業者は、その登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合(次条第一項の規定により他の電気工事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合を除く。)において第三条第一項の通商産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
一 二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
二 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
(承継)
第九条 電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は電気工事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その電気工事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第六条第一項第一号から第五号までの一に該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により電気工事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当するときは、その承継に係る事業であつて第三条第一項若しくは第三項の都道府県知事の登録を受けたもの又は自ら同条第一項若しくは第三項の都道府県知事の登録を受けた事業について、その承継の時に同条第一項の通商産業大臣の登録を受けたものとみなす。
一 通商産業大臣の登録を受けた電気工事業者が都道府県知事の登録を受けた電気工事業者の地位を承継したとき。
二 都道府県知事の登録を受けた電気工事業者が通商産業大臣の登録を受けた電気工事業者の地位又は他の都道府県知事の登録を受けた電気工事業者の地位を承継したとき。
三 電気工事業者でない者が、同時に、通商産業大臣の登録を受けた電気工事業者の地位及び都道府県知事の登録を受けた電気工事業者の地位を承継したとき、又は都道府県知事の登録を受けた二以上の電気工事業者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。
3 第一項の規定により電気工事業者の地位を承継した者は、通商産業省令で定めるところにより、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から三十日以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(変更の届出)
第十条 電気工事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨をその登録をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた電気工事業者は、同項の規定による屈出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
3 第四条第二項の規定は第一項の規定による届出に、第五条及び第六条の規定は同項の規定による届出があつた場合に準用する。
(廃止の届出)
第十一条 電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、その旨をその登録をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第十二条 電気工事業者は、登録証をよごし、損じ、又は失つたときは、その登録をした通商産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。
(登録の失効)
第十三条 都道府県知事の登録を受けた電気工事業者が第八条第三項に規定する場合において第三条第一項の通商産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
2 電気工事業者が第九条第二項の規定により第三条第一項の通商産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
3 電気工事業者が電気工事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の通商産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
(登録の消除)
第十四条 通商産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた電気工事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(登録証の返納)
第十五条 電気工事業者は、その登録が効力を失つたときは、その日から三十日以内に、その登録をした通商産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。
(電気工事業者登録簿の謄本の交付等)
第十六条 何人も、通商産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした電気工事業者に関する電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(登録の消除の場合における電気工事の措置)
第十七条 第十四条の規定により電気工事業者が登録を消除された場合においては、電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除の後、遅滞なく、その旨を当該電気工事の注文者に通知しなければならない。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該電気工事の施工の差止めを命ずることができる。
3 第一項の規定による電気工事を引き続いて施工する者は、当該電気工事を完成する目的の範囲内においては、なお電気工事業者とみなす。
4 電気工事の注文者は、第一項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その電気工事の請負契約を解除することができる。
(省令への委任)
第十八条 この章に定めるもののほか、登録の手続、電気工事業者登録簿の様式その他登録に関する手続的事項については、通商産業省令で定める。
第三章 業務
(主任電気工事士の設置)
第十九条 電気工事業者は、その営業所ごとに、その業務に係る電気工事の作業を管理させるため、電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。
2 前項の規定は、電気工事業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する電気工事士であるときは、その者が自ら主としてその業務に従事する営業所については、適用しない。
3 電気工事業者は、次の各号に掲げる場合においては、当該営業所につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から二週間以内に、第一項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。
一 主任電気工事士が第六条第一項第一号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
二 主任電気工事士が欠けるに至つたとき(前項の営業所について、第一項の規定が適用されるに至つた場合を含む。)。
三 新たに営業所を設置したとき。
(主任電気工事士の職務等)
第二十条 主任電気工事士は、電気工事による危険及び障害が発生しないように電気工事の作業の管理の職務を誠実に行なわなければならない。
2 電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行なうため必要があると認めてする指示に従わなければならない。
(電気工事士でない者を電気工事の作業に徒事させることの禁止)
第二十一条 電気工事業者は、その業務に関し、電気工事士でない者を電気工事の作業(電気工事士法第三条の通商産業省令で定める作業を除く。以下同じ。)に従事させてはならない。
(電気工事業者でない者に請け負わせることの禁止)
第二十二条 電気工事業者は、その請け負つた電気工事を電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
(電気用品の使用の制限)
第二十三条 電気工事業者は、電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の表示が附されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。
2 電気用品取締法第二十七条ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(器具の備付け)
第二十四条 電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の通商産業省令で定める器具を備えなければならない。
(標識の掲示)
第二十五条 電気工事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施行場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の通商産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第二十六条 電気工事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第四章 監督
(危険等防止命令)
第二十七条 通商産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、当該電気工事業者に対し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 電気工事業者が故意又は過失により電気工事を粗雑にしたために危険及び障害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき。
二 第二十三条又は第二十四条の規定に違反して電気工事業を営んでいるとき。
2 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた電気工事業者であつて当該都道府県の区域内において業務を行なうものが前項各号の一に該当する場合においては、当該電気工事業者に対し、当該都道府県の区域内における業務に関し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該電気工事業者の登録をした都道府県知事に通知しなければならない。
(登録の取消し等)
第二十八条 通商産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。
二 第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第十九条第三項、第二十一条又は第二十二条の規定に違反したとき。
四 前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
3 第十七条第一項の規定は、電気工事業者が第一項の規定により事業の停止を命ぜられた場合に準用する。
(報告及び検査)
第二十九条 通商産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、通商産業大臣にあつては電気工事業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内で電気工事業を営む者(通商産業大臣の登録を受けた者を除く。)について、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に営業所、電気工事の施行場所その他業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、個人の居住の用に供されている場所は、関係者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(聴聞)
第三十条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行なわなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(不服申立ての手続における聴聞)
第三十一条 この法律の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。
第五章 雑則
(手数料)
第三十二条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第三条第一項の登録を受けようとする者 |
一件につき 八千円 |
二 第三条第三項の更新の登録を受けようとする者 |
一件につき 四千円 |
三 登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 |
一件につき 四百円 |
四 電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 |
一枚につき 百円 |
五 電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者 |
一回につき 百円 |
2 前項の手数料は、通商産業大臣若しくは通商産業局長が行なう第三条第一項若しくは第三項の登録若しくは登録証の訂正若しくは再交付を受け又は通商産業大臣若しくは通商産業局長に対し電気工事業者登録簿の謄本の交付若しくは電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、その他の者の納付するものについては当該都道府県の収入とする。
(苦情の処理)
第三十三条 通商産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた電気工事業者と注文者との間の電気工事に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。
(建設業者に関する特例)
第三十四条 第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者には、適用しない。
2 前項に規定する者であつて電気工事業を営むものについては、、同項に掲げる規定を徐き、第三条第一項の通商産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3 第一項に規定する者は、電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき、又は電気工事業を廃止したときも、同様とする。
4 電気工事業者が建設業法第二条第三項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の通商産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
(権限の委任)
第三十五条 この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長に行なわせることができる。
第六章 罰則
(罰則)
第三十六条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項又は第三項の登録を受けないで電気工事業を営んだ者
二 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けた者
三 第二十八条第一項の規定による命令に違反した者
第三十七条 次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十一条の規定に違反して電気工事の作業に従事させた者
二 第二十二条の規定に違反して電気工事業者でない者に請け負わせた者
第三十八条 第二十三条の規定に違反して電気用品を使用した者は、十万円以下の罰金に処する。
第三十九条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第三項の規定に違反して主任電気工事士の選任をしなかつた者
二 第二十四条の規定に違反して同条に規定する器具を備えなかつた者
第四十条 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項又は第三十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第一項後段の規定(第二十八条第三項において準用する場合を含む。)に違反して通知をしなかつた者
三 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第二十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十二条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 第八条第二項若しくは第三項、第九条第三項又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十五条の規定に違反して登録証を返納しなかつた者
三 第二十五条の規定に違反して標識を掲げない者
四 第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に電気工事業を営んでいる者(建設業法第二条第三項に規定する建設業者であつて電気工事業を営んでいるものを除く。)は、この法律の施行の日から三月間は、第三条第一項の登録を受けないでも、引き続き電気工事業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により電気工事業を営むことができる者に対するこの法律の規定の適用については、この法律の施行の日から三年間は、この法律の施行の際現にその者が設けている営業所に置かれている電気工事士又は自らその業務を行なつている電気工事士であるその者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)であつて電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有しないものは、その者が設けている営業所に置かれている間又はその者がその業務を行なつている間に限り、第十九条第一項又は第二項の実務の経験を有する電気工事士とみなす。
3 第十七条の規定は、第一項の規定により電気工事業を営むことができる者の登録が第六条の規定により拒否された場合に準用する。
第三条 この法律の施行の際現に建設業法第二条第三項に規定する建設業者であつて電気工事業を営んでいるものについては、第三章の規定は、この法律の施行の日から三月間は、適用しない。
2 前項に規定する者であつてこの法律の施行の日から三月を経過する際現に電気工事業を営んでいるものは、通商産業省令で定めるところにより、この法律の施行の日から三月を経過した日から三十日以内に、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項に規定する者に準用する。
(罰則)
第四条 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
一 附則第二条第三項において準用する第十七条第一項後段の規定に違反して通知をしなかつた者
二 前条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(法務・通商産業大臣臨時代理・建設・内閣総理大臣署名)