森林開発公団法の一部を改正する法律

法律第六十号(昭四〇・五・四)

 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 第八条に次の一項を加える。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林大臣に意見を提出することができる。

 第十八条第一項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 前号に掲げるもののほか、農林大臣の定める基本計画に基づき、地勢等の地理的条件がきわめて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行なわれていない地域のうち政令で定める区域内において、当該地域の林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は改良の事業で、その事業による受益の範囲が著しく広く、かつ、その事業の施行が当該地域における林業以外の産業の振興の見地から相当であると認められるものを施行すること。

 第十八条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同項第四号中「第一号」の下に「又は第一号の二」を加え、同条第二項中「同項第一号」の下に「及び第一号の二」を加え、同条第三項中「第一項第一号」の下に「及び第一号の二」を加える。

 第十九条第一項中「前条第一項第一号」の下に「、第一号の二」を加え、同条第三項中「関係県知事」を「関係都道府県知事」に改める。

 第二十五条第一項中「第十八条第一項第一号」の下に「、第一号の二」を加える。

 第二十七条(見出しを含む。)中「県」を「都道府県」に改め、「第十八条第一項第一号」の下に「又は第一号の二」を加える。

 第三十六条中「第一号及び第二号」を「第一号から第二号まで」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「農地開発機械公団」の下に「、森林開発公団」を加える。

3 前項の規定による改正後の地方財政再建促進特別措置法第二十四条第二項の規定は、この法律の施行前においてされた森林開発公団と地方公共団体との契約に基づいて、当該地方公共団体が同項の寄附金等を支出する場合については、適用しない。

(大蔵・農林大臣臨時代理・自治・内閣総理大臣署名)