許可、認可等の整理に関する法律
法律第百十一号(昭四五・六・一)
目次
第一章 総理府関係(第一条―第三条)
第二章 大蔵省関係(第四条―第九条)
第三章 文部省関係(第十条・第十一条)
第四章 厚生省関係(第十二条―第二十五条)
第五章 農林省関係(第二十六条―第三十二条)
第六章 通商産業省関係(第三十三条・第三十四条)
第七章 運輸省関係(第三十五条―第四十一条)
第八章 建設省関係(第四十二条―第四十七条)
第九章 自治省関係(第四十八条・第四十九条)
附則
第一章 総理府関係
(質屋営業法の一部改正)
第一条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項を次のように改める。
質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。 第十五条第二項中「前項の警察署長」を「営業所の所在地の所轄警察署長」に改める。
(古物営業法の一部改正)
第二条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「変更し、又は廃止し」を「又は変更し」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
営業所の管理者を廃止したときも、同様とする。
第十九条第一項を次のように改める。
古物商又は市場主は、前二条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。
第十九条第二項中「前項の警察署長」を「営業所の所在地の所轄警察署長」に改める。
(統計報告調整法の一部改正)
第三条 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第五条第二項」を「第五条、第六条」に改める。
第二章 大蔵省関係
(日本専売公社法の一部改正)
第四条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項を削る。
第三十三条中「繰延収入に区分し、その内訳項目は、総裁が大蔵大臣の承認を経て定める」を「繰延収入に区分する」に改める。
(たばこ専売法の一部改正)
第五条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第二項を削る。
(会計法の一部改正)
第六条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中「調査決定し」の下に「、政令で定めるものを除き」を加える。
第四十六条の二中「繰越の手続」を「繰越しの手続及び同法第四十三条の三に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)の手続」に、「同項」を「これらの規定」に改める。
第四十八条中「及び繰越の手続」を「、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続」に改める。
(物品管理法の一部改正)
第七条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「物品の管理に関する事務」の下に「(第三十九条の規定による検査を含む。次項において同じ)」を加える。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第八条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第三条第一項第三号中「会計法」の下に「(昭和二十二年法律第三十五号)」を加える。
第五条第一項中「当該各省各庁所属の職員」を「会計法第四条の二に規定する歳入徴収官、同法第二十四条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属するもの」に、「委任する」を「行なわせる」に改め、同条第二項中「、必要があるときは」を削り、「他の各省各庁所属の職員」を「都道府県知事又は都道府県の吏員」に、「委任する」を「行なわせる」に改め、同条第三項から第五項までを削る。
第六条から第八条までを次のように改める。
第六条から第八条まで 削除
第十一条第一項中「債権管理官(分任債権管理官を含む。以下同じ。)」を「第五条の規定に基づき債権の管理に関する事務を行なう者(以下「歳入徴収官等」という。)」に、「若しくは」を「又は」に改め、「、又は当該債権が他の債権管理官から引き継がれたとき」及び「次項に定める」を削り、同条第二項中「債権管理官」を「歳入徴収官等」に改め、「、帳簿を備え」を削り、「記載し」を「帳簿に記載し」に改める。
第十二条中「債権管理官(第七条の規定に基き債権の管理に関する事務を行う者を含む。以下次条第二項、第二十二条及び第二十三条において同じ。)」を「歳入徴収官等」に改める。
第十三条及び第十四条を次のように改める。
(納入の告知及び督促)
第十三条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(申告納付に係る債権その他の政令で定める債権を除く。)について、履行を請求するため、会計法第六条の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
2 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が前項に規定する納入の告知で指定された期限(納入の告知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には、債務者に対してその履行を督促しなければならない。
(納付の委託)
第十四条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものについて、債務者が証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により歳入の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その取立て及び取り立てた金銭による当該債権に係る弁済金の納付の委託を申し出た場合には、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであり、かつ、その委託に応ずることが徴収上有利であると認められるときに限り、政令で定めるところにより、その委託に応ずることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者から当該費用の額に相当する金額をあわせて提供させなければならない。
2 歳入徴収官等は、前項の委託があつた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関に当該証券の取立て及び納付の再委託をすることができる。
第十五条中「債権管理官」を「歳入徴収官等」に、「前条」を「第十三条第二項」に改める。
第十六条中「債権管理官」を「歳入徴収官等」に改め、「第十三条」の下に「第一項」を加える。
第十七条から第二十条までの規定中「債権管理官」を「歳入徴収官等」に改める。
第二十一条第一項中「債権管理官」を「歳入徴収官等」に改め、「債権を除く。」の下に「次項において同じ。」を、「履行期限」の下に「(履行期限の定めのない債権にあつては、第十一条第一項前段の規定による記載をした日)」を加え、同条第二項中「債権管理官」を「歳入徴収官等」に「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、第十一条第一項前段の規定による記載をした後相当の期間を経過してもなおその債務者が明らかでなく、かつ、将来これを取り立てることができる見込みがないと認められるときは、政令で定めるところにより、前項の措置をとることができる。
第二十二条中「債権管理官」を「歳入徴収官等」に改める。
第二十三条中「歳入徴収官、」を削り、「及び第十二条第一号に掲げる者は」を「、第十二条第一号に掲げる者その他政令で定める者は、会計法第四十七条第二項の規定によるもののほか」に、「債権管理官」を「歳入徴収官等」に改める。
第二十四条から第二十九条まで及び第三十二条中「債権管理官」を「歳入徴収官等」に改める。
第三十八条第一項中「第五条の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた債権管理官」を「歳入徴収官等」に改め、同項第一号中「第二十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
(割増金附貯蓄の取扱に関する法律の廃止)
第九条 割増金附貯蓄の取扱に関する法律(昭和二十三年法律第百四十三号)は、廃止する。
第三章 文部省関係
(学校教育法の一部改正)
第十条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第三項中「認可」の下に「(政令で定める事項に係るものに限る。)」を加える。
(私立学校法の一部改正)
第十一条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第六十四条の二を削る。
第四章 厚生省関係
(社会保障研究所法の一部改正)
第十二条 社会保障研究所法(昭和三十九年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「定款の変更」の下に「(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 研究所は、前項の厚生省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
第三十四条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第四条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(予防接種法の一部改正)
第十三条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十八条中「、百日せき、腸チフス又はパラチフス」を「又は百日せき」に改める。
(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)
第十四条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第三項中「定款の変更」の下に「(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
5 組合は、第三項の厚生省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
第七十条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第二十八条第五項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(医療法の一部改正)
第十五条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「寄附行為の変更」の下に「(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 医療法人は、第一項の厚生省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第七十六条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第五十条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(診療放射線技師及び診療エックス線技師法の一部改正)
第十六条 診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「及び後の住所地」を削る。
(覚せい剤取締法の一部改正)
第十七条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「、大蔵大臣と協議の上」を削る。
(大麻取締法の一部改正)
第十八条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「、大蔵大臣及び農林大臣と協議して」を削る。
(麻薬取締法の一部改正)
第十九条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六十条中「、大蔵大臣と協議して」を削る。
(あへん法の一部改正).
第二十条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第四十八条中「、大蔵大臣と協議して」を削る。
(社会福祉事業法の一部改正)
第二十一条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「定款の変更」の下に「(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 社会福祉法人は、第一項の厚生省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を厚生大臣に届け出なければならない。
第八十七条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第四十一条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第二十二条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第三項中「定款の変更」の下に「(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
6 組合は、第三項の厚生省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を当該行政庁に届け出なければならない。
第百条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 第四十三条第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(健康保険法の一部改正)
第二十三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「規約ノ変更」の下に「(命令ヲ以テ定ムル事項ニ係ルモノヲ除ク)」を加え、同条に次の一項を加える。
健康保険組合ハ前項ノ命令ヲ以テ定ムル事項ニ係ル規約ノ変更ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ厚生大臣ニ届出ヅベシ
第九十条中「第三十七条」を「第三十六条第二項(第四十二条ノ三第五項ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ若ハ虚偽ノ届出ヲ為シ又ハ第三十七条」に、「又ハ処分」を「若ハ処分」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第二十四条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を次のように改める。
2 定款の変更(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五条に次の一項を加える。
3 基金は、前項の厚生省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
第二十四条に次の一項を加える。
2 基金の理事長又は理事が、第五条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも、前項と同様とする。
(国民健康保険法の一部改正)
第二十五条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「事項」の下に「(厚生省令で定める事項に係る規約の変更を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 組合は、第二項の厚生省令で定める事項に係る規約の変更の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第百二十五条中「連合会が、」の下に「第二十七条第四項(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、」を加える。
第五章 農林省関係
(家畜商法の一部改正)
第二十六条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「農林大臣が指定する者が行なうか又は都道府県知事が行なう」を「都道府県知事又は都道府県知事が指定する者が行なう」に改める。
第四条の二第一項ただし書中「同号の農林大臣」を「同号の規定により当該都道府県知事」に改め、同条第二項中「第三条第二項第一号の農林大臣が指定する者又は都道府県知事」を「都道府県知事又は第三条第二項第一号の都道府県知事が指定する者」に改める。
(装蹄師法の廃止)
第二十七条 装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)は、廃止する。
(農産種苗法の一部改正)
第二十八条 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。第二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、農林省令で定める種苗業者については、この限りでない。
第二条第一項第五号中「命令」を「農林省令」に改める。
(林業信用基金法の一部改正)
第二十九条 林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項に次のただし書を加える。
ただし、自治大臣の定める基準に該当する場合には、承認を要しない。
(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正)
第三十条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第八条ノ二第五項ただし書中「農林大臣ノ許可ヲ受ケ」を削る。
第十三条ノ二ただし書中「農林大臣」を「都道府県知事」に改める。
(漁業災害補償法の一部改正)
第三十一条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第百五十三条第三項に次のただし書を加える。
ただし、自治大臣の定める基準に該当する場合には、承認を要しない。
(漁船法の一部改正)
第三十二条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第七条を削り、第七条の二を第七条とする。
第十条第三号及び第二十七条第二項中「第七条の二」を「第七条」に改める。
第三十条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第六章 通商産業省関係
(計量法の一部改正)
第三十三条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第六十四条第一号中「通商産業大臣」を「都道府県知事」に改める。
第百八十一条の八中「一年」を「三年」に改める。
(核原料物質開発促進臨時措置法の一部改正)
第三十四条 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。
第九条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第十一条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第十二条中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。
第十七条、第二十一条第五項及び第二十二条第一項中「第十一条第四項」を「第十一条第三項」に改める。
第七章 運輸省関係
(海上運送法の一部改正)
第三十五条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条に次のただし書を加える。
ただし、省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
第十一条に次の一項を加える。
2 旅客定期航路事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
第四十四条の二を削る。
第四十四条の三第一項中「船舶」の下に「(省令で定めるものを除く。)」を加え、同項に次のただし書を加え、同条を第四十四条の二とする。
ただし、貸渡をしようとする場合においてその期間が省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
第四十七条の二中「又は第四十四条の三」を削る。
第四十八条第一号中「第十一条」を「第十一条第一項」に、「第十五条」を「第十五条第一項」に改める。
第四十九条第一号中「第十九条の三第三項」を「第十一条第二項(第二十三条の四において準用する場合を含む。)、第十九条の三第三項」に改める。
(離島航路整備法の一部改正)
第三十六条 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条から第十六条までを次のように改める。
第十二条から第十五条まで 削除
(権限の委任)
第十六条 この法律に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、その一部を海運局長に委任することができる。
(造船法の一部改正)
第三十七条 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第十一条の二 この法律に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、その一部を海運局長に委任することができる。
(船舶職員法の一部改正)
第三十八条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(学術試験の免除)
第十三条の二 運輸大臣が指定した船舶職員養成施設の課程を修了した者については、運輸省令で定めるところにより、学術試験の全部又は一部を免除することができる。
第十七条中「並びに試験科目」を「、試験科目」に改め、「試験に関する実施細目」の下に「並びに船舶職員養成施設の指定に関する実施細目」を加える。
第二十七条に次の一項を加える。
2 この法律に規定する事務(前項の規定により都道府県知事が行なうものを除く。)は、運輸省令で定めるところにより、海運局長に行なわせることができる。
(航空法の一部改正)
第三十九条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。 第二条第三項中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改める。
第十条第一項中「航空機」の下に「(運輸省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)」を加える。
第十条の二第一項中「(以下 「耐空検査員」という。)は、」の下に「前条第一項の航空機のうち」を加える。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
第二十一条中「、予備品証明及び前条第一項の検査」を「及び予備品証明」に改める。
第二十二条の見出し中「及び航空機乗組員免許」を削り、同条第二項を削る。
第二十八条第一項中「航空機乗組員免許」を「第三十一条第一項の航空身体検査証明」に改める。
第二十九条第四項に後段として次のように加える。
運輸省設置法 (昭和二十四年法律第百五十七号)第二十九条の航空大学校又は運輸大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。
第三十一条の前の見出しを「(航空身体検査証明)」に改め、同条及び第三十二条を次のように改める。
第三十一条 運輸大臣又は指定航空身体検査医(申請により運輸大臣が指定した運輸省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。
2 航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。
3 運輸大臣又は指定航空身体検査医は、第一項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る運輸省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。
第三十二条 指定航空身体検査医が行なう航空身体検査証明を受けた者は、運輸省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第三十三条中「航空機乗組員免許」を「航空身体検査証明」に、「に係るものにあつては六箇月、その他の資格に係るもの」を「を有する者にあつては六月、その他の者」に改める。
第三十五条第一項中「航空機乗組員免許」を「航空身体検査証明」に改める。
第三十六条中「航空免状」を「航空身体検査証明書」に「航空機乗組員免許」を「航空身体検査証明」に、「細目的事項並びに」を「細目的事項、」に改め、「実施細目」の下に「並びに航空従事者の養成施設の指定に関する実施細目」を加える。
第四十四条第一項中「飛行場の設置者」を「公共の用に供する飛行場の設置者」に改める。
第四十五条第一項中「航空保安施設の設置者は、当該航空保安施設」を「公共の用に供する飛行場以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設」に改め、同条第二項中「休止した」の下に「非公共用飛行場又は」を加える。
第四十六条の見出し中「飛行場」を「公共用飛行場」に改め、同条中「飛行場の設置者又は航空保安施設」を「公共の用に供する飛行場の設置者又は航空保安施設(運輸省令で定めるものを除く。)」に改める。
第六十七条第二項中「航空免状」を「航空身体検査証明書」に改める。
第七十一条中「第三十二条」を「第三十一条第三項」に、「航空機乗組員免許」を「航空身体検査証明」に改める。
第百九条第一項に次のただし書を加える。
ただし、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
第百九条に次の一項を加える。
3 定期航空運送事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第百二十九条の三第二項に次のただし書を加える。
ただし、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
第百二十九条の三に次の一項を加える。
3 外国人国際航空運送事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第百三十一条中「、第二十条」を削り、「第二十条第一項の規定による検査の合格、第二十二条第一項」を「第二十二条」に改め、「若しくは同条第二項の規定による航空機乗組員免許」を削り、「第三十一条第二項の航空免状」を「第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航空身体検査証明書」に改める
第百三十四条第一項中「若しくは製造」の下に「、航空従事者の養成、航空身体検査証明」を加え、第六号を第八号とし、第二号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。
二 運輸大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
三 指定航空身体検査医
第百三十五条の表中五の項を削り、四の二の項を五の項とし、同表六の項中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改め、同表中七の項を削り、七の二の項を七の項とし、同項の次に次のように加える。
七の二 運輸大臣が行なう第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者 |
三百円 |
第百三十五条の表十の項中「航空免状」を「航空身体検査証明書」に改め、同表十六の項中「第四十四条第四項」を「飛行場について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同表十七の項中「第四十五条第二項の規定により」を「航空保安施設について第四十五条第二項において」に改める。
第百三十六条中「(昭和二十四年法律第百五十七号)」を削る。
第百四十五条第一号を次のように改める。
一 削除
第百四十八条第二号中「受けないで」の下に「公共の用に供する」を加え、同条第三号中「しないで」の下に「非公共用飛行場又は」を加える。
第百四十九条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者
第百四十九条の次に次の一条を加える。
(指定航空身体検査医の罪)
第百四十九条の二 指定航空身体検査医が第三十一条第三項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行なつたときは、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第百五十条第四号中「航空免状」を「航空身体検査証明書」に改める。
第百六十条第二号を次のように改める。
二 第百九条第三項(第百二十二条第一項、第百二十二条の三第一項又は第百二十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百十八条(第百二十二条第一項、第百二十二条の三第一項又は第百二十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二十九条の三第三項(第百三十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百六十一条第二号中「第五十五条第四項」を「第三十二条、第五十五条第四項」に改める。
(港則法の一部改正)
第四十条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項後段を削り、同項を第三項とする。
第三十三条中「特定港内」を「特定港の運輸省令で定める区域内」に、「船舶」を「長さが運輸省令で定める長さ以上である船舶」に改める。
第四十一条第一号中「第二十四条第四項」を「第二十四条第三項」に改める。
第四十三条第一号中「第二十四条第三項」を「第二十四条第二項」に改める。
(気象業務法の一部改正)
第四十一条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十三条」を「第四十三条の二」に改める。
第四条並びに第六条第一項及び第二項ただし書中「政令」を「運輸省令」に改める
第九条中「公益事業令による電気事業会社」を「電気事業法第二条第六項に規定する電気事業者」に、「政令」を「運輸省令」に改める。
第二十八条第一項第一号及び第三十一条ただし書中「政令」を「運輸省令」に改める。
第七章中第四十三条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第四十三条の二 この法律に規定する気象庁長官の権限は、運輸省令で定めるところにより、その一部を管区気象台長又は海洋気象台長に委任することができる。
2 前項の規定により管区気象台長に委任された権限は、運輸省令で定めるところにより、その一部を地方気象台長に委任することができる。
第八章 建設省関係
(河川法の一部改正)
第四十二条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十八条中「河川管理者である」を削る。
(海岸法の一部改正)
第四十三条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十条」を「第四十条の二」に改める。
第四章中第四十条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第四十条の二 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(道路法の一部改正)
第四十四条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第九十七条の二中「道路管理者である」及び「(第二十七条の規定により建設大臣が道路管理者に代つて行う権限を含む。)」を削る。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第四十五条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第二項中「同項第一号から第三号まで、」を「同項第一号又は」に、「、第十七号又は第十九号に掲げるもの(同項第十号から第十二号までに掲げる権限にあつては道路の占用で道路の構造又は交通に及ぼす支障が少いと認められるもので政令で定めるものに係るものを、同項第十七号に掲げる権限にあつては道路法第四十七条第二項の規定に係るものを除く。)」を「に掲げるもの(同項第十号から第十二号までに掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係るものに限る。)」に改める。
第七条第二項中「、第二号、第七号若しくは第十四号」を削り、「、第七号の三若しくは第十二号(道路法第四十七条第三項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」を「若しくは第七号の三」に、「、第七号の三又は第十二号」を「又は第七号の三」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同項第七号の二又は第七号の三に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
第七条の十九中「若しくは第十四号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第七号の二、第七号の三若しくは第十二号(道路法第四十七条第三項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」を「又は一般国道に係る同項第七号の二若しくは第七号の三」に、「、第七号の三又は第十二号に掲げるもの」を「又は第七号の三に掲げるもの」に、「又は第十四号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見をきき、その権限が同項第七号の二、第七号の三又は第十二号(道路法第四十七条第三項の規定に係る部分に限る。)に掲げるもの」を「であるときは当該道路の道路管理者の意見をきき、その権限が同項第七号の二又は第七号の三に掲げるもの」に改める。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第四十六条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号の一部を次のように改正する。
第十七条第十一項中「、主務大臣の承認を得て」を削る。
(日本住宅公団法の一部改正)
第四十七条 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
第十一条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第二十一条第二項及び第三項中「定款の定めるところにより」を「総裁の定めるところにより」に改める。
第九章 自治省関係
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第四十八条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項を削る。
(消防法の一部改正)
第四十九条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項を削る。
第四十一条第一項第三号中「第十五条第一項」を「第十五条」に改める。
第四十四条第三号中「、第十五条第二項」を削る。
第四十五条中「第十五条第一項」を「第十五条」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第八条、附則第十七項及び附則第十八項の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第三十九条、附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十五項(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四十六条の改正規定を除く。)の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の質屋営業法第十五条第一項の規定による承認に係る帳簿については、第一条の規定による改正後の質屋営業法第十五条第一項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の古物営業法第五条第一項の規定によりされている営業所の管理者の廃止の許可の申請は、第二条の規定による改正後の古物営業法第五条第二項の規定による営業所の管理者の廃止の届出とみなす。
4 第二条の規定による改正前の古物営業法第十九条第一項の規定による承認に係る帳簿については、第二条の規定による改正後の古物営業法第十九条第一項の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前に締結された契約に基づく旧割増金附貯蓄の取扱に関する法律第二条第二項に規定する割増金附貯蓄については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前に第三十条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十三条ノ二ただし書の規定により農林大臣がした処分は、第三十条の規定による改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十三条ノ二ただし書の規定により都道府県知事がした処分とみなす。
7 この法律の施行前に第三十三条の規定による改正前の計量法第六十四条第一号の規定によりした届出は、第三十三条の規定による改正後の計量法第六十四条第一号の規定による届出とみなす。
8 この法律の施行の際現に計量法第百八十一条の二の指定を受けている者の指定の有効期間については、第三十三条の規定による改正後の計量法第百八十一条の八の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 第三十九条の規定による改正前の航空法(以下「旧航空法」という。)第二十条第一項の指定無線通信機器の検査及び使用については、これを装備する航空機が航空運送事業の用に供する航空機以外の航空機である場合にあつては第三十九条の規定の施行後同条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第十条第一項の規定による耐空証明が行なわれるまでの間、これを装備する航空機が航空運送事業の用に供する航空機である場合にあつては第三十九条の規定の施行後新航空法第十条第一項の規定による耐空証明が行なわれ、又はその指定無線通信機器に関し航空法第百四条第一項の整備規定を定め、運輸大臣の認可を受けるまでの間、なお従前の例による。
10 第三十九条の規定の施行前に旧航空法第二十二条第二項の規定により行なつた航空機乗組員免許及び同法第三十一条第二項の規定により交付した航空免状は、それぞれ新航空法第三十一条第一項の規定により行なつた航空身体検査証明及び同条第二項の規定により交付した航空身体検査証明書とみなす。
11 第三十九条の規定の施行前に旧航空法第二十二条第二項の規定によりした航空機乗組員免許の申請は、新航空法第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明の申請とみなす。
12 この法律の施行前又は第三十九条の規定の施行前にした行為並びに附則第五項の規定により従前の例によることとされる割増金附貯蓄に係るこの法律の施行後にした行為及び附則第九項の規定により従前の例によることとされる旧航空法第二十条第一項の指定無線通信機器の検査及び使用に係る第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(文部省設置法の一部改正)
13 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第十九号の五を削る。
第十二条第一項第五号を次のように改める。
五 削除
(農林省設置法の一部改正)
14 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十九号及び第十一条第十号中「及び装蹄師」を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
15 運輸省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十四号の四中「及び航空機乗組員の免許」を削る。
第二十八条の二第一項第五号中「及び航空機乗組員免許」を削る。
第四十六条第一号中「次号において」を「以下」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 港湾内の海岸保全施設に関する国の直轄の土木工事の施行及びこれに伴う海岸保全区域の管理に関すること。
第五十五条の二第四号中「及び航空機乗組員免許」を削る。
(建設省設置法の一部改正)
16 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号の二中「及び道路の国の直轄の維持その他の管理」を「、道路及び海岸の管理及びその監督」に改める。
(開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法の一部改正)
17 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(昭和四十四年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「債権管理官(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第六条第一項の債権管理官をいい、同法第七条第一項の規定に基づきその債権の管理に関する事務を行なう都道府県知事又は都道府県の吏員を含む。)」を「歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十一条第一項に規定する歳入徴収官等をいう。)」に改める。
(国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律の一部改正)
18 国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律(昭和三十二年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「債権管理者」を「歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律第十一条第一項に規定する歳入徴収官等をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「債権管理官」を「歳入徴収官等」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
19 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(九)の項を次のように改める。
(九) 削除 |
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(預金等に係る不当契約の取締に関する法律の一部改正)
20 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項第三号を削る。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名)