昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法律第百号(昭四五・五・二六)
(昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律
第一条の見出しを「(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)」に改める。
第一条の二に見出しとして「(昭和四十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)」を附し、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の三 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給(同条第二項の規定又は同条第三項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の四の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段及び前条第二項ただし書の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 十二万円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 六万円
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条の見出し中「特別措置法」を「昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法」に改める。
第二条の二に見出しとして「(昭和四十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)」を附し、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の三 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給(同条第二項の規定又は同条第五項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の四の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の四」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二 殉職年金 十五万七千円
三 障害遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
3 第一条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
第三条の見出し中「旧法」を「昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧法」に改める。
第三条の二に見出しとして「(昭和四十四年度における旧法による年金の額の改定)」を附し、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十五年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の三 第一条の三の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の三の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第四条の見出し中「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年三月」に改める。
第四条の二に見出しとして「(昭和四十四年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)」を附し、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十五年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の三 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を第四条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・五七四七」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第四条の二第一項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第四条の二第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2 第一条第六項並びに第一条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第四条第七項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年金の額の改定及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用について準用する。
第五条の見出し中「昭和四十三年九月三十日以前」を「昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年四月以後」に改め、同条第一項中「及び次条第一項」を「、次条第一項及び第五条の三第一項」に改め、同条第三項中「及び次条第二項」を「、次条第二項及び第五条の三第二項」に改める。
第五条の二に見出しとして「(昭和四十四年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)」を附し、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十五年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第五条の三 昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第四条の三第一項後段の規定を準用する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
3 第四条の三第二項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第七条中「第五条の二」を「第五条の三」に、「第三条の二」を「第三条の三」に改める。
別表第一の三の次に次の一表を加える。
別表第一の四
別表第一の三の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
一二、四五〇 |
一三、五四〇 |
一二、七九〇 |
一三、九一〇 |
一三、〇九〇 |
一四、二三〇 |
一三、五二〇 |
一四、七〇〇 |
一三、七七〇 |
一四、九八〇 |
一四、二五〇 |
一五、五〇〇 |
一四、九四〇 |
一六、二五〇 |
一五、六七〇 |
一七、〇四〇 |
一六、三八〇 |
一七、八一〇 |
一七、一一〇 |
一八、六一〇 |
一七、八三〇 |
一九、三八〇 |
一八、五五〇 |
二〇、一八〇 |
一九、〇二〇 |
二〇、六八〇 |
一九、四八〇 |
二一、一八〇 |
二〇、〇一〇 |
二一、七六〇 |
二〇、七七〇 |
二二、五八〇 |
二一、四一〇 |
二二、二八〇 |
二二、〇三〇 |
二三、九五〇 |
二二、七六〇 |
二四、七五〇 |
二三、五一〇 |
二五、五七〇 |
二四、三二〇 |
二六、四四〇 |
二五、一三〇 |
二七、三三〇 |
二六、一六〇 |
二八、四五〇 |
二六、七九〇 |
二九、一三〇 |
二七、六三〇 |
三〇、〇五〇 |
二八、四四〇 |
三〇、九三〇 |
三〇、〇七〇 |
三二、七〇〇 |
三〇、四九〇 |
三三、一六〇 |
三一、七三〇 |
三四、五〇〇 |
三三、三八〇 |
三六、二九〇 |
三五、二〇〇 |
三八、二八〇 |
三六、一三〇 |
三九、二八〇 |
三七、〇一〇 |
四〇、二五〇 |
三八、二九〇 |
四一、六四〇 |
三九、〇三〇 |
四二、四四〇 |
四一、一九〇 |
四四、八〇〇 |
四二、二七〇 |
四五、九七〇 |
四三、三八〇 |
四七、一八〇 |
四五、五五〇 |
四九、五三〇 |
四七、七三〇 |
五一、九一〇 |
四八、三〇〇 |
五二、五三〇 |
五〇、一〇〇 |
五四、四八〇 |
五二、六六〇 |
五七、二七〇 |
五五、一九〇 |
六〇、〇三〇 |
五六、七六〇 |
六一、七三〇 |
五八、二九〇 |
六三、三九〇 |
六一、三八〇 |
六六、七六〇 |
六四、四八〇 |
七〇、一三〇 |
六五、一〇〇 |
七〇、八〇〇 |
六七、五六〇 |
七三、四七〇 |
七〇、六六〇 |
七六、八四〇 |
七三、七七〇 |
八○、二三〇 |
七六、八四〇 |
八三、五七〇 |
七八、七八○ |
八五、六八○ |
八○、八六〇 |
八七、九三〇 |
八四、八五〇 |
九二、二八○ |
八八、八八〇 |
九六、六六〇 |
九〇、九一〇 |
九八、八七〇 |
九二、八八〇 |
一〇一、〇〇〇 |
九六、八八〇 |
一〇五、三五〇 |
九八、七一〇 |
一〇七、三四〇 |
一〇〇、八八〇 |
一〇九、七〇〇 |
一〇四、八八〇 |
一一四、〇六〇 |
一〇九、二四〇 |
一一八、八〇〇 |
一一一、四八〇 |
一二一、二四〇 |
一一三、六一〇 |
一二三、五五〇 |
一一五、八四〇 |
一二五、九八〇 |
一一七、九九〇 |
一二八、三二〇 |
一二二、三四〇 |
一三三、〇五〇 |
一二六、七〇〇 |
一三七、七八〇 |
一二八、八五〇 |
一四〇、一三〇 |
一三一、〇七〇 |
一四二、五三〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給の額が一二、四五〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・〇八七五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第三の三の次に次の一表を加える。
別表第三の四
別表第一の四の下欄に掲げる仮定俸給 |
率 |
八三、五七〇円以上のもの |
二三・〇割 |
七六、八四〇円をこえ八三、五七〇円未満のもの |
二三・八割 |
七三、四七〇円をこえ七六、八四○円以下のもの |
二四・五割 |
七〇、八〇〇円をこえ七三、四七〇円以下のもの |
二四・八割 |
四九、五三〇円をこえ七〇、八〇〇円以下のもの |
二五・〇割 |
四七、一八○円をこえ四九、五三〇円以下のもの |
二五・五割 |
四二、四四〇円をこえ四七、一八○円以下のもの |
二六・一割 |
三四、五〇〇円をこえ四二、四四○円以下のもの |
二六・九割 |
三三、一六〇円をこえ三四、五〇〇円以下のもの |
二七・四割 |
三〇、九三〇円をこえ三三、一六〇円以下のもの |
二七・八割 |
三〇、〇五〇円をこえ三○、九三○円以下のもの |
二九・〇割 |
二九、一三○円をこえ三〇、〇五〇円以下のもの |
二九・三割 |
二五、五七〇円をこえ二九、一三〇円以下のもの |
二九・八割 |
二二、五八○円をこえ二五、五七〇円以下のもの |
三〇・二割 |
二一、七六〇円をこえ二二、五八○円以下のもの |
三〇・九割 |
二一、一八○円をこえ二一、七六○円以下のもの |
三一・九割 |
二〇、六八○円をこえ二一、一八○円以下のもの |
三二・七割 |
二〇、一八○円をこえ二〇、六八○円以下のもの |
三三・〇割 |
一九、三八○円をこえ二〇、一八〇円以下のもの |
三三・四割 |
一八、六一〇円をこえ一九、三八○円以下のもの |
三四・五割 |
一八、六一〇円以下のもの |
三五・一割 |
別表第四の三の次に次の一表を加える。
別表第四の四
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
五〇六、〇〇〇円 |
二級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三級 |
三二九、〇〇〇円 |
四級 |
二四八、〇〇〇円 |
五級 |
一九二、〇〇〇円 |
六級 |
一四七、〇〇〇円 |
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「二四八、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「二八八、五〇〇円」と読み替えるものとする。 |
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「同条第七項」を「同条第八項又は同法附則第二十四条の三第三項」に、「同条第四項第一号」を「同法附則第二十四条第四項第一号」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、「第四十一条第一項若しくは」を削る。
第九条第七号中「引き続いているもの」の下に「(昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間を含む。)」を加える。
第十一条第二項第二号中「該当する勤続在職年」の下に「(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条第一項の規定の適用を受ける恩給の基礎となるべき在職年を含む。)」を、「これらの規定」の下に「又はその例」を加える。
第十三条第五項中「第六条第二項」を「第六条第一項」に改める。
第十五条第二項及び第三項中「二十四万円」を「二十六万円」に、「百二十万円」を「百三十万円」に改める。
第三十三条中「十一万四百十二円」を「十三万五千四百八十六円」に改める。
第四十条を次のように改める。
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)
第四十条 恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなつた場合において、更新組合員であつた者又はその遺族につき当該恩給に関する法令の改正に係る規定で政令で定めるもの及びこの法律の規定を適用するとしたならば退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給に関する法令及びこの法律の規定により、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職金、廃疾年金若しくは遺族年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整その他同項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
3 前二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける者に準ずるものとして政令で定める者の同項に規定する年金について準用する。
別表中「四二〇、一二〇円」を「四八七、二〇〇円」に「二八一、一二〇円」を「三二五、二〇〇円」に、「一九三、一二〇円」を「二二四、二〇〇円」に改める。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第三条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律」を「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」に、「第二条の二」を「第二条の三」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
(施行法の改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(次項において「改正後の施行法」という。)第十五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。
2 改正後の施行法第三十三条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。
(長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
第三条 組合員が昭和四十五年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)の規定による退職年金又は廃疾年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(次号において「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。) 十二万円
二 新法の規定による遺族年金(施行法の規定により遺族年金とみなされる年金を含む。) 六万円
2 前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第一項各号に掲げる年金で昭和四十五年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が七十歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。
この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。
(琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給の額の特例)
第四条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条の二第一項の規定により新法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定を適用して支給する退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、同条第二項の規定によりこれらの年金の額の計算の基礎となる俸給の額を計算することとされているものを受ける者に対する第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第三条の三において準用する第一条の三の規定の適用については、同条第一項中「別表第一の四の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の四の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給」とする。
(大蔵・内閣総理大臣署名)