建設省設置法の一部を改正する法律

法律第百三十号(昭四五・一二・二五)

 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第一項を次のように改める。

  地方建設局に、次の六部を置く。ただし、北陸地方建設局及び四国地方建設局には、営繕部を置かない。

  総務部

  企画部

  河川部

  道路部

  営繕部

  用地部


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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