地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

法律第百二十八号(昭四五・一二・二四)

 (選挙期日)

第一条 昭和四十六年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年二月二十八日以前に行なう場合を除き、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び特別区の選挙にあつては昭和四十六年四月十一日、指定都市以外の市及び町村の選挙にあつては同月二十五日とする。

2 前項の地方公共団体の議会の議員又は長について、任期満了による選挙以外の選挙を行なうべき事由が生じた場合において、公職選挙法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行なうべき期間が昭和四十六年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号の区分に応じ当該各号に掲げる日の前日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行なう場合を除き、当該選挙の期日は、これらの規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とする。

3 第一項の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長について、選挙を行なうべき事由が生じた場合において、公職選挙法第三十三条第二項若しくは第三項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行なうべき期間が昭和四十六年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号の区分に応じ当該各号に掲げる日前十日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行なう場合を除き、当該選挙の期日は、これらの規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。

 (告示の期日)

第二条 前条の規定により行なわれる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項及び第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる日に告示しなければならない。

都道府県知事の選挙

昭和四十六年三月十七日

指定都市の長の選挙

昭和四十六年三月二十二日

都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙

昭和四十六年三月三十日

特別区の議会の議員の選挙

昭和四十六年四月一日

指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙

昭和四十六年四月十五日

町村の議会の議員及び長の選挙

昭和四十六年四月十八日


 (同時選挙)

第三条 第一条の規定により行なわれる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行なう。

2 第一条の規定により行なわれる指定都市又は特別区の選挙及び当該指定都市又は特別区の区域を包括する都道府県の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行なう。

 (重複立候補の禁止)

第四条 第一条の規定により昭和四十六年四月十一日に行なわれる選挙において公職の候補者となつた者は、当該選挙が行なわれる区域の全部又は一部を含む区域について同条の規定により同月二十五日に行なわれる選挙における公職の候補者となることができない。

2 前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第二号(同法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされる場合を含む。)及び第八十六条第九項の規定の適用については、同法第八十七条の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。


 (後援団体に関する寄附等の禁止期間)

第五条 第一条第一項の規定により行なわれる選挙について、公職選挙法第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同条の「一定期間」とは、同条第四項の規定にかかわらず、第一条第一項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。


 (政令への委任)

第六条 第一条の規定により行なわれる選挙の手続その他その執行に関し、特に必要があるときは、政令で特別の定めをすることができる。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定により行なわれる選挙により選挙すべき地方公共団体の議会の議員の定数につき地方自治法第九十条第一項又は第九十一条第一項の規定を適用する場合における当該地方公共団体の人口の算定については、同法第二百五十四条の規定にかかわらず、都道府県、指定都市及び特別区にあつては、昭和四十五年十二月一日現在において官報で公示されている最近の国勢調査の結果による人口によるものとし、指定都市以外の市及び町村にあつては、昭和四十六年二月一日現在において昭和四十五年国勢調査の結果による人口が官報で公示されていない場合には、当該市町村の条例の定めるところにより、同日現在において官報で公示されている最近の国勢調査の結果による人口によることができる。

3 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の議会の議員が第一条の規定により行なわれる都道府県の議会の議員の選挙における公職の候補者となるため昭和四十六年三月三十日に退職した場合(公職選挙法第九十条の規定により当該市町村の議会の議員の職を辞したものとみなされた場合を含む。)においては、当該市町村の議会の議員としての在職期間の取扱いについては、その者は、政令で定めるところにより、当該退職に係る議員の任期満了の日(その日が当該都道府県の議会の議員の選挙の期日以後である場合にあつては、当該選挙の期日の前日)まで引き続き当該議員として在職した者とみなす。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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