毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律
法律第百三十一号(昭四五・一二・二五)
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出しを「(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。
第十五条の二の次に次の一条を加える。
(回収等の命令)
第十五条の三 都道府県知事は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行なう毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第十六条の見出しを「(運搬等についての技術上の基準等)」に改め、同条第一項中「特定毒物」を「毒物又は劇物」に改める。
第二十二条第四項中「第十六条の二」を「第十五条の三、第十六条の二」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(毒物又は劇物を含有する家庭用品)
第二十二条の二 特定家庭用品(政令で定める毒物又は劇物を含有する物(製剤である毒物又は劇物を除く。)のうち、主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)の製造業者は、その製造に当たつては、その政令で定める毒物若しくは劇物の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準を遵守しなければならない。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、特定家庭用品が前項の政令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該特定家庭用品の製造業者に対し、その製造方法又は使用する容器若しくは被包の改善を命ずることができる。
第二十四条第三号中「第十三条」の下に「、第十三条の二」を加える。
第二十五条に次の一号を加える。
八 第二十二条の二第二項の規定による命令に違反した者
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(法務・厚生・内閣総理大臣署名)