外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第百二十六号(昭四五・一二・二一)

 (外務省設置法の一部改正)

第一条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「国際資料部」を「調査部」に改める。

  第七条第一項中第三十号を第三十一号とし、第二十七号から第二十九号までを一号ずつ繰り下げ、第二十六号の次に次の一号を加え、同条第二項中「国際資料部」を「調査部」に、「第二十九号」を「第三十号」に改める。

  二十七 総合的な外交政策の企画立案に関すること。

  別表一 大使館の表中南米の項中

在ブラジル日本国大使館

ブラジル

リオ・デ・ジャネイロ

 を

在ブラジル日本国大使館

ブラジル

ブラジリア

 に改め、同表アフリカの項中

在スーダン日本国大使館

スーダン

カルゥーム

 を

在スーダン日本国大使館

スーダン

カルトゥーム

在スワジランド日本国大使館

スワジランド

エムババーン

 に改める。

  別表二 総領事館の表中南米の項中

在ポルト・アレグレ日本国総領事館

ブラジル

ポルト・アレグレ

 を

在ポルト・アレグレ日本国総領事館

ブラジル

ポルト・アレグレ

在リオ・デ・ジャネイロ日本国総領事館

ブラジル

リオ・デ・ジャネイロ

 に改め、同表欧州の項中

在ハバロフスク日本国総領事館

ソヴィエト連邦

ハバロフスク

 を

在ハバロフスク日本国総領事館

ソヴィエト連邦

ハバロフスク

在レニングラード日本国総領事館

ソヴィエト連邦

レニングラード

に改める。

  別表四 政府代表部の表欧州の項中

在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部

スイス

ジュネーヴ

 を

在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部

スイス

ジュネーヴ

軍縮委員会日本政府代表部

スイス

ジュネーヴ

 に改める。


 (在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一 在勤基本手当一 大使館の表中南米の項中

ブラジル

1,300

995

860

726

591

500

440

394

364

333

303

273

243

 を

ブラジル

1,300

1,007

906

806

706

597

525

470

434

398

362

326

289

 に改め、同表アフリカの項中

スーダン

1,300

1,026

982

939

896

758

667

598

552

506

460

414

368

 を

スーダン

1,300

1,026

982

939

896

758

667

598

552

506

460

414

368

スワジランド

1,200

937

866

796

725

613

539

483

446

409

372

334

297

 に改める。

  別表第一 在勤基本手当二 総領事館の表中南米の項中

ポルト・アレグレ

1,050

853

712

572

484

425

381

352

323

293

264

235

 を

ポルト・アレグレ

1,050

853

712

572

484

425

381

352

323

293

264

235

リオ・デ・ジャネイロ

1,100

860

726

591

500

440

394

364

333

303

273

243

 に改め、同表欧州の項中

ハバロフスク

1,350

1,312

1,066

820

694

610

547

505

463

421

378

336

 を

ハバロフスク

1,350

1,312

1,066

820

694

610

547

505

463

421

378

336

レニングラード

1,350

1,312

1,066

820

694

610

547

505

463

421

378

336

 に改める。

  別表第一 在勤基本手当四 政府代表部の表欧州の項中

ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)

1,300

1,003

891

779

667

565

496

445

411

377

342

308

274

 を

      

ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)

1,300

1,003

891

779

667

565

496

445

411

377

342

308

274

(軍縮委員会)

1,300

1,003

891

779

667

565

496

445

411

377

342

308

274

 に改める。

  別表第二 住居手当一 大使館の表アジアの項中

インドネシア

365

300

250

205

165

135

105

 を

インドネシア

520

430

355

295

235

190

150

 に、

パキスタン

545

450

370

310

245

200

160

 を

パキスタン

675

560

460

380

305

245

195

 に改め、同表アフリカの項中

スーダン

625

515

425

355

280

225

180

 を

スーダン

625

515

425

355

280

225

180

スワジランド

365

300

250

205

165

135

105

 に改める。

  別表第二 住居手当二 総領事館の表アジアの項中

ジャカルタ

300

250

205

165

135

105

 を

ジャカルタ

430

355

295

235

190

150

 に改め、同表中南米の項中

ポルト・アレグレ

365

300

250

200

160

130

 を

ポルト・アレグレ

365

300

250

200

160

130

リオ・デ・ジャネイロ

430

355

295

235

190

150

 に改め、同表欧州の項中

ハバロフスク

235

195

165

130

105

85

 を

ハバロフスク

235

195

165

130

105

85

レニングラード

235

195

165

130

105

85

 に改める。

  別表第二 住居手当四 政府代表部の表欧州の項中

ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)

520

430

355

295

235

190

150

 を

ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)

520

430

355

295

235

190

150

(軍縮委員会)

520

430

355

295

235

190

150

 に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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