建設省設置法の一部を改正する法律
法律第百三十号(昭四五・一二・二五)
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項を次のように改める。
地方建設局に、次の六部を置く。ただし、北陸地方建設局及び四国地方建設局には、営繕部を置かない。
総務部
企画部
河川部
道路部
営繕部
用地部
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)
法律第百三十号(昭四五・一二・二五)
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項を次のように改める。
地方建設局に、次の六部を置く。ただし、北陸地方建設局及び四国地方建設局には、営繕部を置かない。
総務部
企画部
河川部
道路部
営繕部
用地部
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)