昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
法律第百一号(昭四五・五・二六)
(昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第一条の見出しを「(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)」に改め、同条第一項中「次項及び次条第一項」を「次項、次条第一項及び第二条第一項」に改め、同条第六項中「次項及び次条第五項において」を「以下」に改め、同条第九項を削る。
第一条の二に見出しとして「(昭和四十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)」を附し、同条第六項を削る。
第二条を次のように改める。
(昭和四十五年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「一・八八九六四」と、同項第二号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第一条の二第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第三号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第一条の二第一項の規定により読み替えられたもので別表第二の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段及び前条第二項ただし書の規定を準用する。
一 退職年金又は廃疾年金 十二万円
二 遺族年金 六万円
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
第三条の見出しとして「(費用の負担)」を附し、同条中「第一条及び第一条の二」を「前三条」に改める。
第三条の二の見出しを「(昭和四十四年度における地方団体関係団体職員共済組合の年金の額の改定)」に改め、同条第二項中「及び第六項並びに第二条」を削り、「第一条の二第四項」を「同条第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十五年度における地方団体関係団体職員共済組合の年金の額の改定)
第三条の三 地方団体関係団体職員共済組合の組合員であつた者に係る新法第十二章の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・七三七六」とあるのは「一・八八九六四」と、同項第二号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で別表第二の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
2 第二条第二項から第四項までの規定は前項の規定により年金額を改定する場合について、前条第三項の規定は前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担について準用する。
本則に次の一条を加える。
(政令への委任)
第七条 前各条に定めるもののほか、第一条から第三条の三までの規定による年金の額の改定及び前三条に規定する年金の支給等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則第五条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、施行法第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるもののこの法律の公布の日から五年以内に給付事由が生じた給付に対する改正後の施行法第二条第一項第二十九号及び第三十一号の規定の適用については、同項第二十九号中「政令で定める退職年金条例に係るものにあつては、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例に準じ政令で定めるところにより算定した額とする。次号及び第三十一号において同じ。」とあるのは、「当該組合員の退職の一年前の給料の二号給上位(昭和四十二年七月三十一日から昭和四十五年七月三十日までに給付事由が生じた給付にあつては、三号給上位)の給料を基礎として算定した額をこえるときは、当該額とする。第三十一号において同じ。」とする。
附則第十条中「昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律」を「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」に、「第五条の二」を「第五条の三」に改める。
別表第一の三の次に次の一表を加える。
別表第一の四
別表第一の三の仮定給料年額 |
仮定給料年額 |
円 |
円 |
一四九、四〇〇 |
一六二、五〇〇 |
一五三、五〇〇 |
一六六、九〇〇 |
一五七、一〇〇 |
一七〇、八〇〇 |
一六二、二〇〇 |
一七六、四〇〇 |
一六五、二〇〇 |
一七九、七〇〇 |
一七一、〇〇〇 |
一八六、〇〇〇 |
一七九、三〇〇 |
一九五、〇〇〇 |
一八八、〇〇〇 |
二〇四、五〇〇 |
一九六、五〇〇 |
二一三、七〇〇 |
二〇五、三〇〇 |
二二三、三〇〇 |
二一三、九〇〇 |
二三二、六〇〇 |
二二二、六〇〇 |
二四二、一〇〇 |
二二八、二〇〇 |
二四八、二〇〇 |
二三三、七〇〇 |
二五四、一〇〇 |
二四〇、一〇〇 |
二六一、一〇〇 |
二四九、二〇〇 |
二七一、〇〇〇 |
二五六、九〇〇 |
二七九、四〇〇 |
二六四、三〇〇 |
二八七、四〇〇 |
二七三、一〇〇 |
二九七、〇〇〇 |
二八二、一〇〇 |
三〇六、八〇〇 |
二九一、八〇〇 |
三一七、三〇〇 |
三〇一、六〇〇 |
三二八、〇〇〇 |
三一三、九〇〇 |
三四一、四〇〇 |
三二一、五〇〇 |
三四九、六〇〇 |
三三一、六〇〇 |
三六〇、六〇〇 |
三四一、三〇〇 |
三七一、二〇〇 |
三六〇、八〇〇 |
三九二、四〇〇 |
三六五、九〇〇 |
三九七、九〇〇 |
三八○、七〇〇 |
四一四、〇〇〇 |
四〇〇、五〇〇 |
四三五、五〇〇 |
四二二、四〇〇 |
四五九、四〇〇 |
四三三、五〇〇 |
四七一、四〇〇 |
四四四、一〇〇 |
四八三、〇〇〇 |
四五九、五〇〇 |
四九九、七〇〇 |
四六八、三〇〇 |
五〇九、三〇〇 |
四九四、三〇〇 |
五三七、六〇〇 |
五〇七、二〇〇 |
五五一、六〇〇 |
五二○、六〇〇 |
五六六、二〇〇 |
五四六、六〇〇 |
五九四、四〇〇 |
五七二、八〇〇 |
六二二、九〇〇 |
五七九、六〇〇 |
六三〇、三〇〇 |
六〇一、二〇〇 |
六五三、八〇〇 |
六三一、九〇〇 |
六八七、二〇〇 |
六六二、三〇〇 |
七二○、三〇〇 |
六八一、一〇〇 |
七四○、七〇〇 |
六九九、五〇〇 |
七六〇、七〇〇 |
七三六、六〇〇 |
八〇一、一〇〇 |
七七三、八〇〇 |
八四一、五〇〇 |
七八一、二〇〇 |
八四九、六〇〇 |
八一〇、七〇〇 |
八八一、六〇〇 |
八四七、九〇〇 |
九二二、一〇〇 |
八八五、二〇〇 |
九六二、七〇〇 |
九二二、一〇〇 |
一、〇〇二、八〇〇 |
九四五、四〇〇 |
一、〇二八、一〇〇 |
九七〇、三〇〇 |
一、〇五五、二〇〇 |
一、〇一八、二〇〇 |
一、一〇七、三〇〇 |
一、〇六六、六〇〇 |
一、一五九、九〇〇 |
一、〇九〇、九〇〇 |
一、一八六、四〇〇 |
一、一一四、五〇〇 |
一、二一二、〇〇〇< |
一、一六二、五〇〇 |
一、二六四、二〇〇 |
一、一八四、五〇〇 |
一、二八八、一〇〇 |
一、二一〇、五〇〇 |
一、三一六、四〇〇 |
一、二五八、六〇〇 |
一、三六八、七〇〇 |
一、三一〇、九〇〇 |
一、四二五、六〇〇 |
一、三三七、八〇〇 |
一、四五四、九〇〇 |
一、三六三、三〇〇 |
一、四八二、六〇〇 |
一、三九〇、一〇〇 |
一、五一一、七〇〇 |
一、四一五、九〇〇 |
一、五三九、八〇〇 |
一、四六八、一〇〇 |
一、五九六、六〇〇 |
一、五二〇、四〇〇 |
一、六五三、四〇〇 |
一、五四六、二〇〇 |
一、六八一、五〇〇 |
一、五七二、八〇〇 |
一、七一〇、四〇〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の三の仮定給料年額が一四九、四〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・七三七六分の一・八八九六四を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。 |
別表第二の三の次に次の一表を加える。
別表第二の四
別表第二の三の仮定給料 |
仮定給料 |
円 |
円 |
一二、四五〇 |
一三、五四〇 |
一二、七九〇 |
一三、九一〇 |
一三、〇九〇 |
一四、二三〇 |
一三、五二〇 |
一四、七〇〇 |
一三、七七〇 |
一四、九八〇 |
一四、二五〇 |
一五、五〇〇 |
一四、九四〇 |
一六、二五〇 |
一五、六七〇 |
一七、〇四〇 |
一六、三八○ |
一七、八一〇 |
一七、一一〇 |
一八、六一〇 |
一七、八三〇 |
一九、三八〇 |
一八、五五〇 |
二〇、一八〇 |
一九、〇二〇 |
二〇、六八〇 |
一九、四八〇 |
二一、一八〇 |
二〇、〇一〇 |
二一、七六〇 |
二〇、七七〇 |
二二、五八○ |
二一、四一〇 |
二三、二八〇 |
二二、〇三〇 |
二三、九五〇 |
二二、七六〇 |
二四、七五〇 |
二三、五一〇 |
二五、五七〇 |
二四、三二〇 |
二六、四四〇 |
二五、一三〇 |
二七、三三〇 |
二六、一六〇 |
二八、四五〇 |
二六、七九〇 |
二九、一三〇 |
二七、六三〇 |
三○、〇五〇 |
二八、四四〇 |
三〇、九三〇 |
三〇、〇七〇 |
三二、七〇〇 |
三〇、四九〇 |
三三、一六〇 |
三一、七三〇 |
三四、五〇〇 |
三三、三八〇 |
三六、二九〇 |
三五、二〇〇 |
三八、二八〇 |
三六、一三〇 |
三九、二八〇 |
三七、〇一〇 |
四〇、二五〇 |
三八、二九〇 |
四一、六四〇 |
三九、〇三〇 |
四二、四四〇 |
四一、一九〇 |
四四、八〇〇 |
四二、二七〇 |
四五、九七〇 |
四三、三八〇 |
四七、一八〇 |
四五、五五〇 |
四九、五三〇 |
四七、七三〇 |
五一、九一〇 |
四八、三〇〇 |
五二、五三〇 |
五〇、一〇〇 |
五四、四八〇 |
五二、六六〇 |
五七、二七〇 |
五五、一九〇 |
六○、〇三〇 |
五六、七六〇 |
六一、七三〇 |
五八、二九〇 |
六三、三九〇 |
六一、三八〇 |
六六、七六〇 |
六四、四八〇 |
七〇、一三〇 |
六五、一〇〇 |
七〇、八〇〇 |
六七、五六〇 |
七三、四七〇 |
七〇、六六〇 |
七六、八四〇 |
七三、七七〇 |
八○、二三〇 |
七六、八四〇 |
八三、五七〇 |
七八、七八○ |
八五、六八○ |
八○、八六〇 |
八七、九三〇 |
八四、八五〇 |
九二、二八○ |
八八、八八〇 |
九六、六六〇 |
九〇、九一〇 |
九八、八七〇 |
九二、八八〇 |
一〇一、〇〇〇 |
九六、八八○ |
一〇五、三五〇 |
九八、七一〇 |
一〇七、三四〇 |
一〇〇、八八〇 |
一〇九、七〇〇 |
一〇四、八八〇 |
一一四、〇六〇 |
一〇九、二四〇 |
一一八、八〇〇 |
一一一、四八〇 |
一二一、二四〇 |
一一三、六一〇 |
一二三、五五〇 |
一一五、八四〇 |
一二五、九八〇 |
一一七、九九〇 |
一二八、三二〇 |
一二二、三四〇 |
一三三、〇五〇 |
一二六、七〇〇 |
一三七、七八〇 |
一二八、八五〇 |
一四〇、一三〇 |
一三一、〇七〇 |
一四二、五三〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の三の仮定給料の額が一二、四五○円に満たないときは、その仮定給料の額に一・七三七六分の一・八八九六四を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「地方団体関係団体職員の年金制度」を「地方団体関係団体職員の年金制度等」に、「第三節 団体共済組合の給付(第百九十八条−第二百二条の三)」を
「 |
第三節 団体共済組合の給付(第百九十八条−第二百二条の三) |
」 |
第三節の二 団体共済組合の福祉事業(第二百二条の四) |
に改める。
第一条第一項中「年金制度」を「年金制度等」に改める。
第二条第一項第五号及び第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「第二十五条第二項」を「第二十五条第三項」に改める。
第百六十二条第二項中「次条」を「第百六十三条」に改める。
第十二章の章名を次のように改める。
第十二章 地方団体関係団体職員の年金制度等
第十二章第三節の次に次の一節を加える。
第三節の二 団体共済組合の福祉事業
(団体共済組合の福祉事業)
第二百二条の四 団体共済組合は、団体共済組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行なうことができる。
一 団体共済組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
二 団体共済組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
三 団体共済組合員の貯金の受入れ又はその運用
四 団体共済組合員の臨時の支出に対する貸付け
五 団体共済組合員の需要する生活必需物資の供給
六 その他団体共済組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの
2 前項に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、当該事業年度における団体共済組合員の給料の総額の百分の一に相当する金額の範囲内とする。
第二百三条第三項に次の一号を加える。
三 福祉事業に要する費用 団体共済組合員百分の五十、団体等百分の五十
第二百三条第四項第二号中「事務」の下に「(福祉事業に係る事務を除く。)」を加える。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十四条の二」を「第五十四条の三」に改める。
第三条の三第一項第五号中「昭和四十四年法律第九十一号」を「昭和四十五年法律第九十九号」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。
恩給の支給につき恩給に関する法令が改正された場合も、同様とする。
第三条の四を次のように改める。
第三条の四 国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、第三条第一項の規定により市町村職員共済組合が支給する旧市町村共済法の規定により共済法の退職年金等を国の旧法の規定による年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の規定の例による。
第七条第一項第一号中「第四十一条第一項若しくは」を削る。
第十条に次の一号を加える。
七 法律第百五十五号附則第四十一条の三第一項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間
第十七条に次の一項を加える。
6 恩給に関する法令の改正により第一項又は第三項に規定する恩給法の規定による停止に係る要件が改められたことに伴いこれに相当する退職年金条例の規定が改正された場合における第一項又は第三項の規定の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、当該恩給に関する法令の改正規定の例による。
第四十一条中「十一万四百十二円」を「十三万五千四百八十六円」に改める。
第二章第五節中第五十四条の二の次に次の一条を加える。
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)
第五十四条の三 恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなつたことに伴い、これに相当する退職年金条例の規定が改正された場合において、更新組合員であつた者又はその遺族につき当該恩給に関する法令の改正に係る規定で政令で定めるもの又はこれに相当する退職年金条例の規定及びこの法律の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給に関する法令の改正に係る規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及びこの法律の規定により、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金又は一時金である長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整その他同項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
3 前二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける者に準ずるものとして政令で定める者の同項に規定する年金について準用する。
第五十七条第二項中「同条第七項の規定により同条」を「同条第八項又は同法附則第二十四条の三第三項の規定により同法附則第二十四条」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第三項第二号中「該当する勤続在職年」の下に「(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条第一項の規定の適用を受ける恩給の基礎となるべき在職年を含む。)」を、「これらの規定」の下に「又はその例」を加え、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
第七十三条第二項中「及び」の下に「第六項並びに」を加える。
第九十五条第二項を次のように改め、同条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とする。
2 第十七条第二項から第四項まで及び第六項並びに第十九条第一項の規定は、更新組合員に係る警察職員の退職年金の支給の停止について準用する。
第百十六条第二項中「及び」の下に「第六項並びに」を加える。
第百三十一条第二項第六号中「引き続いているもの」の下に「(昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後国の職員等となつたものの当該会社に勤務していた期間を含む。)」を加える。
別表第二中「四二〇、一二〇円」を「四八七、二〇〇円」に、「二八一、一二○円」を「三二五、二〇〇円」に、「一九三、一二〇円」を「二二四、二〇〇円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
(退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(次項において「改正後の四十二年改定法」という。)附則第五条第二項の規定は、昭和四十二年七月三十一日から適用する。
2 昭和四十二年七月三十一日から昭和四十五年九月三十日までの間に退職した更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員をいい、同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)で改正後の四十二年改定法附則第五条第二項の規定の適用を受けることとなるもの又はその遺族にその期間内に退職年金、減額退職年金、退職一時金若しくは廃疾年金又は遺族年金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定を適用した場合における退職年金、減額退職年金、退職一時金若しくは廃疾年金又は遺族年金の内払とみなす。
(施行法の改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。
(長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
第四条 組合員又は団体共済組合員が昭和四十五年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 退職年金又は廃疾年金 十二万円
二 遺族年金 六万円
2 前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第一項各号に掲げる年金で昭和四十五年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が七十歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の二第四項に次の一号を加える。
六 法律第百五十五号附則第四十一条の三第一項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後地方の職員等となつたものの当該会社に勤務していた期間
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第六条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第百三十六条第一項」を「第三条の五及び第百三十六条第一項並びに昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第三条及び附則第十条」に改める。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第七条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「第百三十六条第一項」を「第三条の五及び第百三十六条第一項並びに昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第三条及び附則第十条」に改める。
(内閣総理・文部・自治大臣署名)