昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律

法律第百三号(昭四五・五・二六)

 昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 題名中「昭和四十四年度」の下に「及び昭和四十五年度」を加える。

 第一条の見出し中「旧法」を「昭和四十四年度における旧法」に改め、同条第一項中「別表」を「別表第一」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (昭和四十五年度における旧法の規定による年金の額の改定)

第一条の二 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 第二条の見出し中「新法」を「昭和四十四年度における新法」に改め、同条第一項中「遺族年金」の下に「(以下「昭和四十四年十月以前の新法の規定による年金」と総称する。)」を加え、「別表」を「別表第一」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第一条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (昭和四十五年度における新法の規定による年金の額の改定)

第二条の二 昭和四十四年十月以前の新法の規定による年金であつて、その基礎となつた組合員期間のうちに昭和四十年九月以前の期間を含むものについては、昭和四十五年十月分以後、その額を前条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前の組合員期間」とあるのは「昭和四十年九月以前の組合員期間」と、「別表第一」とあるのは「別表第二」と読み替えるものとする。

2 昭和四十四年十一月一日以後昭和四十五年九月三十日以前に前条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和四十四年十一月一日以後昭和四十五年九月三十日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金であつて、これらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに昭和四十年九月以前の期間を含むものについては、昭和四十五年十月分以後、その額を、昭和四十年九月以前の組合員期間の各月における標準給与の月額に別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額及び同年十月以後の組合員期間の各月における標準給与の月額を基礎として、法第二十一条の規定の適用については同条の規定の例により算定した平均標準給与の年額(その額が、その計算の基礎となつた組合員期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数に十一万円を、同年十一月以後の期間にあつてはその月数に十五万円をそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該計算の基礎となつた組合員期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額をこえるときは、その十二倍に相当する額)を平均標準給与の年額と、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定の適用については同号の旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額を旧法の平均標準給与の仮定年額と、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定の適用については同号の新法の平均標準給与の年額の算定の例により算定した額(その額が、その計算の基礎となつた組合員期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数に十一万円を、同年十一月以後の期間にあつてはその月数に十五万円をそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該計算の基礎となつた組合員期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額をこえるときは、その十二倍に相当する額)を新法の平均標準給与の年額とみなして、法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 第三条の見出し中「従前の退職年金等」を「昭和四十四年九月以前の資格喪失等に係る退職年金等」に改め、同条中「前条第一項」を「第二条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (昭和四十五年九月以前の資格喪失等に係る退職年金等の最低保障に係る改定)

第三条の二 昭和四十五年九月三十日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、若しくは第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に旧法第三十九条第一項若しくは新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格の喪失、資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(以下「昭和四十五年九月以前の年金」と総称する。)のうち、その年金たる給付を受ける権利を有する者が昭和四十五年十月一日において七十歳以上であるもの(第二号に掲げる年金にあつては、その年金たる給付を受ける権利を有する者が組合員又は組合員であつた者の妻、子又は孫であるときは、同日において七十歳未満であるものを含む。)については、その額(第一条の二又は第二条の二の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

 一 退職年金又は障害年金 十二万円

 二 遺族年金 六万円

2 昭和四十五年九月以前の年金で前項の規定の適用を受けるもの以外のもののうち、その額(第一条の二又は第二条の二の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が同項各号に掲げる額に満たないものについては、その年金たる給付を受ける権利を有する者が七十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を同項各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第三条ただし書の規定を準用する。

3 遺族年金に関する前二項の規定の適用については、当該遺族年金の給付を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳に達した日に、他の者も七十歳に達したものとみなす。

 第四条中「第一条又は第二条」を「第一条から第二条の二まで」に改める。

 附則第十項の次に次の三項を加える。

11 昭和四十五年十月一日以後に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以後に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(以下「昭和四十五年十月以後の年金」と総称する。)のうち、その年金たる給付を受ける権利を有する者が当該資格喪失事由に該当し又は当該障害給付の請求をした日の属する月の翌月の初日において七十歳以上であるもの(第二号に掲げる年金にあつては、その年金たる給付を受ける権利を有する者が組合員又は組合員であつた者の妻、子又は孫であるときは、同日において七十歳未満であるものを含む。)については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、遺族年金については、第三条ただし書の組合員期間が二十年に満たないときは、この限りでない。

 一 退職年金又は障害年金 十二万円

 二 遺族年金 六万円

12 昭和四十五年十月以後の年金で前項の規定の適用を受けるもの以外のもののうち、その額が同項各号に掲げる額に満たないものについては、その年金たる給付を受ける権利を有する者が七十歳に達したときは、当分の間、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を同項各号に掲げる額とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

13 第三条の二第三項の規定は、遺族年金に関する前二項の規定の適用について準用する。

 別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。

別表第二

期間の区分

昭和三十四年一月から同年九月まで

一・九五一

昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで

一・八九〇

昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで

一・七六六

昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで

一・五二〇

昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで

一・三二七

昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで

一・一六八

昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで

一・〇一六


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

2 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第五項中「昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)第一条」を「昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)第一条の二」に改める。

  附則第十二条第三項ただし書中「額が九万六千円」の下に「(七十歳以上の者に係るものにあつては、十二万円。以下この項において同じ。)」を加える。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

3 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「及び昭和三十年十二月一日」を「、昭和三十年十二月一日」に改め、「社団法人中央畜産会」の下に「及び昭和三十七年八月二十八日に設立を許可された社団法人中央酪農会議」を加える。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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