国民年金法等の一部を改正する法律
法律第百十四号(昭四五・六・四)
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第二項中「第六十六条第二項」を「第六十六条第三項若しくは第四項」に改める。
第五十八条中「三万四千八百円」を「三万七千二百円」に改める。
第六十二条中「二万八千八百円」を「三万一千二百円」に改める。
第六十五条第六項を削り、同条第七項中「並びに前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法」を削り、同項を同条第六項とする。
第六十六条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 母子福祉年金及び準母子福祉年金は、受給権者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前項に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の五月から翌年の四月まで、その支給を停止する。
第六十六条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
障害福祉年金は、受給権者の前年の所得が、受給権者が前年の十二月三十一日において生計を維持した受給権者又はその配偶者の子、孫又は弟妹であつて義務教育終了前であるか又は二十歳未満で別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものの有無及び数に応じて、政令で定める額をこえるときは、その年の五月から翌年の四月まで、その支給を停止する。
第六十七条第一項中「第六十五条第六項又は」を削り、同条第二項第一号中「第六十五条第六項」を「前条第一項」に改め、「、母子福祉年金又は準母子福祉年金」を削り、同項第二号中「第一項」を「第二項」に、「当該被災者の母又は」を「当該被災者又はその母若しくは」に、「当該被災者の母、祖母又は」を「当該被災者又はその母、祖母若しくは」に改め、同条第三項中「第六十五条第六項」を「前条第一項」に、「前条第一項及び第二項」を「同条第二項から第四項まで」に改める。
第七十七条第一項中「二万一千六百円」を「二万四千円」に改める。
第七十九条の二第三項中「二万一千六百円」を「二万四千円」に改め、同条第五項中「第一項、第二項及び第四項から第七項まで」を削り、「及び第三項」を「、第二項及び第五項」に改め、同条第六項を削る。
(児童扶養手当法の一部改正)
第二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二千百円」を「二千六百円」に、「二人であるときは、二千八百円とし、三人以上であるときは、二千八百円にその児童のうち二人」を「二人以上であるときは、二千六百円にその児童のうち一人」に改める。
第九条中「その者」を「その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該支給要件に該当する者の扶養親族等でない児童で当該支給要件に該当する者」に、「児童の」を「ものの」に、「をこえる」を「以上である」に改める。
第十条中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)」を「扶養親族等」に、「政令」を「前条に規定する政令」に改める。
第十一条中「前条」を「第九条」に改める。
第十二条第二項第一号中「所得が、」の下に「当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で」を加え、「児童の」を「ものの」に、「をこえる」を「以上である」に改め、同項第二号中「第十条」を「第九条」に改める。
(特別児童扶養手当法の一部改正)
第三条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二千百円」を「二千六百円」に改める。
第七条中「その者」を「その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該支給要件に該当する者の扶養親族等でない児童扶養手当法第三条第一項に規定する者で当該支給要件に該当する者」に、「児童扶養手当法第三条第一項に規定する者の」を「ものの」に、「をこえる」を「以上である」に改める。
第九条中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)」を「扶養親族等」に、「政令」を「第七条に規定する政令」に改める。
第十条中「前条」を「第七条」に改める。
第十一条第二項第一号中「所得が、」の下に「当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童扶養手当法第三条第一項に規定する者で」を加え、「児童扶養手当法第三条第一項に規定する者の」を「ものの」に、「をこえる」を「以上である」に改め、同項第二号中「第九条」を「第七条」に、「をこえる」を「以上である」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項及び第七十九条の二第三項の改正規定並びに同条第六項を削る改正規定は昭和四十五年十月一日から、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は同年九月一日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十五年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2 昭和四十五年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民年金法第六十六条及び第六十七条第二項(第七十九条の二第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の国民年金法第七十九条の二第五項中「第六十五条」とあるのは、昭和四十五年九月三十日までは、「第六十五条(第三項を除く。)」と読み替えるものとする。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十五年九月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年八月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、昭和四十五年九月の月分の児童扶養手当については、この法律による改正後の児童扶養手当法第五条中「二千六百円」とあるのは、「二千四百円」と読み替えるものとする。
3 この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十五年九月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、同年八月以前の月分の特別児童扶養手当については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、昭和四十五年九月の月分の特別児童扶養手当については、この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条中「二千六百円」とあるのは、「二千四百円」と読み替えるものとする。
3 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第七条、第九条、第十条及び第十一条第二項の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)