昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律

法律第百二号(昭四五・五・二六)

 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

 題名中「昭和四十四年度」の下に「及び昭和四十五年度」を加える。

 第一条の見出し中「旧法」を「昭和四十四年度における旧法」に改め、同条第一項中「以下「改正後の法律第百四十号」」を「第二条及び附則第二項において「改正後の法律第百四十号」」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (昭和四十五年度における旧法の規定による年金の額の改定)

第一条の二 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第一の二」と読み替えるものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 第二条の見出し中「新法」を「昭和四十四年度における新法」に改め、同条第一項中「年金を含む」の下に「。次条において「新法の規定による年金」という」を加え、同条第二項中「前条第二項」を「第一条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (昭和四十五年度における新法の規定による年金の額の改定)

第二条の二 新法の規定による年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、昭和四十五年十月分以後、その額を前条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前」とあるのは「昭和四十年九月以前」と、「別表第一」とあるのは「別表第一の二」と、「改正後の法律第百四十号の規定」とあるのは「昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二号)による改正後の法律第百四十号の規定」と、「百三十二万円)」と、改正後の法律」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となつた組合員であつた期間のうち、同年十月以前の期間にあつてはその月数に十一万円を、同年十一月以後の期間にあつてはその月数に十五万円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する額))」と、昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員を除き、当該改正後の法律」と読み替えるものとする。

2 第一条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 第三条の見出し中「旧財団法人私学恩給財団」を「昭和四十四年度における恩給財団」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (昭和四十五年度における恩給財団の年金の額の改定)

第三条の二 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その年金額を、同条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の二の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、七十歳以上の者に支給する年金でその改定額が十二万円に満たないものについては、その改定額を十二万円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が十二万円に満たないものを受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を十二万円に改定する。

 第四条の見出し中「長期在職組合員」を「昭和四十四年九月以前に退職をした長期在職組合員」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (昭和四十五年九月以前に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)

第四条の二 昭和四十五年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金(七十歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、第一条の二及び第二条の二の規定にかかわらず、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

 一 退職年金又は廃疾年金 十二万円

 二 遺族年金 六万円

2 前項の組合員に係る年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。

3 前二項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳に達した日に、他の者も七十歳に達したものとみなす。

 第五条中「第一条又は第二条」を「第一条から第二条の二まで」に改める。

 第六条中「第三条」の下に「及び第三条の二」を加える。

 別表第一の次に次の一表を加える。

別表第一の二

年金の基礎となつた組合員であつた期間

昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで

二・六四五

昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで

二・三八〇

昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで

二・三一八

昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで

二・二四五

昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで

二・〇六四

昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで

一・九六二

昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで

一・八九〇

昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで

一・七六三

昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで

一・四三六

昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで

一・二八一

昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで

一・一四九

昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで

一・〇四三

 別表第二の次に次の一表を加える。

別表第二の二

改定前の年金額

改定年金額

六〇、〇〇〇円から

六六、〇〇〇円まで

九六、〇〇〇円

六七、〇〇〇円

九六、二〇〇円

六八、〇〇〇円

九七、六〇〇円

六九、〇〇〇円

九九、一〇〇円

七〇、〇〇〇円

一〇〇、五〇〇円

七一、五〇〇円

一〇二、七〇〇円

七三、〇〇〇円

一〇四、八〇〇円

七四、五〇〇円

一〇七、〇〇〇円

七六、〇〇〇円

一〇九、一〇〇円

七七、五〇〇円

一一一、三〇〇円

七九、〇〇〇円

一一三、四〇〇円

八〇、五〇〇円

一一五、六〇〇円

八二、〇〇〇円

一一七、八〇〇円

八三、五〇〇円

一一九、九〇〇円

八五、〇〇〇円

一二二、一〇〇円

八八、二〇〇円

一二六、七〇〇円

一〇一、二〇〇円

一四五、三〇〇円

一一五、〇〇〇円

一六五、一〇〇円

一二九、六〇〇円

一八六、一〇〇円

一五〇、〇〇〇円

二一五、四〇〇円


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。


 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

2 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項第二号中「一・三二」を「一・四三六」に、「五千三百円」を「五千七百円」に改める。


 (昭和四十五年十月以後に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の額の最低保障)

3 昭和四十五年十月一日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金(七十歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

 一 退職年金又は廃疾年金 十二万円

 二 遺族年金 六万円

4 改正後の昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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